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漁場計画の樹立について

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14水管第1745号
平成14年8月6日

都道府県知事あて

水産庁長官


平成15年9月から予定されている共同漁業権、区画漁業権及び定置漁業権の次期一斉切替えに当たり、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第11条の規定に基づきあらかじめ行うこととされている漁場計画の樹立について留意すべき点を、下記のとおり通知するので、参照されたい。
特に、次期漁業権一斉切替えは、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による法改正により、漁業権免許事務が都道府県の自治事務に移行して以来初めての一斉切替えであり、さらに漁業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第90号。以下「改正法」という。)により漁業権に関する諸規定の改正が行われたところであるため、これらの点に留意しつつ、遺憾のないよう措置されたい。
また、漁業権の免許事務及び漁業権行使規則の認可事務の具体的処理については、「漁業権の免許に関する事務処理について」(平成9年9月10日付け9水振第1702号水産庁長官通知)及び「漁業権行使規則等作成について」(昭和37年11月13日付け37水漁第6242号水産庁長官通知、一部改正:平成4年8月7日付け4水振第1761号水産庁長官通知)を整理補足し、別途通知することとしているので、申し添える。

第一 全般的事項
1.漁場計画の立て方
(1)基本方針
漁場計画は、公共水面につき、その漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認められるときは、必ず定めなければならない。
漁場計画は、より合理的より高度な漁業上の総合利用を図るために定めるものであるから、現在免許をしている漁業権についても、時日の経過によって自然的社会経済的条件が変化しているということを十分考慮しつつ、水面を漁業上総合的に利用し漁業生産力を積極的に開発するという観点から再検討しなければならない。
例えば、従来漁業権の対象としていた漁業であっても、操業実態の変化等から許可漁業等として取り扱うことが望ましい場合もあるので、漁業権の内容として免許すべきかどうか慎重に検討すべきである。
また、現に漁業権の免許が行われていない沖合の水域又は都道府県境水域の全部又は一部を漁場の区域として新たに漁場計画を樹立する場合には、漁業管理主体が異なる漁業との調整問題の発生等を防止することが必要であるので、必ず当該管理主体との間で然るべき協議を経て、了解を得た上でこれを行うこととされたい。なお、このことについては、本通知とは別に、漁業法第11条第6項に基づき農林水産大臣が指示することとしているので、十分に留意されたい。
(2)委員会との関係
漁業秩序は漁業者及び漁業従事者(以下「漁業関係者」という。)自身の意志によって維持されるべきであって、知事は、法第11条の規定に明らかなように、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会(以下両者を総称して「委員会」という。)との緊密な連絡のもとに漁場計画を樹立しなければならない。具体的には、漁業権の設定、行使その他漁場の利用に関する漁業関係者の声を十分把握し、これを基盤として委員会と相互の意見交換等密接な連絡を保ちつつ種々の検討を加え、漁場計画案として責任あるものを委員会に示し、その意見をきいた上で漁場計画を決定し公示するという手続が必要である。この場合、委員会に対する諮問は必ず具体案を示し、それについて委員会の意見をきくようにしなければならない。
(3)スケジュール
漁業権切替えの予定は各都道府県のそれぞれの事情によって相違するであろうが、例えば、平成15年8月31日に現漁業権の存続期間が満了するものについては、次のようなスケジュールが適当と思われるので、これを参考として手続を進められたい。
○漁業関係者の要望及び漁場条件の調査  平成14年10月末まで
○漁場計画の原案作成                                     平成14年12月末まで
○委員会への諮問                                             平成15年1月初旬
○委員会からの答申                                          平成15年2月中旬
○漁場計画の決定及び公示                            平成15年3月1日
○免許の申請期間                                             平成15年3月1日から5月31日まで
○適格性、優先順位の審議及び答申            平成15年8月中旬まで
○免許                                                                   平成15年9月1日
なお、法第11条の2の規定により、現漁業権の存続期間の満了日又は免許予定日の3ヶ月前までに必ず漁場計画を樹立し、これを公示しなければならないので、知事は、委員会における公聴会の開催、答申の作成等に要する期間を勘案のうえ早めに漁場計画の諮問をする必要がある。
また、公示の時期については、申請者が漁業協同組合(以下「組合」という。)である場合は、公示後漁場が確定された後に漁業権の取得等につき総会の議決をする必要があるので十分余裕をもって定める必要がある。
2.法第11条の解釈運用について
(1)漁業権免許の必要性
「漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の免許をする必要」がある場合とは、その水面の自然的条件すなわち水深、水温、潮流、資源の状況等が漁業権の内容たる漁業を営むのに適しており、かつ漁業生産力の維持発展を図る上において水面の総合利用の一環として漁業権の内容たる漁業を営むことが適当である場合を指す。
従って、従来漁業権漁業として取扱ってきたものでも漁具、操業方法等の変化によりむしろ許可漁業として扱った方が好ましい場合もあるので、このような漁業を漁業権の内容として免許すべきかどうか慎重に検討する必要がある。
また、経済的に価値のないものを漁業権の内容とすべきでなく、従来漁業権として免許されていたにもかかわらず操業実態のほとんどないもの又は免許しても漁海況条件等からみて操業されそうにないもの等についても漁場計画に含めるべきではない。
以上の条件を検討した結果、漁場の条件が漁業権漁業を営むのに適当である場合には、漁業調整その他公益に支障を及ぼさない限り漁場計画を立てなければならない。
(2)公益上の支障について
漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるために漁業権を免許する必要がある場合であっても、漁業権を免許することが漁業調整その他公益に影響を及ぼし、免許の必要性と当該公益への影響を比較衡量し公益上の影響が上回ると認められるときは、当該漁業権に係る漁場計画を樹立しないこととされている。
公益とは一般に不特定多数者の利益を指すが、ここでいう「公益」については、免許する必要のある漁業権を排斥するものであり、また、漁場計画の際に支障を及ぼすかどうかを検討すべきものとしてその範囲はおのずから限定される。すなわち、法第39条に例示する船舶の航行、てい泊、けい留、水底電線の敷設のほか土地収用法(昭和26年法律第219号)等、土地収用に関する特別法により土地を収用し又は使用することができる事業(例えば、港湾施設、漁港施設、海岸保全施設、航路標識の設置等)の用に供する場合はここでいう「公益」に該当するが、地域開発計画による単なる工場誘致のための埋立であって土地収用法の対象とならない事業等の用に供する場合は、ここにいう「公益」には該当しない。
また、公益上の理由によって漁場計画の樹立を差し控えることについても、慎重に検討すべきである。すなわち、ただ単に公益上の理由が存在するというだけで、当該「公益」を実現する上で免許する必要のある漁業権が具体的にどの程度支障となるのかという検証を行うことなく、安易に漁場計画を樹立しないことは避けなければならない。従って、公益上の支障が生じると一応認められる場合には、免許しようとする漁業権の漁業種類、漁場の区域等の内容について具体的に公益に与える影響を検討し、まず公益に支障を及ぼさないよう原案を変更して漁場計画を樹立すべきであり、全く漁場計画を樹立しないことについては、漁業権を免許しないことが当該公益にとって必要不可欠な場合に限定し、いたずらに漁業関係者に不安をもたらすようなことは避けなければならない。
例えば、公益上の理由によって港湾法による港湾区域内の水域施設に漁具を固定してする漁業を免許しないことは妥当といえるが、将来公益事業が実施される場合に単に補償問題が起こるからという理由で漁場計画を樹立しないことは妥当ではない。たとえ土地収用法によって漁業権が収用された水面等であっても当該事業による工事の施行が相当期間行われる見込みのないものについては、知事は、あらかじめ当該事業を実施する国の機関等と協議の上当該事業に支障を及ぼさない範囲内で漁場計画を樹立すべきである。
また、過去に漁業補償が行われた際に、事業者と漁業権者等との間でいわゆる漁業権の放棄等に対する「永久補償」を行う旨の契約が交わされたことを受け、事業実施後もなお水面が残存するような場合に、当該残存水面を漁場計画から除外する、いわゆる「白抜き免許」が行われている実態が見受けられるが、このような運用は、上記の法第11条の趣旨に照らして適当でないばかりでなく、当該残存水面の利用を巡って新たな漁業調整問題を惹起する例が多く、極めて問題である。このような場合、事業者側が残存水面における漁業活動を問題とするのであれば、組合が漁業権の免許を受けた上で、その制定する漁業権行使規則において補償契約の内容を担保するという方法もあるので、参考とされたい。
(3)他の法令と漁場計画との関係について
水面を漁業に利用する場合には、漁業法による規制があるほか漁業の用に供する施設等について港湾法(昭和25年法律第218号)、河川法(昭和39年法律第167号)等他の諸法令によってもそれぞれの法の目的によって重複的に規制を受けることになる。従って、漁場計画を樹立する場合には、一応これ等の諸法令を考慮に入れ、必要に応じて関係諸官庁と連絡のうえ、調整を図るように措置されたい。
なお、次の事項については、特に留意されたい。
ア 漁場区域の全部又は一部が、港湾法第2条第3項の港湾区域内にあるときは当該区域を管理する港湾管理者の長に、港則法(昭和23年法律第174号)の港の区域内その他船舶交通のふくそうする水域内にあるときは当該区域を管轄する海上保安監部長又は海上保安部長(特定港にあっては港長)に、あらかじめ協議して調整を図られたい。
イ 港湾法第12条第5項の規定により公示された水域施設内又は船舶交通のふくそうする水域内においては、漁具を固定してする漁業は原則として免許しないこととされたい。
ウ 河川又は海岸保全区域における漁場計画の樹立に際しては、漁場の区域等免許の内容及び免許に当たり漁業権に付される制限又は条件について、あらかじめ河川法による河川管理者又は海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸管理者(直轄事業区域にあっては当該河川又は海岸の管理者及び地方整備局長又は北海道開発局長)との間で調整を図るようにされたい。
