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農林水産省

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漁業信用基金協会の定款または業務方法書変更認可申請について

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35水漁第5709号
昭和35年11月22日

漁業信用基金協会あて

水産庁長官


各漁業信用基金協会からの定款または業務方法書の一部変更認可申請については、各協会各様の申請を行なっており、且つ添付書類も不統一である現状にかんがみ、標記について、今回下記のように定めるから、今後の変更認可申請に当っては手続に遺憾なきを期されたい。


1      変更認可申請書の添付書類
変更認可申請には、変更条文、変更理由書、新旧条文対照表及び総会議事録の謄本を添付すること。
なお、関係資料(業務報告書、事業計画書、統計等)を必要とするときは、それを取揃えること。

2      提出書類の経由等
変更認可申請書及びその添付書類は、定款、業務方法書別々に作成し、各協会の管轄都道府県知事を経由して提出すること。(副申を要する。)
なお、業種別協会にあっては、県の副申は不要とする。

3      提出書類の作成部数
提出書類は、2通を作成し、1通を農林大臣、1通を大蔵大臣宛とし、当分の間水産庁へ2通提出すること。

4      提出書類の記載
(1) 変更認可申請書には、添付書類の内訳を明記すること。
(2) 変更条文は変更する条文を記載すること。
(3) 変更理由書は、変更を行う条文ごとに明記すること。
特に当庁で示した通達に基づく理由以外は、その理由を詳記すること。
(4) 新旧条文対照表は、変更を行う部分を、新旧条文対照の形式をもって明記すること。
(5) 総会の議事録は、簡明に議事の模様をとらえ得るように記載し、変更にかかる事項内容は具体的に記録し、且つ総会において「行政庁の指示により些細な字句の訂正をする場合には、その訂正は理事長に一任する。」旨の附帯決議を行って議事録に記載すること。

5      その他
定款又は業務方法書の変更は、当庁の通達に基づくもの以外の場合については、事務手続進行の円滑を期するため、なるべく事前に事務当局と打合せを了しておくよう運営すること。