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農林水産省

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大中型まき網漁業の許可等に関する取扱方針

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19水管第1395号
平成19年7月30日

都道府県知事あて
漁業調整事務所長あて
関係団体の長あて

水産庁長官


 

(趣旨)

第1 大中型まき網漁業に関する漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第59条又は第61条の規定の適用等については、この方針の定めるところによる。

 

(定義)

第2 この方針において「新トン数適用船舶」とは、昭和57年7月18日以後に建造に着手された船舶及び同日前に建造され又は建造に着手された船舶で同日以後に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)附則第3条第1項に定める特定修繕をいう。)に伴う船舶法(明治32年法律第46号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受けた船舶をいい、「旧トン数適用船舶」とは、新トン数適用船舶以外の船舶をいう。

2  この方針において「船舶階層区分」とは、別表1の各表に掲げる船舶階層区分をいい、「同一船舶階層区分」とは、別表1の各表の同一の階層名となる新トン数適用船舶の欄(以下「新トン数適用船舶階層区分」という。)と旧トン数適用船舶の欄(以下「旧トン数適用船舶階層区分」という。)とを併せたものをいう。なお、新トン数適用船舶にあっては新トン数適用船舶階層区分を、旧トン数適用船舶にあっては旧トン数適用船舶階層区分をそれぞれ適用する。

 

(船舶の総トン数の最高限度)

第3 法第59条又は法第61条の許可又は起業の認可(以下「許認可」と総称する。)について第4から第8までの規定を適用する場合には、当該許認可に係る船舶の総トン数は、次の表の操業区域に係る海区ごとにそれぞれ定める船舶の総トン数を超えないこととする。

 
海区
 
新トン数適用船舶
 
旧トン数適用船舶
 
 北部太平洋海区
 (1) 一定の県の沖合海域以外の海域においては操業してはならない旨の制限又は条件を付された許認可に係る船舶であって、かつ、当該許認可に係る漁法が1そうまきである船舶
 (2) 操業区域を太平洋中央海区と併せ持ち、かつ、当該許認可に係る漁法が1そうまきである船舶
 (3) (1)及び(2)に掲げる船舶以外の船舶であって、かつ、当該許認可に係る漁法が1そうまきである船舶
 (4) 当該許認可に係る漁法が2そうまきである船舶
 
  トン
  47
 
   
   
       350
 
  135
 
  
     100
 
 
  トン
  39.99
 
 
 
       499.99
 
      99.99
 
 
      79.99
 
 
 中部太平洋海区
 
     135
 
       99.99
 
 南部太平洋海区
 
      80
 
      59.99
 
 北部日本海海区
 
     135
 
      99.99
 
 中部日本海海区
 
     135
 
      99.99
 
 西部日本海海区
 
     135
 
      99.99
 
 九州西部海区
 
      80
 
   59.99
 
 東海黄海海区
 
     135
 
      99.99
 
 太平洋中央海区
 
     760
 
       999.99
 
 インド洋海区
 
 
     760
 
 
       999.99
 

(備考)この表に掲げる海区は、別表2に掲げる海域とする。

 

(法第59条と法第61条の同時適用)

第4 大中型まき網漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶(以下「許可船舶」という。)を当該漁業に使用することを廃止し、又はその許可船舶が滅失し、若しくは沈没したこと(以下「廃業等」と総称する。)により、他の船舶(以下「代船」という。)について当該漁業の許認可を申請した場合において、その申請の内容が従前の許可を受けた内容と同一でないときは、当該申請の内容が当該従前の許可を受けた内容を法第61条の規定により許可を受けて変更できる範囲内のものであるときに限り、当該申請につき法第59条の規定と法第61条の規定を同時に適用して許認可をすることとする。

 

(トン数補充を要しない大型化)

