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「漁業運転資金融通円滑化対策事業実施要領の運用について」の制定について

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14 水漁 第2319号
平成15年1月30日

社団法人 漁業信用基金中央会あて

水産庁長官


この度、平成14年度補正予算(第1号)が平成15年1月30日に成立したことに伴い、「漁業運転資金融通円滑化対策事業実施要領の運用について」が別紙のとおり制定したので、御了知の上、今後とも本事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
また、各漁業信用基金協会への通知について、貴職からお願いする。
14 水漁 第2319号
平成15年1月30日
都道府県知事 あて
水産庁長官
「漁業運転資金融通円滑化対策事業実施要領の運用について」の制定について
この度、平成14年度補正予算(第1号)が平成15年1月30日に成立したことに伴い、「漁業運転資金融通円滑化対策事業実施要領の運用について」を別紙のとおり制定したので、御了知の上、今後とも本事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。

漁業運転資金融通円滑化対策事業実施要領の運用について
(平成15年1月30日付け14水漁第2319号水産庁長官通知)
第1 保証料率に加える率
漁業運転資金融通円滑化対策事業実施要領(平成15年1月30日付け14水漁第2317号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第4の1の[1]の水産庁長官が定める率は以下のとおりとする。

中小漁業者等の区分
総トン数20トン以上の動力漁船を使用して漁業を営む者 0.10%
その他の者 0.07%


第2 債務保証計画の様式
実施要領第4の2の債務保証計画の様式は、別記様式第1号とする。
第3 申請期日
実施要領第4の4の(1)の水産庁長官が定める期日は、平成17年1月20日とする。
第4 出えん申請書の様式
実施要領第4の4の(1)の出えん申請書の様式は、別記様式第2号とする。
第5 中央会の出えん
実施要領第4の5の中央会の出えんは、次に定めるところにより求められる金額について行うものとする。
前年12月末における漁業信用基金協会の運転資金等に係る求償権残高(農林漁業信用基金から支払を受けた保険金及び支払を受けることが予定されている保険金の額を除く。)に対応して準備を必要とする次の[1]から[3]までの合計額に2/3を乗じて得た額(以下「前年12月末保証事故準備必要額」という。)から、前年度末に積み立てた特別準備金の額に前年4月から12月までの償却求償権回収額(基金協会の取得分に限る。以下同じ。)に2/3を乗じて得た額を加算し、前年4月から12月までの特別準備金の取崩額を差し引いて得た額を控除した額に1/2を乗じて得た額(ただし、0より大きい場合に限る。)。
[1] 前年1月から12月までに行った代位弁済に係る求償権残高の33/100に相当する額
[2] 前々年1月から12月までに行った代位弁済に係る求償権残高の67/100に相当する額
[3] 3年前の年の12月以前に行った代位弁済に係る求償権残高の100/100に相当する額
第6 資金交付終了報告書の様式
実施要領第6の2の報告書の様式は、別記様式第3号とする。
第7 遂行状況の報告
中央会は、毎年度、別記様式第4号により当該年度における出えん実績額の報告書を作成し、翌年度の4月末日までに水産庁長官に提出するものとする。

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