大中型まき網漁業の許可の制限又は条件として付されている水産庁長官の承認する運搬船についての取扱方針
19水管第1395号
平成19年7月30日
都道府県知事あて
漁業調整事務所長あて
関係団体の長あて
水産庁長官
(趣旨)
第1 大中型まき網漁業の許可の制限又は条件として付されている水産庁長官が承認する運搬船の隻数の範囲を超えて使用することができる運搬船についての取り扱いについては、この方針の定めるところによる。
(水産庁長官の承認する運搬船)
第2 水産庁長官が承認する運搬船については、次の全てに該当するものとする。
(1)承認を受けようとする運搬船が、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「指定省令」という。)第33条第1項に基づく火船又は魚探船として届出がされていないものであること。
(2)承認を受けようとする運搬船について、当該船舶を使用する権利を有する者から、承認を受けたい旨の申請があること。なお、当該船舶が新規使用である場合には、指定省令第32条第1項の規定に基づく届出を同時に提出すること。
(3)承認を受ける運搬船を、大中型まき網漁業の許可に付された制限又は条件で定められた運搬船の上限の隻数を超えて、当該制限又は条件の規定に基づく運搬船として使用しようとする者から、指定省令第32条第1項の規定に基づく届出があること。
(4)複数の船団により同一漁場で操業(以下「グループ操業」という。)を行い、水産庁長官が承認する運搬船の隻数の範囲を超えて運搬船を利用しようとする船団数は原則として2以上5以内とし、参加する船団は操業する海域や主な水揚げ港が同一であるなどグループ操業に取り組むことが現実的に可能であり、経費軽減に資すると認めらるものであること。
(5)水産庁長官が許可証の制限又は条件に付されている運搬船の隻数の範囲を超えて承認することができる運搬船の隻数は、グループ操業に参加する船団の許可証の制限又は条件に示された運搬船の隻数の上限の合計から、当該グループ操業に参加する船団の数と当該申請に係る許可証の制限又は条件に示された運搬船の隻数の上限の数の合計を減じた隻数以内とする。
(承認の変更・取消し等)
第3 承認を受けた者は、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、速やかに、水産庁長官に承認の変更を申請するものとする。
2 承認の変更及び取り消しについては、第2の(2)及び(3)の規定に準ずる書類の提出があった場合に行うものとする。
3 承認を受けた船舶に関し違反があった場合には、承認の変更又は取り消し等を行うことがある。
(承認証の返納)
第4 水産庁長官の承認を受けた者は、水産庁長官の承認が効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに当該承認にかかる承認証を水産庁長官に返納するものとする。
(承認の有効期間)
第5 承認の有効期間は、原則として大中型まき網漁業の許可の有効期間の満了日までとする。
(報告)
第6 承認に係る船舶の転載及び陸揚げ状況に関し、水産庁長官が報告を求めることがある。
附則
この方針は、平成19年8月1日から施行する。