エ 漁場区域の全部又は一部が、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による埋立免許のなされている水域内にあるときは、埋立免許権者の同意を得た上で免許をするようにされたい。
3.制限又は条件
漁業権の免許の際に制限又は条件を付けるに当たっては、以下の点に注意されたい。
(1)制限又は条件を付すことの適否
漁業権に付けた制限又は条件に違反して漁業を営んだ者には法の最高罰則が適用されるものであるから、その運用に当たっては十分慎重に検討されたい。特に共同漁業については、法第9条の規定から漁業権に基づかない操業が本来禁止されておらず、同じ行為をした場合でも漁業権に基づかない場合と著しいアンバランスを生ずることを考慮すると、安易にこれを付すことは適当でなく、委員会指示や漁業権行使規則により対応することが望ましい場合が多い。
(2)制限又は条件の内容
ア 将来予想される埋立工事等のため免許期間を制限する旨の制限又は条件あるいは将来における埋立工事を予想して漁業被害に対する補償要求をしてはならない旨の制限又は条件等は、付けることができない。
イ 共同漁業の漁場が漁業の種類により著しく異なるときは、たとえ関係地区が同一であっても、別個の漁業権の漁場の区域として考えるべきであり、これらを単一の漁業権としておいてその中のある漁業についてだけ制限又は条件で操業区域を縮小するようなことは、適当でない。
漁業時期についても同様に考えるべきである。
ウ 共同漁業権について、「○○地区の組合員のみ操業する」というような形で行使者を特定しているようなものは、制限又は条件でなく漁業権行使規則で規定すべきである。
エ 「○○組合の入漁を拒んではならない」というような入漁に関する制限又は条件を付けることは、適当でない。入漁を認められるべき者として「○○地区」とか「○○組合」とかのように明示できるものは漁場計画樹立の際当然関係地区なり地元地区に含めて公示できる性質のものであって、関係地区等に含める方法がとれないものは、入漁に関する制限又は条件よりも委員会指示又は入漁権の裁定等により措置することが望ましい。
4.免許後の漁業権の変更について
(1)基本的な考え方
漁場計画に基づいて免許された漁業権の変更は「漁業権切替後の漁業の免許及び漁業権の変更免許に関する件」(昭和27年3月25日付け27水第2290号水産庁長官通知)に示す如く、次の切替えまでは原則としてとり上げるべきではないので、漁場計画は次の切替えまでの期間を見とおし慎重に検討の上樹立しなければならない。
(2)法第22条の漁業権の変更について
天災地変その他による海況漁況の著しい変動による場合や、資源的に見て明らかに計画が不適当であることが判明した場合には、漁業権の変更を行うこともやむを得ない。
このような場合には、法第22条第3項において準用する法第13条第1項第2号の規定上、漁場計画を見直し、法第11条第1項の規定に基づきこれを事前に決定の上公示しなければならず、これ以外の手続による運用が認められる余地はない。このことは既に政府見解(昭和61年参議院議員久保亘君提出共同漁業権の一部放棄及び漁業補償についての漁協の権限に関する質問に対する答弁書及び平成元年衆議院議員岩垂寿喜男君提出共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問に対する答弁書)として明らかにしてきたところであり、それ以前の水産庁漁政部長通知「漁業法第二十二条の事務取扱上の解釈について」(昭和27年10月2日付け27水第7902号漁政部長通知)については、都道府県における今後の事務手続の混乱を防止する観点から廃止する。
(3)漁業補償契約等による「漁業権の変更」について
漁業補償の際に、組合の総会の議決を経た上で、事業者との間で「漁業権の変更(一部放棄)」等を約する旨の契約が交わされる事例が見受けられるが、かかる契約行為はあくまでも当事者間の民事上の問題であり、法第22条の規定上、このことにより漁業権が当然に変更されるものではない。
なお、かかる私法上の契約行為といえども、組合が当該事項の意思決定をしようとする際には水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下「組合法」という。)第50条の総会の特別決議が必要とされることは言うまでもなく、この場合、特定区画漁業権及び第一種共同漁業権に係るものにあっては、当該議決に先立ち改正法により新設された法第31条の組合員の同意が必要となる。
5.法第13条第1項第4号の運用について
漁場の敷地が他人の所有に属するか否かの判断に当たっては、海面下に没する私有地の取扱いに関する法務省の見解(昭和36年11月9日付け民事甲第2801号)を引用し、「漁業権の免許について」(昭和42年12月7日42水漁第8646号水産庁長官通知)において通知したところであるが、その後の最高裁判決(昭和61年12月16日最高裁第三小法廷判決)を踏まえ、今後は次のとおり取り扱うこととされたい。
社会通念上の海(海水とその敷地とをもって構成される統一体としての海)は公共用物であって、特定人の排他的支配が許されないものであるから、そのままの状態では所有権の客体たる土地とはならない。従って、法第13条第1項第4号に係る所有権は認められない。ただし、以下の場合はこの限りではない。
ア 過去において現行法とは異なる立法政策の下に国が海の一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させた事実がある場合は、当該区画部分は今日でも所有権の客体たる土地としての性格を保持している。
イ 私有地が自然現象により海没した場合であって、人による支配利用が可能でありかつ他の海面と区別しての認識が可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わない。
6.都道府県漁業調整規則との関係
知事が法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づいて定める規則(以下「規則」という。)の禁止区域、禁止期間等についての規定は、漁業権漁業に対しても当然適用される。例えば、漁業権の漁業時期であっても、規則の禁止期間中は漁業権を行使することはできない。従って、漁業権の漁業時期が規則の禁止期間だけであるようなものは無意味であるが、規則の規定が漁業権の内容を全面的に禁止するものでなければこれら禁止期間を含んで漁場計画を立てることは差し支えない。
なお、共同漁業権の内容となっている漁業が規則による知事の許可漁業でもある場合に、当該漁業が許可されれば、その許可の効力は当該漁業を内容とする漁業権の漁場の区域にも及ぶこととなる。従って、漁業権による漁業と許可による漁業との間で調整上の問題があるときは、許可に制限又は条件を付すとか委員会指示によって措置されたい。
7.漁場計画の公示について
漁場計画の公示の例と留意点を以下に示すので、参考とされたい。
(1)公示番号
定(区、共、内区、内共)第○○号
(注)免許予定漁業権の一連番号を漁業権の種類別に、例えば定第○号、区第○号、共第○号、内共第○号と付する。
(2)免許の内容たるべき事項
ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期
漁業種類             漁業の名称                 漁業時期
第一種区画漁業  はまち小割り式養殖業  ○月○日から○月○日まで
(注)漁業の名称は、共同漁業及び定置漁業については「かれい刺網漁業」、「ぶり定置網漁業」等魚種名及び漁法を冠して表示し、単一の魚種名を冠することが困難なものについては主な漁獲目的魚種がある場合にはその2,3の魚種名を冠し、主な目的魚種をあげることができない場合には「雑魚」又は「磯魚」という語を冠して表示する。
ただし、第一種及び第五種共同漁業については、「はまぐり漁業」、「あゆ漁業」等漁獲物の名称のみで表示し、第三種共同漁業であるつきいそ漁業については「つきいそ漁業」と表示する。
区画漁業については、原則として「かき垂下式養殖業」、「はまち小割り式養殖業」のように単一の魚種名及び養殖方法を冠して表示する(第三の1参照)。
イ 漁場の位置
○○市○○町(大字○○)地先
ウ 漁場の区域
次の基点第1号、(ア)、(イ)及び基点第2号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 ○○市○○町大字○○番地に設置した標柱
(ア) 基点第1号から○度○○分○○メートルの点
(イ) 基点第2号から○度○○分○○メートルの点
基点第2号 ○○市○○町○○岬岩礁に設置した標柱
(注1)漁場の区域のうち陸岸に接する部分について最大高潮時海岸線という表示を用いることは差し支えないが、この部分に河口がある場合は必ず基点を定める等により河口部分の境界線を明確にしておく。なお、境界線についてはそれぞれの委員会の意見をきいて決定することとされたい。
(注2)河川における「○○川本流及び支流」のような表示は明確性を欠くので、橋梁や堰堤等を利用して可能な限り漁場の区域を明確にするようにされたい。
(3)免許予定日
平成○○年○月○日
(4)申請期間
平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで
(5)地元地区(関係地区)
○○市○○町(大字○○)
(6)制限又は条件
(7)存続期間
平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで
(注)免許予定日、申請期間、存続期間については同一のものを一括して巻頭又は巻末に表示してよい。
第二 共同漁業について
1.総論
共同漁業は、組合による漁場管理がなされ、その漁業権の関係地区の漁業関係者が共同して漁場を利用するというところにその特徴がある。このため、免許を受けた組合が自主的に漁業管理及び資源の増殖管理を行う必要があることはその概念に当然に含有されるものであり、漁場計画の樹立に当たっては、このように漁場を組合の管理に委ねることが漁業生産力の維持発展という漁場計画制度の趣旨に照らして妥当か否かという観点から検討すべきである。
2.漁場の区域
(1)共同漁業権の漁場の区域は、一般的にはその漁業に必要な最小限度の海面で、組合が管理できる範囲内で定めるべきであり、この際他種漁業との調整にも十分注意を払う必要がある。
(2)共同漁業権の漁場の区域の区分についても、あくまで漁場の利用及び管理の実態に基づいて定められるべきであり、組合の地区や陸上の行政区画にとらわれるべきものではない。特に組合の地区が非常に大きくなっているような場合には、ある程度分割した漁場の区域を定める方が適当な場合が多い。
ただし、逆に漁業の対象となる水産動植物の性質上分割すると繁殖保護に不都合をきたす恐れのある場合又は複雑な入会関係があって漁場の分割が困難な場合は、漁場の区域を大きく設定することもやむを得ない。
(3)内水面における第五種共同漁業権は、従来から「一河川一漁業権」を原則としてきており、今回の漁業権の切替えに当たっても、この方針を維持し、その漁場の区域は河川における増殖及び漁場の管理面から考えてその河川全体とすることを原則とすることが適当である。
ただし、河川の性状、水産動植物の棲息、分布、増殖等の条件及び流域の社会経済的条件からみて「一河川一漁業権」の原則を適用することが困難と考えられる場合は、実情に沿って区分することもやむを得ない。
