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水産業協同組合法の一部を改正する法律等の施行について

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9水漁第3721号
平成9年12月26日

都道府県知事あて

農林水産事務次官


 水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成9年法律第54号。以下「改正法」という。)が第140回国会において成立し、平成9年5月16日に公布され、平成10年4月1日から施行されることとなった。
 また、これに伴い水産業協同組合法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第339号。以下「改正令」という。)、漁業協同組合等の信用事業に関する省令の一部を改正する省令(平成9年大蔵省・農林水産省令第7号)、信用事業を行う漁業協同組合等の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書に関する省令(平成9年大蔵省・農林水産省令第8号。以下「決算関係書類省令」という。)、水産業協同組合の子会社の範囲を定める省令(平成9年大蔵省・農林水産省令第9号)、水産業協同組合施行令第2条の2第2項第2号の規定に基づき主務大臣が指定する地域を指定する件(平成9年大蔵省・農林水産省告示第49号)が平成9年11月27日に公布され、平成10年4月1日から施行されることとなった。
 改正後の水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「法」という。)及び関係政省令等の運用に当たっては、下記の点に留意し、法律改正の趣旨の実現に努めるとともに、併せて水産業協同組合が同法の趣旨に即して、本来の使命を果たしていけるよう、特段の御指導を願いたい。
 以上、命により通達する。
9水漁第3721号
平成9年12月26日
組合長 あて
水産庁長官
水産業協同組合法の一部を改正する法律等の施行について
このことについて、別添のとおり都道府県知事あて通達されたので、御了知の上、遺憾のないようにされたい。

9水漁第3721号
平成9年12月26
漁業信用基金中央会会長 あて
水産庁長官

水産業協同組合法の一部を改正する法律等の施行について
このことについて、別添のとおり都道府県知事あて通達されたので、御了知の上、貴傘下関係団体等に対する指導方よろしくお願いする。

9水漁第3721号
平成9年12月26日
沖縄総合事務局長 あて
水産庁長官

水産業協同組合法の一部を改正する法律等の施行について

このことについて、別添のとおり沖縄県知事あて通達されたので、御了知の上、貴管下関係組合等に対する指導方よろしくお願いする。

第1 法律改正の趣旨

 水産業協同組合法については、昭和24年に施行されて以来、経済環境や漁業及び漁村をめぐる情勢の変化に対応して、水産業協同組合(以下「組合」という。)の健全な育成を通じ、漁業の振興や漁村の発展に寄与し得るよう、所要の改正が行われてきたところである。
 海洋法に関する国際連合条約の締結に伴い、平成9年1月に漁獲可能量制度が導入され、資源管理の推進等において、漁協系統の果たすべき役割はますます重要となっている一方で、我が国周辺水域における資源水準の低下による漁獲量の減少、輸入水産物の増加、漁業就業者の減少及び高齢化等により、その経営を取り巻く環境は一段と厳しさを増している。
 特に信用事業については、金融の自由化等が急速に進展する中で、金融業務の高度化・専門化に対応するため、他業態協同組織金融機関並みの健全化を図っていくことが急務となっている。
今回の法律改正は、このような状況に対処して信用事業を中心として組合の経営の健全性確保を図ることを目的として、自己資本及び内部留保の充実、監査体制の強化、常勤役員等の兼職・兼業の制限、事業別損益の組合員への開示、行政検査の充実等について所要の改正が行われたものである。

第2 自己資本及び内部留保の充実

1 最低出資金制度の導入

 これまで組合については、最低出資金制度は導入されていなかったが、信用事業のリスクが高まる中で、信用事業を行う組合が金融機関としてその機能を十全に果たしていくためには、その財務基盤を強化することが不可欠となっていることから、これらの組合に対して最低出資金制度を導入することとされた(法第11条の2(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。))。

(1)漁業協同組合 信用事業を行う漁業協同組合(以下「漁協」という。)の出資の総額の最低限度は、他業態の金融機関とのバランスにも配慮しつつ、組織整備への取組の状況等を踏まえ、実現可能な水準として原則2,000万円とされた。
ただし、漁協の中には民間金融機関の店舗の少ない離島、半島部を地区としているものもあり、正組合員が少なく、増資や合併による対応が困難な場合も想定されることから、事業年度の開始時における正組合員の数が100人未満であって、かつ、地理的条件が悪く、漁業の生産条件が不利な離島、半島その他の地域として主務大臣が指定するものをその地区の全部とする漁協にあっては、1,000万円とされた。
主務大臣が指定する地域としては、離島地域として83地域、半島地域として23地域が指定された(改正後の水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号。以下「施行令」という。)第2条の2第1項及び第2項並びに水産業協同組合法施行令第2条の2第2項第2号の規定に基づき主務大臣が指定する地域を指定する件)。
なお、事業年度の開始時における正組合員の数が新たに100人以上となった漁協については、その次の事業年度の開始時から、出資の総額を2,000万円以上とする必要があるので留意されたい(施行令第2条の2第3項)。

