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農林水産省

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漁船保険の評価標準について

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38水漁第1561号
昭和38年3月22日
改正:平成26年3月25日 25水漁第1821号

関係都道府県知事あて
漁船保険組合長あて

水産庁長官


  今般、漁船保険の評価標準(昭和38年3月22日付け38水漁第1561号水産庁長官通知)の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、下記により適用することとしたので、御了知の上、その取扱に当たっては遺憾のないようにされたい。


1.この改正は、平成26年4月1日以後に漁船保険組合の保険責任が始まる保険関係及び再保険関係から適用するものとし、同日前に漁船保険組合の保険責任が始まる保険関係及び再保険関係については、従前の例による。
2.平成26年4月1日以後に新造船及び大改造船を保険目的として締結する保険契約については、改正後の評価標準によらなければならないものとし、平成26年3月31日以前に既に締結している保険契約の当該契約の保険目的たる漁船に係る平成26年4月1日以後の保険価額の算定については、改正後の評価標準の規定にかかわらず従前の例によることができるものとする。

別紙
評価標準
1 通常の漁船の保険価額の算定
(1)鋼船、合成樹脂船並びに木船及び木鉄交造船である動力漁船(船外機付漁船を除く。)を保険の目的とする場合
別表の第1標準価額表の1から3までに掲げる船質別、漁業種類別、総トン数別の船令(進水後の経過年数。以下同じ。)に応ずるトン当り標準価額に当該漁船の総トン数を乗じて得た価額をもって保険価額とする。
ただし、その価額をもって保険価額とすることが適当でないと認められるときは、その価額の上下3割の範囲内で保険価額を定めることができる。また、保険の目的たる漁船が当該漁業に従事する通常の漁船の装備しない特殊な設備でかつ、著しく高額のものを装備している場合については当該設備を別途評価して、保険価額に加算することができる。
(2)船外機付漁船及び無動力漁船を目的とする場合
別表の第1標準価額表の4に掲げる船令に応ずるトン当り標準価額に当該漁船の総トン数を乗じて船体価額を算定し、その価額に当該漁船の装備する船外機及び設備につき、別表の第2基礎単価表に掲げる価額(船外機については、機関年令(製造後の経過年数。以下同じ。)に応ずる単価に漁船法施行規則第1条第7項の数を乗じて算出した価額。設備については、当該設備の経過年数に応ずる別表の第3時現有率表に示す現有率を乗じて算定した価額)を合算して保険価額とする。
ただし、前記により算定した船体の価額が適当でないと認められるときは、その価額の上下3割の範囲内で船体価額を定めることができる。
2 特殊な漁船の保険価額の算出
(1)船体に対し機関の馬力またはその他の設備が著しく過大な場合および船体と機関またはその他の設備の経過年数が著しく異なる場合において、1によって保険価額を算定することが適当でないと認められる漁船の保険価額は、船体、機関、その他の設備につき、別表の第2基礎単価表に掲げる単価に、当該船体、機関、その他の設備の経過年数に応ずる別表の第3時価現有率表に示す現有率を乗じて、それぞれ算定した価額を合算した価額とすることができる。
(2)船体及び機関について、大修理又は大改造した漁船の保険価額は、調査のうえ、その程度に応じ船令を遡らせ、その船令による第1標準価額表の標準価額を適用して定めることができる。
3 高評価及び低評価
建造費が著しく高額又は低額のため、会社保険と競合のため等、1又は2により算定した価額を超え又は下って保険価額を定める必要がある場合は、確実な資料に基づいて算出した価額をもって保険価額とすることができる。
4 リースを行うため建造された漁船の保険価額の算出
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第4条第1項に基づく改善計画の認定を受けた漁業者に対しリースを行うために建造された漁船にあっては、1から3までの規定にかかわらず、当該漁船の建造費に別表の第3時価現有率表に示す船令に応ずる現有率を乗じて得た価額を保険価額とすることができる。
5 漁船損害等補償法第138条の5第1項の一定率を定める件の二の注6の(5)及び(6)の水産庁長官が別に定める標準価額
漁船損害等補償法第138条の5第1項の一定率を定める件(平成11年10月1日農林水産省告示第1264 号)の二の注6の(5)及び(6)の水産庁長官が別に定める標準価額は、1の本文の規定するところに従って算定した価額とする。ただし、当該漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となっている状態が約款で定める相当期間にわたり継続すると認められる漁船及び4に規定する漁船についてはこの限りでない。
6 漁具の保険価額の算定
(1)漁具の保険価額は、当分の間、保険を引き受けようとする漁具の新調に要する価額の3分の2に相当する額とする。
(2)漁具の新調に要する価額は、当分の間、時価によるものとする。

別表(PDF:453KB)

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