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農林水産省

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農林水産大臣が行う漁船建造等許可の申請書に添付する書類等について

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14水管第 280号
平成14年4月26日
最終改正:平成19年7月26日19水管第1368号

都道府県知事あて

水産庁長官


 漁船法の一部を改正する法律(平成13年法律第110号。以下「改正法」という。)による改正前の漁船法(昭和25年法律第178号)第3条の2に基づく建造、改造及び転用の許可の申請に際して添付すべき書類等については、「漁船建造等の許可申請について」(昭和48年12月17日付け48水海第4361号水産庁長官通知)に基づき取り扱ってきたが、改正法及び漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号)の一部を改正する省令が平成14年4月1日に施行されたことに伴い、同通知を廃止し、新たに別紙のとおり「農林水産大臣が行う漁船建造等許可の申請書に添付する書類等について」を定めたので、御了知の上、関係者への周知徹底をお願いする。

(別紙)

 

漁船法(昭和25年法律第178号)第4条の規定に基づく建造等の許可申請書には、同法に基づくもののほか、次に掲げる書類等を添付するものとする。

1.申請に係る動力漁船が漁船法第4条第1項第1号に該当する場合にあっては、次の書類。

(1)漁業許可証等の写し又は起業認可指令書の写し(漁船法第4条第1項第2号にも該当する場合(都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船でもある場合)には、当該都道府県知事の漁業許可証等の写し等を含む。)

(2)別記様式第1号による旧船の処分又は使途説明書及び漁船原簿謄本

2.申請に係る動力漁船が漁船法第4条第1項第3号に該当する場合にあっては、別記様式第2号による事業計画書(当該漁船に係るものに限る。)。

3.別記様式第3号から第5号までによる漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号)第2条第2項の規定に基づく書類

4.改造及び転用の許可申請の場合には、1から3までに定めるもののほか、次の書類。

(1)現に漁船登録票を有する漁船を改造する場合にあっては、漁船原簿謄本

(2)漁船登録を抹消した船舶を再び漁船に改造する場合((3)に該当する場合を含む。)にあっては、抹消の事実を証する漁船原簿謄本及び船舶原簿謄本(総トン数20トン以上の船舶に限る。)

(3)漁船以外の船舶を漁船に改造又は転用する場合にあっては、当該船舶の総トン数が20トン以上であるときは船舶原簿謄本、当該船舶の総トン数が20トン未満であるときは小型船舶登録原簿(総トン数5トン以上であって小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)附則第2条の規定により同法第3条の規定の適用を受けていない小型船舶にあっては船籍簿)の謄本

5 別表に掲げる図書(機関換装又は機関改造のみに係る改造の場合を除く。)

6 申請に係る動力漁船が「動力漁船の性能の基準」第4項の適用を受けようとする場合にあっては、動力漁船の性能の基準に関する特別承認申請書

7 平成19年7月25日農林水産省告示第960号(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条の規定に基づき、総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の全部を改正する件)に適合するものとするために、又はこれに加え「漁船の設備基準等の適用に伴う漁船の大型化に関する取扱方針について」(平成19年7月26日19水漁第1418号)別紙「労働居住環境の改善のための漁船の設備基準(任意基準)について」に適合するものとするために大型化する船舶については、様式第6号の申告書

 

 別記様式及び別表(PDF:112KB)

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