第5 大中型まき網漁業の許認可を受けた者が、当該許認可を受けた船舶の総トン数を増加するため法第61条の規定による許可を受けようとする場合又はその許可船舶の総トン数を上回る総トン数の代船について第4の規定の適用を受けて当該漁業の許認可を受けようとする場合(以下「大型化をしようとする場合」と総称する。)において、当該総トン数の増加後の船舶又は当該代船(以下「大型化後の船舶」と総称する。)の総トン数が、当該許認可を受けた船舶(以下「大型化前の船舶」という。)の総トン数が属する同一船舶階層区分に属するときは、他の大中型まき網漁業の許可船舶の廃業等に伴って生ずる当該漁業に係る総トン数の空わく(以下「補充トン数」という。)を見合いとすること(以下「トン数補充」という。)を要せずに法第61条の規定による許可又は第4の規定による許認可(以下「大型化の許認可」と総称する。)をすることとする。

 

(トン数補充を要する大型化)

第6 大中型まき網漁業の許認可を受けた者が、第5の規定によるトン数補充を要しない場合以外の大型化(許可船舶の代船の総トン数が、当該許可船舶の総トン数以下であり、かつ、当該許可船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分の上位にある同一船舶階層区分に属することとなる場合を含む。以下同じ。)をしようとする場合には、水産庁が特に定める場合を除き、大型化前の船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数と大型化後の船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数との差のトン数に見合うトン数補充があるときに限り、当該大型化を認めることとする。

 ただし、別表1の(1)又は(3)に掲げる船舶階層区分にその総トン数が属する船舶の大型化であって、大型化後の船舶が別表1の(2)の階層名1又は2の同一船舶階層区分にその総トン数が属することとなるものは認めないこととする。

2  別表1の(2)の階層名1に属する船舶の大型化であって、大型化後の船舶の魚倉容積が大型化前の船舶の魚倉容積以下である場合には、第6の1の規定にかかわらず、100トン以上のトン数補充があるときに限りこれを認めることとする。

3  大中型まき網漁業のトン数補充にあてることができる許可船舶は、次の各号に掲げる要件の全部を満たすものとする。

(1)当該許可船舶の廃業等の時まで引き続き1年以上当該漁業を休業していないこと。

(2)当該廃業等に係る許可船舶が許可(公示に基づく許可を除く。)後引き続き休業していないこと。

(3)当該許可船舶につき当該漁業を廃業又は廃止をする者が許可の取消しの処分に相当する漁業に関する法令又は労働に関する法令の著しい違反をしていないこと。

(4)当該漁業の廃業又は廃止に係る許可船舶の操業区域と当該大型化後の船舶の操業区域とが同一であること(これらの操業区域が異なる場合であっても、これらの操業区域が魚族資源の観点から同一の漁場に属すると認められ、かつ、漁業調整上支障がない場合を含む。)。

(5)大型化後の船舶の総トン数が別表1の(1)に掲げる船舶階層区分に属することとなる場合にあっては、当該廃業等に係る許可船舶の総トン数が別表1の(1)又は(3)に掲げる船舶階層区分に属するものであること。

(6)大型化後の船舶の総トン数が別表1の(2)に掲げる階層名2の船舶階層区分に属することとなる場合にあっては、当該廃業等に係る許可船舶の総トン数が別表1の(2)に掲げる階層名1の船舶階層区分に属するものであること(2の適用による大型化については、別表2海区中番号1に掲げる操業海区を海区とする船舶のうち別表1の(1)の階層名5の船舶階層区分に属するものを含む。)

 

(補充トン数)

第7 トン数補充にあてることのできるトン数は、当該許可船舶の総トン数の属する同一船舶階層区分のうち旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数に0.01トンを加算したトン数とし、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

 ただし、1そうまきによる漁法を内容とする許可(以下「1そうまきの許可」という。)に係る船舶のトン数をもって2そうまきによる漁法を内容とする許可(以下「2そうまきの許可」という。)に係る船舶につきトン数補充をする場合は、当該1そうまきの許可に係る船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数に0.01トンを加算したトン数に3分の4を乗じたトン数とし、2そうまきの許可に係る船舶のトン数をもって1そうまきの許可に係る船舶につきトン数補充をする場合は、当該2そうまきの許可に係る船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数に0.01トンを加算したトン数に4分の3を乗じたトン数とする。

