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農林水産省

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漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行について

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10水漁第1675号
平成10年5月18日

全国漁業協同組合連合会代表理事会長あて

水産庁長官


このことについて、別添写しのとおり都道府県知事あて通達されたので、御了知の上、貴傘下漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の指導につき特段の御配慮をお願いする。
また、標記法律の実施に当たっては、貴会をはじめとする連合会組織の取組が極めて重要であるので、下記の事項に御留意の上、遺憾のないようにされたい。

1.基本構想の作成及び実施
(1) 基本構想の作成及び届出
改正後の漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号。以下「法」という。)第1条の2第1項に規定する基本構想の作成に当たっては、漁業協同組合(以下「組合」という。)をめぐる諸情勢と組合の果たすべき役割を踏まえ、系統組織の十分な意見集約が図られたものとなること。
また、基本構想の内容については、法第1条の2第2項の規定に従い、組合の合併の促進に関する基本的な方向及び組合の合併を促進するために講じようとする措置の基本となるべき事項に整理して作成することとし、法第1条の3第1項の規定により都道府県連合会が作成する基本計画の内容の指針となるよう十分に配慮すること。
(2) 基本構想の変更の届出
近年の漁獲量の減少等組合をめぐる諸情勢の変化により、届出された基本構想を変更した場合にあっては、速やかに変更の届出をすること。
2.基本計画の作成及び実施
(1) 基本計画の作成及び届出
基本計画の作成に当たっては、都道府県内の組合をめぐる諸情勢と組合の果たすべき役割を踏まえ、系統組織の十分な意見集約が図られたものとなるよう各都道府県連合会を指導すること。
(2) 基本計画の実施
基本計画の円滑な実施を図るため、各都道府県連合会の基本計画の実施状況を常時把握し、合併推進の具体的取組について十分指導すること。