このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

漁船登録における漁業種類の分類等について

  • 印刷

本通知の(注)には機種依存文字が含まれているため、当該文字は変換して表示しています。
変換前の文字をご確認される場合はこちらをご覧下さい。(PDF:103KB)

37水生第2137号
昭和37年5月4日
一部改正:平成14年4月26日 14水管第 279号

都道府県知事あて

水産庁長官


1.漁船登録における漁業種類の分類について
漁船登録における漁業種類については、昭和25年9月13日付け25水第4309号、昭和27年4月15日付け27水第3208号水産庁長官通達及び昭和28年11月30日付け、昭和29年5月14日付け漁船課長通達による分類方法によって登録することとし、昭和35年末までにこれによって登録された漁業種類の分類で漁船統計表を作成してきたが、近年海洋漁業の増強、漁業の多角経営による兼業船の増加、許可漁業における方針の変更等によってこの分類のみでは漁船の従事漁業の実態を掌握するには不十分となった。よって今後漁船登録の漁業種類の分類については別表「漁船登録における漁業種類の分類」によって細分することとした。特に遊漁船については、遊漁を目的とする者を乗船させた漁船のみを遊漁船として取り扱ってきた従来の分類と、単なる遊びのためつりなどを行なう自家用船及び観光が主目的で遊漁をも合わせ行なう船舶等と混同されるおそれかあるので、漁船登録における漁業種類の名称中「遊漁船」は、廃止することとした。
よって今後は、漁船登録における登録の漁業種類、漁船統計表の作成に当たっての漁業種類の分類及び遊漁船の取扱いについては下記の要領により実施されたい。

(1)漁船登録における登録の漁業種類の名称及び漁船統計の漁業種類の分類は、それぞれ別表(漁船登録における漁業種類の分類)中(A)統計の分類、(B)登録の分類による。
(2)漁船統計における分類はおおむね従来のとおりであるが、遊漁船の項を廃し、各種母船の項を加える。
(3)登録における漁業種類は、別表、(B)登録の分類のとおり従来のものを細分し、より具体的に記載することとしたが、各都道府県知事の許可漁業等で分類表にその名称のないもので、登録にその名称を明記する必要がある漁業は、その名称を明記してさしつかえない。
(4)漁業種類の登録順位は、農林水産大臣の許可漁業を第1位とし、以下都道府県知事の許可漁業、自由漁業(漁業権漁業を含む。)の順位とする。従って漁船登録では、王たる漁業を登録することになっているが、漁業の許可(許可見込みを含む。)を有するものは第1順位のその許可の漁業で登録する。
(5)兼業船(2種以上の漁業に従事するもの。)の場合、漁業種類を併記することはさしつかえないが、記載の順位は上記の(4)によるものとし、最高3種類程度とする。
(6)漁業種類の変更の登録に際し、別表的分類(統計の分類)において相互に漁業種類を変更する場合は、改造の許可を要する。ただし、それが自由漁業相互間で行なわれ、かつ、漁ろう設備に変更のない場合の変更は登録の書替えのみでさしつかえない。
従って、従来登録の変更のみで処理してきた漁業許可が失効になった漁船の漁業種類の変更登録は、改造許可を必要とする。又、同一(A)分類内において、(B)分類相互間に漁業種類を変更するものであっても、漁ろう設備に変更を生ずるもの、例えば、かつおつり漁業をまぐろはえなわ漁業に変更するような場合は改造許可を要する。
(7)現在登録中のもので漁業種類の訂正を要するものは、その訂正を売買、改造等により登録票を書き替えるとき、又は次期検認等の機会に行なう。
(8)遊漁船を漁船として登録する場合は、次に掲げる(イ)及び(ロ)に限ることとし、これらの漁船は本来の漁業(例えば一本つり漁業)に登録する。
(イ)季節的に、あるいは日曜、祭日等には遊魚客を乗船させるが、平常は漁業に従事するもの。
(ロ)遊ぶ目的で魚っり等を行なう者が所有する自家用船で、その管理人等が漁業に使用するもの。
従って、乗り合いの遊漁客を乗船せしめるもの、遊漁客と遊覧客(他の漁船の漁ろうを観覧するものを含む。)を乗船せしめるもの及び遊ぶ目的で漁ろうを行なう自家用船等であって漁業に従事しないものは漁船登録を行なわないものとする。
なお、単なる遊びに使用する船舶であるか、否かの判定は、各部道府県知事が、それぞれ個々の船舶について行なうこととなるが、これら船舶の使用者は、漁業関係の法規に対する認識が不十分でこれに違反する場合もあるものと考えられるので、この点に留意し、これら船舶と沿岸漁業者等との間にあつれきの生じないよう指導されたい。
2.漁船登録票の英字欄の記載について
(登録票の様式は昭和42年4月10日改正され、英字欄は廃止されたので削除)
3.市町村が行なう証明事務等について
このことについては、つぎのように取りきめたので、今後はこの要領により実施されるよう、貴管関係方面に周知徹底方をお願いする。
(1)漁船登録を申請中であることの証明
この証明書は、交付についての法的根拠もなく又漁船登録についての漁船法の規定の実効を期するため弊害があるので、今後は市町村の証明書のみではなく他の機関の証明書も発行しないこと。
(2)漁船登録票紛失に係る証明
漁船登録票の再交付は、所有者から紛失の事由を具した再交付申請書によるものとし、その際都道府県において特にその証明を必要とする場合は、紛失届の提出先である警察署、又は紛失の事実を知る公正な第三者(例えば、漁業協同組合長)の証明書を添付させる。
なお、漁船法施行細則の改正を必要とする府県にあっては、諸般の手続きも合わせ実施されたい。
(注)
従来釣り人を乗せた漁船のみを遊漁船として登録してきた。
単なる遊びのための釣り自家用船と、観光を主目的として遊業を併せて行う船舶と混同される恐れから37年5月廃止した。
以後
遊漁船を漁船として登録する場合は
[1] 季節的、日曜、祭日に遊漁者を乗せるが平常は漁業に従事するもの(本来の一本つり漁船などで登録する)
[2] マイボートの所有者(遊ぶ目的で魚つりをする者)の自家用船で、その管理人等が漁業に使用するもの
除かれるもの
[1] 乗合遊漁客を乗船させるもの
[2] 遊漁客と観覧客(観光タイ網)をのせるもの
[3] 遊漁目的で漁ろうを行う自家用船で漁業に使用しないもの

(別表)(PDF:11KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader