漁業運転資金融通円滑化対策費補助金交付要綱の制定について
14 水漁 第2318号
平成15年1月30日
社団法人 漁業信用基金中央会あて
農林水産事務次官
この度、平成14年度補正予算(第1号)が平成15年1月30日に成立したことに伴い、漁業運転資金融通円滑化対策費補助金交付要綱が別紙のとおり制定されたので、御了知の上、今後とも本事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
また、各漁業信用基金協会への通知については、貴職からお願いする。
以上、命により通知する。
14 水漁 第2318号
平成15年1月30日
都道府県知事 あて
農林水産事務次官
漁業運転資金融通円滑化対策費補助金交付要綱の制定について
この度、平成14年度補正予算(第1号)が平成15年1月30日に成立したことに伴い、漁業運転資金融通円滑化対策費補助金交付要綱が別紙のとおり制定されたので、御了知の上、今後とも本事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
以上、命により通知する。
漁業運転資金融通円滑化対策費補助金交付要綱
(平成15年1月30日付け14水漁第2318号農林水産事務次官依命通知)
第1 農林水産大臣は、漁業信用基金協会による運転資金等の保証の円滑化を図るため、社団法人漁業信用基金中央会(以下「中央会」という。)が、漁業運転資金融通円滑化対策事業実施要領(平成15年1月30日付け14水漁第2317号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う漁業運転資金融通円滑化対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、中央会に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
第2 第1に規定する経費は、実施要領第4の6による事業資金の造成に要する経費とし、これに対する補助率は、定額とする。
第3 適正化法第5条、適正化法施行令第3条及び規則第2条の規定による申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、その提出部数は正副2部とする。
第4 規則第2条の規定による申請書の提出期限は、平成15年2月15日とする。
第5 中央会は、補助金の交付を受けるに当たり、概算払を請求するときは、水産庁長官が別に定める概算払請求書をもって、これを行わなければならない。
第6 中央会は、規則第3条第1号の規定に基づき農林水産大臣の承認を受けようとする場合には、別記様式第2号の計画変更承認申請書正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、経費の配分にあっては、附帯事務費の増額はできないこととする。
第7 中央会は、規則第3条第2号の規定により農林水産大臣の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了することができない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第8 規則第6条第1項の実績報告書の様式は、別記様式第3号のとおりとし、正副2部を農林水産大臣に提出するものとする。
第9 中央会は、実施要領第6の2の規定により、事業資金の残額を国に返還する場合には、別記様式第4号の国庫納付金承認申請書により農林水産大臣の承認を受けて、国庫に返還しなければならない。
第10 規則第3条第4号に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年とする。
第11 中央会は、この要綱に基づき補助金の交付を受けた場合には、別記様式第5号により補助金等支出明細書を作成し、別に作成する「国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類」に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開するとともに、農林水産省に報告するものとする。