(2)漁業協同組合連合会 信用事業を行う漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)の出資の総額の最低限度は、他業態の金融機関とのバランスにも配慮しつつ、原則1億円とされた。 ただし、信漁連の中には、その貯金量から他業態の金融機関並みの措置が必要なものも存在することから、事業年度の開始時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が1,000億円以上の信漁連にあっては、10億円とされた(施行令第2条の3第1項)。
なお、事業年度の開始時における貯金等合計額が新たに1,000億円以上となった信漁連については、その次の事業年度の開始時から、出資の総額を10億円以上とする必要があるので留意されたい(施行令第2条の3第2項)。

(3)水産加工業協同組合 信用事業を行う水産加工業協同組合(以下「水産加工協」という。)の出資の総額の最低限度は、他業態の金融機関とのバランスにも配慮しつつ、2,000万円とされた(施行令第2条の4)。

(4)水産加工業協同組合連合会 信用事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「信用水産加工連」 という。)の出資の総額の最低限度は、他業態の金融機関とのバランス にも配慮しつつ、1億円とされた(施行令第2条の5)。

2 法定準備金の積立基準の引上げ

 法定準備金については、他業態の金融機関が資本金と同水準又は同水準以上の法定準備金を有する中で、漁協の法定準備金は2割弱、信漁連については4割弱程度にすぎないという実態があることから、他の金融業態と同等の水準を確保できるよう、早急に積み立てていく必要がある。
 このため、信用事業を行う組合については、毎事業年度に準備金として積み立てるべき額の下限を剰余金の10分の1から5分の1に引き上げるとともに、準備金の総額についても、出資総額と同額までとすることとされた(法第55条第1項及び第2項(これらの規定を法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。))。

3 剰余金処分方法の基準

 従来、組合の剰余金処分は、法定準備金及び繰越金を控除した後は、定款で定めるところにより、利用分量配当又は出資配当として処分できることとされてきたが、経営の健全な運営を確保するためには、剰余金の処分を適正に行うための準則となるべき基準を主務大臣が示し、これに沿った形で内部留保の充実を図っていくことが重要である。
 このため、主務大臣は、信用事業を行う組合の経営の健全な運営を確保するための基準の一つとして、剰余金の処分の方法が適当かどうかを判断するための基準を定めることができることを法律上明確にし、内部留保が不足している組合に対する配当の抑制等について指導できることとされた(法第11条の5(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。))。

第3 監査体制の強化

1 員外監事の必置

 信用事業のリスクが高まる中で、金融機関としてその機能を十全に発揮していくためには、業務執行体制の強化と併せて、組合の業務執行のあり方についてチェックを行う監査機能を強化していくことが重要である。
信用金庫等他の金融業態については、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(平成8年法律第94号。以下「金融健全化法」という。)により、客観的・第三者的立場から意見を述べることができる員外監事を1人以上置かなければならないこととされた。
 信漁連及び信用水産加工連並びに一定規模以上の漁協及び水産加工協は、利害関係人が多数かつ広範囲にわたるため、その業務状況及び財務状況について外部から客観的なチェックを行うことにより経営の健全性を確保する必要性が高いと考えられる。このため、信用事業を行う組合(事業年度開始時の貯金等合計額が1,000億円に達しない漁協又は水産加工協を除く。)を対象に、監事のうち1人以上は、当該組合の組合員又は会員(組合員又は会員たる法人の役職員を含む。)でなく、かつ、その就任前5年間に当該組合の役職員(当該組合の子会社の役職員を含む。)でない者でなければならないこととされた(法第34条第10項及び第11項(これらの規定を法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)並びに施行令第6条の2第1項)。
 なお、事業年度の開始時の貯金等合計額が新たに1,000億円を下回った漁協又は水産加工協については、その事業年度の終了後最初に招集される通常総会までは員外監事を置く必要があり、また、事業年度の開始時の貯金等合計額が新たに1,000億円を上回った漁協又は水産加工協については、その事業年度の開始後最初に招集される通常総会において員外監事を選出する必要があるので、留意されたい(施行令第6条の2第2項及び第3項)。