3.関係地区
関係地区については、法上定義はなされていないが、法第11条第1項の地元地区と同様自然的及び社会経済的条件により当該漁場が属すると認められる地区をいうと解すべきものである。
関係地区の法上の意義は、従来は法第14条の免許の適格性の判定等を行う際の漁業者の範囲と法第8条の漁業権行使規則(第一種共同漁業権)の制定及び改廃に当たっての同意を取得する組合員の範囲を規定するものであったが、改正法の施行により、新たに組合が第一種共同漁業権の変更等を行おうとするときに事前に同意を取得しなければならない組合員の範囲を定める意義を持つこととされ(法第31条)、さらに、関係地区ごとに設置される組合の総会の部会において、総会に代わり漁業権に関する意思決定を行うことができることとされた(組合法第51条の2)。
次期漁場計画の樹立に当たっては、このように関係地区の意義が従来以上に重要性を増したことを踏まえ、特に以下の点に留意しつつ、十分な検討を加えることとされたい。
(1)組合の地区等との関係
関係地区は、漁場利用の観点から、自然的及び社会経済的条件により決定するものであり、組合の地区や陸上の行政区画にこだわるべきものではない。従って、合併により組合の地区が大きくなっている場合であっても、漁場利用の観点からは、原則として従来どおりの関係地区を定める方が漁場管理を行う上で適当であると考えられる。さらに、既に合併後の組合の地区に合わせて関係地区を統合している場合であっても、行使及び漁場管理を旧組合単位で漁場を分割して行っている場合には、実態に合わせ今回関係地区を見直すこととされたい。
(2)部会制度の活用
1つの組合の地区内に複数の関係地区が含まれる場合には、関係地区ごとに組合法第51条の2の総会の部会を設置し、それぞれの漁業権に関する意思決定を当該部会において行えるようにしておくことが望ましい。
組合法上は部会は総会の議決により任意に設置されるものであるが、漁業権の適切な管理及び行使について効率的かつ機動的な取組みを促進する観点からは、部会は極めて有意義な機能を持つものである。このような利点を関係者に十分に周知し、新制度の有効活用が図られるよう指導を行うこととされたい。
なお、漁業権の免許切替えに合わせて部会を設置する場合の手続としては、漁業権行使規則を制定する際の考え方と同様に、漁業権取得のための組合の総会において「漁業権の免許を受けた場合は免許の日から当該漁業権の関係地区に部会を設置する。」旨の停止条件付きの議決を行う方法が実務的には最も簡便かつ適当であると考えられる。ただし、このような方法で部会設置を議決したとしても、当該総会における漁業権の取得及び漁業権行使規則の制定に係る意思決定は、あくまでも総会決議として行われることとなるので、漁業権行使規則の制定に当たっては、従来と同様に、漁業権行使規則中に「行使する資格を有する者は関係地区内に住所を有する者に限る」との項を入れるなどして、行使権者の資格を明確にするよう指導されたい。
(3)共有の場合
数組合にまたがる関係地区を定める場合は、当該漁業権は当該数組合の共有となるが、共有漁業権については、管理主体が不明確となり、管理意識が低下し、適正な漁場管理がなされない事態が生ずるおそれがあるので、慎重に取り扱う必要がある。具体的には、漁業の対象となる水産動植物の性質や複雑な入会関係の都合上、漁場の区域及び関係地区を大きく設定することが真にやむを得ない場合以外は、安易にこのような選択肢をとることは避けるべきである。
なお、現在共有で漁業権の免許を受けているにもかかわらず、行使及び漁場管理を各組合が漁場を分割して行っているものについては、(1)と同様の観点から今回再検討されたい。
(4)漁業種類ごとの考え方
関係地区は、第一種、第二種等の漁業権の種類ごとに分けて考えるべきものである。特に、第一種共同漁業権と第五種共同漁業権の漁場の区域及び関係地区については、おのずとその範囲に大きな差があるものと考えられるため、結果的に免許を受ける組合が同一であることが予想されるからといってこれらをまとめて同一の関係地区として取り扱うことは適当ではない。
4.第一種共同漁業について
(1)第一種共同漁業は、その前提として漁業関係者による資源の保護培養と自治的な漁場管理を特に必要とするものであるから、これらに対する漁業関係者の意欲のいかんを重視して対象水産動植物を選定し、漁場計画をとりまとめなければならない。
(2)対象となる水産動植物のうち、法第6条第5項第1号の農林水産大臣が指定する水産動物の種については、「定着性の水産動物指定」(昭和25年3月14日農林省告示第51号、最終改正昭和26年3月13日農林省告示第78号)により指定した上で、同告示に掲げられた名称に含まれると解される標準和名等を「漁業法の規定に基き農林大臣の指定する定着性水産動物に関する件」(昭和26年6月30日付け26水第4057号漁政部長通知)において示してきたところである。しかしながら、第一種共同漁業権の対象種として適当な種は、本来地域ごとに多様性があるものであり、その選定は各地域の事情に応じて行うことが、漁業権の免許事務を都道府県の自治事務とした趣旨にも叶うものであると考えられる。このため、今後の上記告示の解釈運用に当たっては、上記通知の内容を参考としつつも、地域の実情を踏まえ、告示の範囲内において柔軟に対応することとされたい。
5.第二種共同漁業について
(1)第二種共同漁業は網漁具を移動しないよう敷設して営む漁業であるが、この「移動しないよう敷設」の意味はかなり厳密に解すべきであり、漁場が一定しておらず機動性を有するものは漁業権とはなり得ない。例えば、両端を錨止めして行う固定式刺網であっても広範囲にわたって操業するようなものは漁業権とすべきではなく、許可漁業として取扱われたい。
