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農林水産省

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農林水産大臣が行う漁船建造等許可の申請書に添付する図書作成要領

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14水管第278号
平成14年4月26日
最終改正:平成19年7月26日 19水管第1365号

都道府県水産主務部長あて

水産庁資源管理部長


 漁船法の一部を改正する法律(平成13年法律第110号。以下「改正法」という。)による改正前の漁船法(昭和25年法律第178号)第3条の2に基づく建造、改造及び転用の許可の申請に際して添付すべき図書については、「漁船建造等の許可申請に当たり注意すべき事項及び図書作成について」(昭和48年12月17日48-206水産庁海洋漁業部長通知)に基づき取り扱ってきたが、改正法及び漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号)の一部を改正する省令が平成14年4月1日に施行されたことに伴い、同通知を廃止し、新たに別添のとおり「農林水産大臣が行う漁船建造等許可の申請書に添付する図書作成要領」を定めたので、御了知の上、関係者への周知徹底をお願いする。

(別紙)

 農林水産大臣が行う漁船建造等許可の申請書に添付する図書(以下「図書」という。)の作成にあたっては、下記の事項を参照すること。

1 共通事項

(1)各図書には、建造等の許可申請書に記載する申請者名、船名、漁業種類、計画総トン数、主要寸法及び造船所名を明記すること。

(2)図書に記入する寸法、面積又は容積は、それぞれm、m2又はm3を単位とし、小数点以下第3位を四捨五入するものとする。

(3)様式を定めた表の記入にあっては、記載してある項目又は記入欄に不足がある場合は、適宜これらを追加して記入すること。

2 一般配置図・中央断面図

(1)縮尺を明記し、図中に各室、各そう及び漁ろう機械の名称並びに位置を示し、あわせて乗組員数(船舶安全法による船舶検査証書に記載する最大とう載人員)を記入すること。

(2)測度長さ24m未満の場合は、測度、登録、性能の基準の寸法をそれぞれ図示すること。

(3)主要寸法又は総トン数を変更する改造許可申請の場合には、改造要領図(改造する箇所及び改造の内容を図示したもの)を添付すること。

3 船員設備等詳細図

 平成19年7月25日農林水産省告示第960号「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条の規定に基づき、総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の全部を改正する件」(以下「設備基準」という。)に定める風雨等からの保護に関する設備、居室の設備、調理室の設備、操だ室の設備、食料庫等の設備及び保健衛生に関する設備を明示するものであって、「設備仕様表」と「詳細図」を作成すること。

(1)設備仕様表

 計画総トン数200トン未満の漁船については様式第1、計画総トン数が200トン以上の漁船については様式第2によるものとし、それぞれの欄につき記入すること。
この場合、「航海日数」は、「漁船の設備基準等について」(平成19年7月26日付け19水管第1366号)の別表に定める航海日数以上とする。

(2)詳細図

諸室等の詳細を明示するもので、次の要領により作図すること。

イ 前記「設備仕様表」に記載する居室(寝室、食堂、病室及び診察室)、休憩及び娯楽の場所、操だ室、調理室、浴室、シャワー室、便所、洗面所、洗濯場、乾燥設備、防水着掛設備、食料庫、食料用冷蔵庫、清水タンク、造水装置又は動力式通風装置について、それぞれの位置を明示し、かつ、それぞれのものが関連をもつもの、例えば、居室の場合にあって出入口、通路の場所及び工場(漁獲物処理場、凍結室、準備室、作業場を含む。)、機関室、調理室等、熱、騒音、臭気等を発生するおそれがある場所と隣接する場合は、それらの場所及びそれらの場所との仕切壁又は床の仕様、食堂及び食料庫の場合にあっては調理室、造水装置の場合にあっては、その動力源発生装置がある場所、便所の場合にあっては、居室を併記してその相互の関係位置を明示すること。

ロ 設備基準に規定してある寸法を図中に寸法線を用いて明示すること。

ハ 操だ室、調理室及び居室内に設けられている主な装置について、これらを有効に使用できるか否かを検討できるように、その大きさ及び配置を図中に寸法線を用いて明示するか、又は適当な縮尺により、図面から読み取れるようにすること。
なお、寝台、ロッカー等は出入り側又は使用側を明記すること。
 この場合次による。

(I)装備については、前記ロに掲げる寸法の明示を要求されるものの他に室内に装備されるものがあればこれを図示する。

(II)ロッカーの寸法は、奥行は80cm以内、幅又は高さは30cm以上を標準とする。

(III)寝台の長辺の側から寝台に出入りする場合の寝台の出入用空間の幅は0.80m以上とする。

(IV)甲板下船員室の寝台間の通路が、船底勾配等のため船側の部分で高さが不足する場合、最も船側よりの寝台間は、規定の高さがとれないとしても、居住性が損なわれないものと判断される場合は差し支えないものとする。

(V)浴室については、浴槽、シャワー及び上がり湯設備を、便所については、便器及び手洗鉢を明示すること。

ニ プロパンガス等のガス容器の設備場所を明記し、かつ、ガス容器の設置の方法及び直射日光からの遮へいの方法を明らかにすること。

4 計画総トン数計算書

(1)トン数計算書は、国土交通省が定める書式と同一のものとすること。

(2)2種類以上の漁業を兼業する場合には、最大容積となる状態でのトン数を算定すること。

(3)作業甲板(敷板等)、漁労機械(いか釣り機等)を設ける場合には、設置要領図を添付すること。

様式第1(PDF:26KB)

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