搭載漁艇の建造、改造等の許可及び漁船登録の取扱いについて
36水生第7615号
昭和37年1月16日
都道府県知事あて
水産庁長官
従来、母船にとう載する漁艇については、昭和25年9月13日付け25水第4309号長官通達による「伝馬船、救命艇等」に含まれるものとして漁船法による建造、改造等についての許可および漁船登録を要しないものとして取扱ってきたが、最近における漁業の発達によりとう載漁艇の規模、操業の状態等もかわり、現在では漁船に該当するものと解釈するのが妥当と考えられるので、今後は建造、改造等の許可および漁船登録について通常の漁船と同様に取扱うように改める。
よって、今後は下記要領により建造等の許可および漁船登録をうけるよう管下関係漁業者に周知方依頼する。
記
1.母船式漁業に従事する母船にとう載する漁艇は、すべて建造等の許可および漁船登録を必要とする。
2.(削 除)
3.漁船登録の取扱いは次による。
漁船原簿および漁船登録票に記載する漁業種類は、その母船の従事する漁業種類と同一とし、かっこを附して漁艇である旨を明記すること。
(例) まぐろはえなわ漁業(漁艇)
かに刺網漁業(漁艇)
4.従来から使用している漁艇の取扱いは、次による。
従来から漁艇として母船にとう戦しているものについてはあらためて転用等の許可をとることなく、ただちに申請に基づき漁船登録を行うこととするが、測度は必ず実施すること。
なお、現在出漁中のものについては、帰港後可及的すみやかに漁船登録の手続きをとること。