(2)小型定置漁業については、各網ごとの設置区域を限定して計画する向きもあるが、このような計画を立てることは、組合が漁場を管理するという共同漁業権の趣旨に反し、定置漁業権のようなものにしてしまうおそれがあるので避けられたい。また、長期にわたり行使者が特定の組合員に固定しているものについては、許可漁業として取り扱うこととされたい。
(3)第二種共同漁業の漁場の区域については、他の漁業との調整上、特に必要最小限にとどめるべきである。
6.第三種共同漁業について
(1)地びき網漁業については、実際の操業実績がほとんどないようなものがあるが、このようなものについては、漁場計画から除外し、規制の必要がある場合には許可漁業として取扱われたい。
(2)つきいそ(築磯)漁業とは、その漁法のいかんを問わず漁業関係者によって管理又は設置された魚礁に集まる魚を対象として行われる漁業をいうが、漁場計画に当たっては、次の点に注意されたい。
ア 「つきいそ」とは本来人工的に設置された魚礁をいい、何等人為的なものが加えられていない天然の魚礁や沈船の周囲の好漁場で漁業を行うものは、つきいそ漁業とは考えられない。
イ 漁場の区域の設け方については、原則として魚礁を中心とする必要最小限の区域とすべきで、他の共同漁業権の漁場と同様の広い範囲に漁場の区域を設定してはならない。
ウ 国の補助事業により設置した魚礁については、漁業調整その他公益上支障がなく、漁業生産力の維持発展に資すると認められる場合には、つきいそ漁業権を設定しても差し支えない。ただし、これらの事業の性格を十分考慮し、設定位置は原則として既存の共同漁業権漁場内に限るとともに、遊漁との調整についても十分配慮する必要がある。
既存の共同漁業権漁場外の魚礁は、関係する組合が広範囲にわたり、入会的利用状況となっていることが多いため、つきいそ漁業権の設定については慎重でなければならない。このような魚礁については、資源管理を充実させ、魚礁設置の目的を十分達成させるため、漁業関係者による自主的な取決め、漁場利用協定、委員会指示等により魚礁利用のルール化を図るようにされたい。
7.第五種共同漁業
(1)第五種共同漁業権の設定には、法第127条の規定により、当該内水面が増殖に適していること及び免許を受けた者が増殖を行うことが必要とされる。
(2)増殖とは人工ふ化放流、稚魚又は親魚の放流、産卵床造成等の積極的人為手段により採捕の目的をもって水産動植物の数及び個体の重量を増加せしめる行為を指し、養殖のような高度の人為的管理手段は必要とはしないが、単なる漁具、漁法、漁期、漁場及び採捕物に係る制限又は禁止等消極的行為に止まるものは、含まれない。
(3)河川湖沼における水産動植物の生育環境を保全し、水産資源の保護培養及び漁業被害の防止を図る観点から、これに影響を与えると考えられているブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)、ブルーギル等の外来魚については、生息数の減少及び生息域の拡大の防止を図る必要がある。
このため、特に内水面漁業関係者、遊漁者等の関係者による取組についての合意が形成されるまでの当分の間、ブラックバス及びブルーギルを新たに漁業権の対象とする免許は行わないこととされたい。なお、このことについては、本通知とは別に、漁業法第11条第6項に基づき農林水産大臣が指示することとしているので、十分に留意されたい。
また、現にオオクチバスを対象とする漁業権が存する水面において、社会経済的条件から引き続き免許をする必要がある場合は、次の各事項について所要の措置を講じられたい。
ア 当該水面における在来の生物への影響を評価すること。
イ 流出の予防措置及び流出を想定した対応措置を確保すること。
ウ 制限又は条件により当該漁場から知事の承認を得ずにこれら外来魚を生体のまま持ち出さないこととし、このことを漁業権行使規則及び遊漁規則で確保すること。
(4) 漁場管理又は漁業取締上漁業権魚種と密接な関係がある魚種であっても、その魚種自体を増殖するのでなければ漁業権の免許対象とはならないから、注意されたい。
なお、当該魚種について資源保護等の必要があれば、規則による採捕の制限、禁止措置又は委員会指示によって規制されたい。
(5)第五種共同漁業権については、免許を受けた者が増殖をする場合でなければ設定できず、また、免許を受けた者が増殖を怠った場合には当該漁業権を取り消さなければならないものであるから、以下の事項に注意されたい。
ア 免許時の増殖指針の公表
水産動植物の種類、増殖方法及び増殖規模等を内容とする増殖指針について、免許の可否の基準として免許申請者の便宜を考慮して知事が別途公表することが望ましい。
ただし、この指針は、免許する際の一応の基準なのであって、免許期間中、固定化して考えるべきものでないことを指導願いたい。
イ 毎年度の目標増殖量等
漁業権免許後は、免許を受けた者が計画的に資源の拡大的増殖を行うよう、委員会が、毎年その年度の目標増殖量等を各漁業権者に示し、かつ、委員会名でこの目標増殖量等を県公報で一括公示することが望ましい。
委員会が毎年目標増殖量等を決定するに当たっては、漁場環境の変化、天然再生産等、技術的な調査、専門家の意見、過去の実績及び漁業権者の経済的負担能力等を十分勘案し、適正なものとするよう考慮されたい。
また、必要に応じ内水面の豊度に応じた放流のほか、産卵床の造成等繁殖のための施設の設置、堰堤によってそ上が妨げられている滞留稚魚を上流に汲み上げ再放流する等在来資源のそ上の確保等についても、その効果が顕著であると認められる場合は、これらの組み合わせ等についてもあわせて検討されたい。
なお、知事及び委員会は、漁業権者がこの目標増殖量等を達成するよう指導するとともに、毎年、漁業権者から増殖実施量等の報告を求めることとされたい。
ウ 法第128条の増殖計画
