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農林水産省

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漁業経営改善促進資金利子補給補助金交付要綱の制定について

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7水漁第2489号
平成7年7月18日
改正:平成15年10月1日 15水漁第1646号

農林漁業信用基金あて

農林水産事務次官


漁業経営改善促進資金融通事業の実施に伴い、別紙のとおり漁業経営改善促進資金利子補給補助金交付要綱が定められたので、御了知の上的確な事務処理をお願いする。
以上、命により通知する。

別紙
漁業経営改善促進資金利子補給補助金交付要綱
第1 農林水産大臣は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号。以下「信用基金法」という。)第12条第1項第9号の規定に掲げる業務に要する経費につき、予算の範囲内において、独立行政法人農林漁業信用基金に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、漁業経営改善促進資金融通事業実施要領(平成7年7月18日付け7水漁第2484号農林水産事務次官依命通知)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
第2 第1に規定する業務に関する経費は、信用基金法第12条第1項第9号の規定に掲げる資金の貸付業務に要する同法第17条第1項の規定に基づき借り入れた借入金に係る支払利息であって、毎年4月1日から9月30日まで及び同年10月1日から翌年3月31日までの期間について、その期間内における借入金残高に借入利率を乗じて得た額の合計額とし、補助率は10分の10以内とする。
第3 適正化法第5条、適正化令第3条及び規則第2条の規定に基づく申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
第4 規則第2条の規定による申請書の提出時期は、毎年4月1日から9月30日までの期間に係るものについては9月10日、毎年10月1日から翌年3月31日までの期間に係るものについては翌年3月10日までとする。
第5 規則第6条の実績報告書の様式は、様式第2号のとおりとする。