2 常勤監事の設置

 信漁連及び信用水産加工連並びに一定規模以上の漁協及び水産加工協は、業務内容が広範かつ複雑であるため、監事が非常勤で片手間にその職務を行うのでは、その業務状況及び財務状況を十分把握できないおそれがある。
 このため、信用金庫等他の金融業態については、金融健全化法により常勤監事を必置とすることとされたところであり、信用事業を行う組合(事業年度の開始時の貯金等合計額が2,000億円に達しない漁協又は水産加工協を除く。)を対象に、監事の互選をもって常勤の監事を定めなければならないこととされた(法第34条第12項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)及び施行令第6条の3第1項)。
 なお、事業年度開始時の貯金等合計額が新たに2,000億円を上回った場合及び下回った場合の取扱いについては、員外監事の場合と同様である(施行令第6条の3第2項及び第3項)。

3 全国連合会監査の強化

(1)金融健全化法により、他の金融業態については、公認会計士又は監査法人による監査(いわゆる外部監査)が義務付けられたところであるが、信用事業を行う組合(事業年度の開始時の貯金等合計額が1,000億円に達しない漁協又は水産加工協を除く。以下「特定組合」という。)については、決算関係書類につき監事の監査のほか、全国の区域を地区とし、かつ、信漁連を会員とする漁業協同組合連合会(以下「全国連合会」という。)の監査を受けなければならないこととされた(法第41条の3(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)及び施行令第6条の4)。
 なお、事業年度開始時の貯金等合計額が新たに1000億円を上回った場合及び下回った場合の取扱いについては、員外監事の場合と同様である(施行令第6条の4第2項及び第3項)。

(2)また、全国連合会は、会員の監査事業のほか、特定組合の監査の事業を必須事業として実施することとされるとともに、その行う監査に関する業務の水準を高めるため、公認会計士又は監査法人と契約を締結して[1]財務書類の監査又は証明をすること、[2]財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを行わせることとされた(法第87条の2第3項並びに公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項及び第2項)。
公認会計士等の行う具体的な業務については、全国連合会との契約で定まることとなるが、[1]全国連合会の監査業務について指導・助言すること、[2]全国連合会に監査報告書を検討するため置かれる審査機関のメンバーとなること、[3]必要に応じて、公認会計士等自身が特定組合を監査すること等が盛り込まれることが考えられる。
 なお、本規定にいう全国連合会としては、全国漁業協同組合連合会が該当する。

4 監査等に関する規定の整備

 上記の措置のほか、決算監査手続き、監事の権限及び組合の帳簿・計算等に関する商法の準用等組合運営の基本に関わる事項について商法に準じた規定の整備が行われた(法第41条、第44条、第51条及び第54条の4(これらの規定を法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)等)。
 また、信用事業を行う組合の会計処理が、商法に準じて行われることとなることを踏まえ、当該組合の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法が、決算関係書類省令において定められた。
 なお、信用事業を行わない組合にあっては、決算関係書類省令の適用はないが、当該省令に準拠して処理することが望ましい。

第4 常勤役員等の兼職・兼業の制限

 金融自由化の進展に伴い、信用事業についてはリスクが増大する一方で、業務の高度化・専門化が進んでいることから、組合が信用事業を安定的かつ効率的に遂行するとともに、責任ある業務執行体制を確立していくためには、役員等を職務に専念させることが必要とされるところである。
他の金融業態については、金融健全化法により、代表理事、常勤役員等の兼職・兼業の制限が導入されたところである。
 このため、漁協系統についても、我が国金融システムを構成する金融機関の一員として、責任ある業務執行体制を確立するため、信用事業を行う組合について、行政庁の認可を受けた場合を除き、組合を代表する理事並びに当該組合の常務に従事する役員及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならないものとされた(法第35条の2第1項(法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。))。
 なお、兼職・兼業の認可の方針等本制度の具体的な運用については、所管長官名をもって別途通達させることとしているので、その実施に当たっては、充分留意の上、的確な対応をお願いする。

第5 事業別損益の組合員への開示

 信用事業を取り巻く状況が厳しさを増す中で、漁協又は水産加工協は、概して信用事業部門の赤字を販売・購買事業部門の黒字で補うという形の経営が行われているが、信用事業を行う漁協又は水産加工協が各事業の見直しにより収支改善を図るためには、経営に参加する組合員に各事業の損益状況を明らかにすることがその前提となる。このため、信用事業を行う漁協又は水産加工協の理事は、[1]信用事業、[2]共済事業、[3]損益の状況を明らかにする事業の区分として定款で定めるもの、[4]その他の事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした書類を通常総会に提出しなければならないものとされた(法第41条の2(法第96条第3項において準用する場合を含む。)及び改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する省令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号。以下「信用事業省令」という。)第5条の2)。