漁業権者の増殖実施が目標増殖量等を達成していない場合には、知事は、当該目標増殖量等を検討し、当該年度における水面の生産力、種苗供給状況及び当該漁業権者の経済的負担能力等を勘案して、委員会の意見をきいて増殖計画を定め、当該漁業権者に対し当該計画に従って増殖するよう命ぜられたい。
(6)環境との調和に配慮した水産動植物の増殖を推進するとの観点から、人工ふ化放流、稚魚又は親魚の放流に際しては、当該河川湖沼における在来種の保全に留意されたい。
(7)組合による増殖事業は内水面の水産資源の維持及び増大に大きな貢献をしているところであり、この努力を広く国民に知らしめるとともに、河川湖沼の現場において遊漁者の理解を得ることは漁業制度を円滑に運用する上で極めて有用であると考えられる。
ついては、水産動植物の増殖や漁場の管理の内容等を組合発行の遊漁承認証の裏面を活用して公表する等、組合による積極的な情報開示について指導願いたい。
(8)内水面における漁場の管理に関して、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため必要な場合には、組合、地域住民、釣り人等に対し、密放流等の違反に関する情報提供等についての協力依頼、関係者に対する委員会の指示、さらに委員会と連携した適時適正な指導が行われるよう配慮願いたい。
第三 区画漁業について
1.総論
区画漁業の営まれる水面は相当強度に独占排他されることとなるものであるから、漁場計画の樹立に当たっては、その水面の総合利用という観点に立って、その地区の漁業関係者全体の生業に注意し、特に共同漁業との関係を慎重に考慮しなければならない。
2.漁業種類の定め方
(1)一漁業権一漁業種類の原則について
漁業種類に関しては、従来、一漁業権一漁業種類の原則をできるだけ堅持することを基本とし、二種以上を一漁業権とする混養や、機動的な養殖経営の実現を図るため特に要望の強い魚類養殖業の免許については、漁場の高度利用及び養殖業の振興のために特に必要と認められる場合に限るよう通知してきたところである。これら漁場の高度利用等のための免許については、地域の事情に応じて各都道府県が個別にその適否を判断すべきであるが、その際は、養殖の技術水準や漁場の条件等を踏まえつつ、無秩序に漁業関係者からの自由裁量の拡大要望を受け入れることなく、免許の内容として必要な事項は知事が定めるという漁場計画主義の原則を念頭に置いて対応するよう努められたい。
(2)公示の方法
上記(1)に揚げたような個別の事情により一漁業権一漁業種類の原則どおり漁場計画を立てられない場合であっても、適格性又は優先順位の異なる種類の養殖業(例えば、特定区画漁業権たるものとそうでない区画漁業権たるもの)を併せて一漁業権として公示することは避けられたい。特に、改正法により特定区画漁業権の定義(法第7条)が改正されたため、従来どおりの公示方法では不都合が生じる場合(例えば、かき養殖業、真珠母貝養殖業は漁法を冠しなければ判然としない。)があるので、留意されたい。
3.漁業時期
区画漁業の漁業時期は、養殖業を営む期間について定められるもので、漁業時期をはずれて営んだ場合は、定置漁業と同様法第9条違反となる。
しかし、いかだ、ひび、いけす等を固定するための支柱・杭等が漁業時期終了後もそのまま残されている場合は、それのみで法第9条違反として取扱うことができない。従って、漁場利用の面から問題が生ずるおそれがあるときには、漁業時期内又は漁業時期終了後一定時間内に撤去する旨の制限又は条件を付ける等によって処理されたい。
4.地元地区
特定区画漁業権の地元地区については、共同漁業権の関係地区と同様、地元地区の意義が従来以上に重要性を増したことを踏まえ、第二の3を参照の上、十分に検討されたい。
5.漁場環境保全等のための措置
漁場内に敷設できる漁具の規模や数について、単に養殖生産物の経済価値の保持のみの見地から漁業権行使規則等によりこれを制限することは避けなければならないのは勿論であるが、養殖業は過密養殖等により漁場環境を悪化させることが少なくないため、漁具の過剰敷設等により漁場価値の低下を招くおそれのある場合には、漁業調整の見地から、筏数、養殖尾数、給餌方法(生餌の禁止等)等の制限を行う等の措置を講ずる必要がある。また、魚病の発生、まん延等が懸念される場合には、過密養殖の是正等を併せて指導することも考えられる。
次期漁業権の切替えに当たってこれらの措置等を検討する際には、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)第3条第1項の規定により農林水産大臣が定めた持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針(平成11年農林水産省告示第1122号)の趣旨を踏まえ、また、同法第4条の規定により組合等が基本方針に基づいて作成する漁場改善計画の内容との適合が図られるよう、漁業権行使規則の作成の指導等を行うこととされたい。
6.試験操業について
水産試験場等の地方公共団体の試験研究機関が本来の試験研究のために、又は水産業改良普及職員がその職務のために行う場合は、漁業法第9条の漁業を営む行為に該当しないが、これら以外の者にあっては一連の行為が営利的要素を含む場合が非常に多く、営む行為であるか否かの判断が極めて困難であるので、原則として免許を受けて実施させることとされたい。
また、試験研究機関等が行う試験操業のため、漁場の使用に関し調整をする必要がある場合には、原則として委員会指示により対応されたい。
7.増殖との関係
(1)第三種区画漁業たる貝類養殖業については、単に放苗するだけのものや年に1、2回まき換えをする程度のもの等、計画的・集約的な管理及び収穫が行われておらず養殖とは認めがたいものを免許している事例が見られる。区画漁業については、養殖目的物を逸散させずその区域内に保有でき、これを把握・管理できるように他の水面から区画された水面において、収穫の目的をもって養殖目的物の発生、成育を助長させる特別の人為的手段を反復継続して施すことを要するものであり、これに該当しない増殖程度のものについては第一種共同漁業として取り扱われたい。
