漁業経営再建資金融通助成事業における融資機関の低利融資等に係る法人税法上の取扱いについて
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63水漁第1719号
昭和63年5月11日
都道府県知事あて
関係漁業者団体あて
水産庁長官
このことについて、昭和62年8月18日付け62水漁第3115号をもって国税庁長官あて、別添1のように照会したところ、別添2のとおり回答を得たので御了知の上、漁業経営再建資金融通助成事業の実施に当たっての執務の参考とされるとともに、関係団体への指導方よろしくお願いする。
別添1
62水漁第3115号
昭和62年8月18日
国税庁長官殿
水産庁長官
漁業経営再建資金融通助成事業における融資機関の低利融資等に係る法人税法上の取扱いについて(照会)
1.最近における漁業経営環境の悪化に伴い、漁業経営が極めて困難な状態に陥っている者が増大し、倒産に至る漁業者も増加しつつある。また、このことが地域経済に大きな影響を与えている。
このような事態に対処するためには、経営困難に陥っている中小漁業者のうち、経営再建が可能なものについて、本人の自助努力を前提とした長期低利融資により漁業経営の再建を図ることが必要と見込まれる。そこで、都道府県を主体とし、融資機関(漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、相互銀行、信用金庫)、関係機関(農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会、日本鰹鮪漁業協同組合連合会、漁業信用基金協会等)の支援・協力の下に、別添要領等に基づき、漁業経営再建資金融通助成事業を昭和61年度から実施しているところである。
2.本件事業は、おおむね次のように行われる。
[1] 中小漁業者で漁業経営の再建を図ろうとする者は幹事融資機関に対して再建計画書を提出し、幹事融資機関は債権者会議を招集して[3]の漁業経営再建資金の融資等による再建が可能であるかどうか検討する。
(注)イ.中小漁業者:次に掲げる者をいう。
(イ)漁業を営む個人又は会社で、その常時使用する従業者が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下であるもの
(ロ)漁業を営む漁業協同組合(貸付事業又は預金等の受入れ事業を行うものを除く。)
(ハ)漁業生産組合
ロ.幹事融資機関:中小漁業者に対する金融債権(漁業経営に係るもの)の総額の01月02日以上を有する融資機関
[2] [1]の債権者会議において再建が可能と判断された場合は、当該中小漁業者は、債権者会議の合意を得た上で、再建計画につき都道府県知事の認定を受ける。
[3] 融資機関(当該中小漁業者に対して金融債権を有する融資機関。以下同じ。)は、[2]の認定を受けた再建計画に基づき年2%以内の利率により漁業経営再建資金(以下「再建資金」という。)を貸付ける。
[4] 都道府県は、[3]の貸付けを行う融資機関に対し、次の算式で計算される年率で利子補給を行う。(このうち、60%相当額については国庫補助金の交付を受ける。)
(算式)基準金利-3.5%
(注)イ.基準金利は、再建計画の認定が昭和62年2月19日以前のものについては、7.5%、昭和62年2月20日以降のものについては7.35%としている。
ロ.再建資金の貸付金利は年2%以下としているので3.5%-2%=1.5%以上を融資機関が負担することとなる。
[5] 関係機関は、[3]の貸付けを行う融資機関である漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の利息負担額([4]の(注)ロ)の一部を次のように助成する。
イ.農林中央金庫又は信用漁業協同組合連合会は、融資機関である漁業協同組合に対して再建資金の原資を低利で融資する(助成額の一部を低利融資により助成するとともに、残額を助成金として交付する場合を含む。)。
ロ.関係機関(イの場合の農林中央金庫及び信用漁業協同組合連合会を除く。)は、融資機関である漁業協同組合に対して助成金を交付する。
(以上を図示すれば、次のとおりである。)
3.これら一連の措置に関し、融資機関又は関係機関においては、法人税法上、下記のとおり取り扱われるものと思慮するが、念のため貴見をお伺いする。
記
(1)融資機関が中小漁業者に対して再建資金を低利で融資しても法人税法上格別問題は生じない。
(2)関係機関が融資機関である漁業協同組合に対してする利息負担額の一部助成については、次のように取り扱われる。
イ.農林中央金庫又は信用漁業協同組合連合会が融資機関である漁業協同組合に対して再建資金の原資を低利で融資しても法人税法上格別問題は生じない。
ロ.関係機関が融資機関である漁業協同組合に対して交付する利息負担額の一部助成金は、寄附金以外の単純損金の額に算入される。
別添2
直 審 4-27
昭和63年4月8日
水産庁長官殿
国税庁長官
漁業経営再建資金融通助成事業における融資機関の低利融資等に係る法人税法上の取扱いについて
(昭和62.8.18付62水漁第3115号照会に対する回答)
標題のことについては、貴見のとおり取り扱われます。
漁業経営再建資金融通助成事業の仕組み(PDF:7KB)