第6 行政検査等の充実

1 子会社調査権・検査権の強化

 近年、漁協系統においては、組合員ニーズの多様化に対応し、組合経営の効率化に資するため子会社を設立している組合が増加傾向にあることにかんがみ、行政庁が親組合の経営内容を把握し、その経営の健全性を確保するため特に必要と認めるときは、その組合の子会社に対して報告等の提出を求め、又は子会社を検査できることとされた(法第122条第2項及び第123条第5項並びに水産業協同組合の子会社の範囲を定める省令)。

2 要請検査の導入

 信用事業のリスクの拡大等に対応して、信用事業を行う組合であって都道府県知事が行政庁となるものの検査について、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事が共同して行うものとされた(法127条第1項)。

3 信用事業規程の導入

組合員等の利益保護と事業の適正かつ健全な運営の確保を図る観点から、組合の運営に大きな影響を及ぼす事業については、従来から、定款のほかに各種事業の種類や実施方法を定める規程を設け、行政庁の認可を受けることとされてきたところである。
 信用事業のリスクが高まる中で、信用事業を実施する上での基本となるべき事項について他業態並みのチェックシステムを設ける必要があることから、信用事業を包括的に規律する信用事業規程が導入されることとされた(法第11条の3(法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。))。
信用事業規程に記載する事項としては、[1]貯金、貸付、手形の割引、内国為替取引その他の事業の種類、[2]貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、内国為替取引契約の相手方その他の事業の方法とされた(信用事業省令第2条)。
 なお、これに伴い、信用事業規程に包含されることとなる内国為替規程及び信託業務規程は廃止された。
 また、定款に信用事業を規定しているにもかかわらず、経過措置が講じられている期間(平成11年9月30日まで)を超えてもなお信用事業規程を策定しない漁協又は水産加工協がある場合においては、当該漁協又は水産加工協の定款において信用事業に係る規定が削除されるよう適切に指導されたい。

第7 経過措置

1 最低出資金制度については、改正法施行の日(平成10年4月1日。以下「施行日」という。)において出資の総額の最低限度に満たない組合が増資又は信用事業の廃止・譲渡を行うためには一定の期間を要するため、これらの組合に対しては平成13年3月31日まで適用しないこととされた(改正法附則第2条)。

2 法定準備金の積立基準の引上げについては、施行日において既に事業計画を定め、それに即して事業運営を行っている組合もあると考えられるので、毎事業年度積み立てるべき額については施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用することとされた。また、定款で定める準備金の額についても、総会で定款変更を行う必要があることから、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用することとされた(改正法附則第10条)。

3 員外監事の設置については、役員の人事調整に配慮する観点から、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは適用しないこととされた(改正法附則第第4条第1項)。
また、施行日における貯金等合計額が1,000億円に達しない信漁連又は信用水産加工連については、人事調整や相当の費用負担を伴い、その導入のための条件整備に相当の期間を要することに配慮して、平成13年4月1日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは適用しないこととされた(改正法附則第4条第2項及び改正令附則第2条第1項)。

4 常勤監事の設置については、員外監事と同様、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時まで適用しないこととされた(改正法附則第第4条第1項)。
また、施行日における貯金等合計額が2,000億円に達しない信漁連又は信用水産加工連については、平成13年4月1日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは適用しないこととされた(改正法附則第4条第2項及び改正令附則第2条第1項)。

5 全国連合会の監査については、監査の対象となる特定組合において全国連合会の監査を受けることについて総会で周知を図る必要があると考えられることから、施行日以後に開始する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは適用しないこととされた(改正法附則第8条第1項)。
また、施行日における貯金等合計額が1,000億円に達しない信漁連又は信用水産加工連については、相当の費用負担を伴い、その導入のための条件整備に相当の期間を要することに配慮して、平成13年4月1日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは適用しないこととされた(改正法附則第8条第2項及び改正令附則第2条第2項)。

6 監事等に関する規定の整備のうち、決算関係書類の監査手続き、組合の帳簿・計算等に関する規定の適用については、事業年度途中からその事業年度に係る事務を行わせることは適当ではないので、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用されることとされた(改正法附則第7条)。

7 常勤役員等の兼職・兼業の制限については、理事の人事調整に配慮する観点から、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは適用しないこととされた(改正法附則第5条第1項)。

8 事業別損益の組合員への開示の関係については、施行日が事業年度の途中の場合に配慮して、施行日以後に開始する事業年度に係る書類から適用することとされた(改正法附則第7条)。

9 信用事業規程については、その策定には総会の議決が必要であり、既に信用事業を実施している組合が引き続き円滑に信用事業を実施できるよう平成11年9月30日までに行政庁の認可を受けることとされた(改正法附則第3条)。

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