(2)かんがい用溜池等に設定されている内水面の区画漁業権の中には、粗放的な管理であって養殖と認められるまでに至っていない増殖程度のものを免許している事例が見られるので、漁場計画の樹立に際しては、種苗確保の計画性、積極的投餌等によって水産動植物の個体の量等を顕著に増進させ、かつ、計画的、集約的に収穫しうるよう、常に権利者の高度の管理下におかれるものであるかどうか慎重に検討願いたい。
第四 定置漁業について
1.定置漁業の性格
定置漁業は、漁具を敷設する位置がその漁獲を大きく左右し、その周辺において操業する他種漁業ならびに他の定置網の操業によって大きな影響を受ける一方、広い漁場を独占し、他漁業にも影響を及ぼす性格のものである。従って、漁場の位置、区域及び統数を定めるに当たっては、他種漁業との調整を十分に行った上で特に慎重に検討されたい。
2.漁場の区域
土俵又は錨は漁場の区域からはみ出して差し支えないので、定置漁業の漁場の区域は、漁具を敷設しうる一定区域の水面とすべきであり、漁場の区域を広くとり、その中で任意に漁具の敷設位置を決めさせることは適当でない。
また、一つの漁場の区域内に敷設される漁具は、一つの身網と垣網の組合せをもって一ヶ統の漁具として取扱うこととされたい。
3.漁業時期
定置漁業の漁業時期は、実際に土俵、錨等を入れて建込みを始める時から取除き終わる時とすべきであり、漁期に変動があるものについては、漁業時期を比較的長くとり、必要ある場合はその年の漁況により委員会指示によって調整されたい。
4.地元地区
定置漁業の地元地区については、第二の3の関係箇所を参照の上、定置漁業の特性を考慮して定められたい。
5.資源管理の取組について
(1)海洋生物資源の保存及び管理に関する法律との関係
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)第4条の規定に基づく都道府県計画において、例えば免許統数については現状どおりとして従来と同様の規制に基づいて操業することを定めているものがある。平成13年の同法改正により漁獲可能量制度に加えて漁獲努力量制度が本格的に導入された中で、定置漁業については漁獲量の制限が事実上困難であるものの、他種漁業が厳格な漁獲量規制等を行っていることに鑑み、定置漁業の漁場計画については、単に免許統数に限らず、漁業時期、漁場の区域、敷設位置、網目等について、都道府県計画との整合性を確保するよう措置されたい。
(2)資源回復計画との関係
資源回復計画については、平成13年度より順次作成が進められているところであるが、定置漁業が資源回復計画の対象となる場合にあっては、必要に応じ制限又は条件等により、同計画に基づく漁獲努力量の削減措置の効果を担保するための措置を講じられたい。
(3)さけの産卵親魚の確保
回遊魚はその回遊水域が複数の都道府県に及ぶため広域的な漁業調整の必要があるが、特にさけについては積極的な資源増殖を図るため計画的な増殖事業を実施しているところであり、この取組みの十分な実効を図るためには、さけを漁獲する漁業関係者の配慮により再生産に必要な親魚の母川への回帰、そ上を確保することが必要不可欠となっている。
このような状況を踏まえ、さけが地先沿岸を回遊する道県においては、定置漁業の漁場計画に当たって、さけの回遊路を著しく遮断することがないようにするなど、さけ親魚の確保に十分配慮するとともに、必要に応じ漁業権に制限又は条件を付すことにより、操業期間の制限、垣網の短縮、二階網、沖垣網等特定漁具の使用の制限等の措置を講じられたい。
7.法人以外の社団の法人化
定置漁業を営む、いわゆる網組、大敷組合といった法人以外の社団(人格なき社団)については、漁業権が構成員全員の共有となるため免許後に構成員を増やせない、法人格を持たないため資本の内部留保が困難、第三者との取引も代表個人の名義で行う等問題が生じやすいこと等から、近代的な経営組織としての法人に改組し経営の合理化を図るための指導を行うよう、従来から漁業権免許の切替え時期ごとに重ねて通知してきたところである。
改正法においては、このような法人化の取組みを促進し、効率的かつ安定的な漁業経営を育成する観点から、定置漁業の免許において優先順位の高い法人として一定の要件を満たす株式会社を加えるとともに、同じ趣旨から従来の人格なき社団を優先順位の高い法人とみなす経過措置を削除したところであり、網組等の法人化が十分に達成されていない都道府県にあっては、このような改正法の趣旨を踏まえ、法人化の指導をさらに行うこととされたい。
なお、これら優先順位の見直し等に伴う免許事務処理上の留意点等については、「漁業権の免許に関する事務処理について」(平成9年9月10日付け9水振第1702号水産庁長官通知)を整理補足し、別途通知する。
また、定置漁業等の法人経営化については、本年7月1日に漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)が施行され、改正後の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第4条の規定により改善計画の認定を受けた個人である漁業者であって定置漁業権又は区画漁業権を有する者が、当該改善計画に従い法人化する場合には、同法第10条の規定により、知事が委員会の意見を聴いてこれを認可したときは、当該法人に対して漁業権を移転することが認められることとなった。これにより、仮に法人設立の手続等が次期漁業権免許の時期に間に合わないような事態が生じたとしても、5年後の免許切替えを待つことなく、免許期間途中での法人化の途が開かれることとなったので、制度の趣旨を十分理解の上、法人化の指導に向けて併せて活用することとされたい。