2  トン数補充をしようとする者は、大型化の許認可の申請にトン数補充に充当する許可船舶の廃業届(その許可船舶が滅失又は沈没したものであるときは、当該漁業の廃止届)を添付することとする。

3  補充トン数は、分割し、又は他の船舶に係る補充トン数と合算してトン数補充に使用することができるものとする。分割してトン数補充に充当した場合の残余のトン数は、当該トン数補充に係る最初の大型化の許認可の日から1年以内に限り補充トン数として使用することができるものとする。

 

(漁業の方法の変更)

第8 2そうまきの許可を受けた者が、その許可船舶の代船について法第59条及び法第61条の規定により1そうまきの許認可を申請した場合には、当該許可船舶及び当該許可船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分に属する他の2そうまきの許可船舶について同時に廃業又は廃止をし、かつ、当該代船の総トン数が属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数に0.01トンを加算したトン数が、次の(1)又は(2)に掲げるトン数以下であるときに限り、許認可をすることとする。

(1)当該廃業等に係る両船舶のそれぞれの総トン数が属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数に0.01トンを加算したトン数の合計に4分の3を乗じたトン数。

(2)前号に規定するトン数と補充トン数の合計のトン数。

2 1そうまきの漁法から2そうまきの漁法への変更は漁業調整上及び水産資源保護上に支障がない場合を除き認めないこととする。

 

(操業区域の変更)

第9 操業区域の拡張に係る変更の許可は、次の各号に掲げる要件の全部を満たすものであるときに限り、許可することとする。

(1)操業区域の拡張が他の許可船舶の操業区域の縮小又は廃業等(以下「操業区域の縮小等」と総称する。)に係る操業区域に見合うものであること。

ただし、この場合において、1そうまきの許可に係る操業区域の拡張の見合いとして2そうまきの許可に係る操業区域の縮小等をするときは、当該2そうまきの許可に係る2隻の船舶について操業区域の縮小等をするものとする。

(2)2そうまきの許可に係る操業区域の拡張の見合いとして1そうまきの許可に係る操業区域の縮小等をする場合でないこと。

(3)操業区域の拡張に見合う操業区域の縮小等のための他の許可船舶に係る変更の申請又は廃業若しくは廃止の届出が操業区域の拡張に係る変更の許可の申請と同時に提出されること。

(4)操業区域の拡張に係る許可船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分と操業区域の縮小等に係る他の許可船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分が原則として同一であること。

ただし、第1号ただし書の場合にあっては、別表3に掲げる同一の区分に属すること。

(5)漁業調整上支障がないと認められること。

 

(設備基準への適合等)

第10 昭和47年11月1日から昭和52年7月31日までの間に建造許可を受けた旧トン数適用船舶についての許可には、船舶安全法による検査の際に、船舶の設備が1次改正(昭和52年6月30日農林省告示第635号、総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の一部を改正する件。)による改正前の設備基準(昭和47年5月1日農林省告示第668号、総トン数20トン以上の漁船に係る船舶の設備基準を定める件)に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。

2 昭和52年8月1日から昭和57年7月17日までの間に建造許可を受けた旧トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が昭和57年7月6日農林水産省告示第1090号(総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の一部を改正する件)による改正前の設備基準に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。

3 昭和57年7月18日から平成19年7月31日までの間に建造許可を受けた新トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が平成19年7月25日農林水産省告示第960号(総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の全部を改正する件)による改正前の設備基準に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。

4 平成19年8月1日以降に建造許可を受けた新トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が平成19年7月25日農林水産省告示第960号(総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の全部を改正する件)による改正後の設備基準に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。

5 第1項から前項までの規定については、許可証に明記することとする。

 

(制限又は条件)

第11 新トン数適用船舶についての許認可には、当該船舶の総トン数から当該船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数に0.01トンを加算したトン数を差し引いたトン数(0又は負となる場合を除く。)は、トン数補充に使用できないものとする。

2 第6の2の適用を受けて大型化した船舶に係る許可については魚倉容積を増やしてはならないものとする。

3 第1項及び第2項の規定については、許可証に明記することとする。

 

(操業秩序の確保)

第12 過去5年間に操業区域の違反を繰り返し、かつ、他の漁業種類との間に漁業調整上の問題を生じさせている等操業秩序の確保のために必要と認める者に係る許可については、許可に係る網船に当該船舶を特定できる情報及び当該船舶の位置情報並びに当該位置における日付及び時刻を、水産庁長官の要求に応じて水産庁長官に報告する機能を備えた衛星船位測定送信機を備付けするとともに、許可期間中、正常に動作するように維持しなければならない旨の制限又は条件を付けることがある(当該網船に関し、農林水産大臣の衛星船位測定送信機の備付け命令を受けている場合を除く。)。

2 前項の制限又は条件を付加する場合(法第59条に基づき許可する場合を除く)は、法第63条第2項、第4項により公開による聴聞を行うこととする。

 

(サイドスラスターの設置等に伴う大型化)

第13 大中型まき網漁業の許認可を受けた者が、旧トン数適用船舶について、船長及び通信長の寝台並びに休憩及び娯楽のための専用場所を上甲板上に配置することにより船内居住区の改善を図るとともに、次に掲げるいずれかの要件に適合させるため、当該船舶を改造して、又は当該船舶の代船(旧トン数適用船舶に限る。)について大型化の許認可を受けようとする場合には、第6の規定にかかわらず、5トンの範囲内においてトン数補充を要せずこれを認めることとする。

(1)大型化前の船舶の総トン数が属する旧トン数適用船舶階層区分が40トン以上79.99トン以下のものにあっては、サイドスラスター又は全旋回式推進装置を設置すること。

(2)大型化前の船舶の総トン数が属する旧トン数適用船舶階層区分が40トン以上99.99トン以下のものにあっては、省エネルギー等の目的に沿った船型に移行するため別表4に掲げる基準に合致させること。

2 前項に規定する大型化のための増加トン数は、補充トン数として使用することを認めないこととする。

3 第1項の規定の適用を受けて大型化した船舶又はその後の代船を被代船としてなされた許認可の申請は、当該申請に係る船舶の総トン数が当該被代船の総トン数から当該大型化のための増加トン数を控除して得たトン数以下のときを除き、当該申請に係る船舶が、第1項に規定するすべての大型化の要件を満たしているときにのみ認めることとする。

4 この方針のうち、船舶総トン数の増加又はその最高限度に関する規定の適用については、第1項の規定の適用を受けて大型化した船舶又はその後の代船の船舶総トン数は、当該総トン数から当該大型化のための増加トン数を控除して得たトン数とみなす。

5 第1項の規定に基づく大型化に係る漁業の許可証には、当該大型化のための増加トン数及び当該トン数はトン数補充には使用できない旨を明記することとする。

 

 

附則

1 この方針は平成19年8月1日から実施する。

2 「大中型まき網漁業の許可等に関する取扱方針」(平成14年7月26日付け14水振第1617号水産庁長官通知)は、平成19年7月31日限りで廃止する。

 

別表1

(1) 別表2の海区1から8までを操業区域とする許可に係る船舶の場合

 
船舶階層区分
 
 
階層名
 
 
新トン数適用船舶
 
旧トン数適用船舶
 
   15トン以上 37トン未満
   15トン以上 48トン未満
   48トン以上 81トン未満
   48トン以上 111トン未満
  48トン以上 136トン未満
 
 
 15トン以上 29.99 トン以下
 15トン以上 39.99 トン以下
 40トン以上 59.99 トン以下
 40トン以上 79.99 トン以下
 40トン以上 99.99 トン以下
 
 
1
2
3
4
5
 

 

(2) 別表2の海区9並びに海区10(海区1の操業区域を併せて有する場合を含む。)を操業区域とする許可に係る船舶の場合

 
船舶階層区分
 
 
階層名
 
 
新トン数適用船舶
 
旧トン数適用船舶
 
 200トン以上 351トン未満
 200トン以上 761トン未満
 
 
 200トン以上 499.99トン以下
 200トン以上 999.99トン以下
 
 
1
2
 

 

   (3) 2そうまきの許可に係る船舶の場合

 
船舶階層区分
 
 
階層名
 
 
新トン数適用船舶
 
旧トン数適用船舶
 
 15トン以上 37トン未満
 15トン以上 48トン未満
 48トン以上 66トン未満
 48トン以上 76トン未満
 48トン以上 101トン未満
 
 
 15トン以上 29.99 トン以下
 15トン以上 39.99 トン以下
 40トン以上 49.99 トン以下
 40トン以上 59.99 トン以下
 40トン以上 79.99 トン以下
 
 
1
2
3
4
5
 

 

 

別表2

 
番号
 
海区
 
海域
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
 
 
北部太平洋海区
 
中部太平洋海区
 
南部太平洋海区
  
北部日本海海区
 
中部日本海海区
 
西部日本海海区
 
  
 
九州西部海区 
 
東海黄海海区
 
太平洋中央海区
 
 
インド洋海区
 
 
 
 
千葉県南房総市野島埼灯台正南の線と東経179度59分43秒の線との両線間における海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)
千葉県南房総市野島埼灯台正南の線と和歌山県東牟婁郡串本町潮岬灯台正南の線との両線間における海域
和歌山県東牟婁郡串本町潮岬灯台正南の線と宮崎県串間市都井岬灯台正南の線との両線間における海域(漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第27条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域を除く。)
石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線以西の日本海の海域以外の日本海の海域
石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線と最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線との両線間における海域
最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線と佐賀県唐津市波戸岬灯台から長崎県壱岐市長者原埼突端及び同県対馬市神埼灯台を経て同市三島灯台に至る線並びに同灯台正北の線から成る線との両線間における海域(漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第27条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域を除く。)
日本海における東経129度59分53秒の線、宮崎県串間市都井岬灯台正南の線、東経127度59分53秒の線、北緯27度14秒の線及び最大高潮時海岸線により囲まれた海域
最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域
東経179度59分43秒以西の北緯20度21秒の線、北緯20度21秒以北、北緯40度16秒以南の東経179度59分43秒の線及び東経179度59分43秒以東の北緯40度16秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)
南緯19度59分35秒以北(ただし、東経95度4秒から東経119度59分56秒の間の海域については、南緯9度59分36秒以北)のインド洋の海域
 

  (注)海域の経度緯度は、世界測地系による値である。

 

 

別表3

 
 
 
 
 
1そうまきの許可に係る船舶階層区分
 
2そうまきの許可に係る船舶階層区分
 
 
新トン数適用船舶
 
旧トン数適用船舶
 
新トン数適用船舶
 
 
旧トン数適用船舶
 
 
1
 
 
 48トン 以上
 81トン 未満
 
40   トン 以上
59.99トン 以下
 
15トン 以上 48トン 未満
48トン 以上 66トン 未満
 
15トン 以上 39.99トン 以下
40トン 以上 49.99トン 以下
 
2
 
 
 48トン 以上
111トン 未満
 
40   トン 以上
79.99トン 以下
 
48トン 以上 66トン 未満
48トン 以上 76トン 未満
 
40トン 以上 49.99トン 以下
40トン 以上 59.99トン 以下
 
3
 
 
 
 48トン 以上
136トン 未満
 
 
40 トン 以上
99.99トン 以下
 
 
48トン 以上 76トン 未満
48トン 以上 101トン 未満
 
 
40トン 以上 59.99トン 以下
40トン 以上 79.99トン 以下
 

 

別表4

 
省エネルギー等の目的に沿った船型に移行するための基準
 
次の基準のいずれか一つに該当すること。
1.推進機関の連続最大出力が軸馬力882キロワット以下であり、補機関の連続最大出力の合計が軸馬力161キロワット以下であること。
2.計画満載排水量が375トン以下であること。
3.規定乾げん量を有するときの船体方形肥瘠係数(cb)が0.72以下であること。
ただし、1又は2の基準の適用に当たっては、サイドスラスター等の船体横移動を行うための機器を設置する場合には、その機器の要目を斟酌することができるものとする。