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農林水産省

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東シナ海等かじき等流し網漁業の承認方針等について

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13水管第531号
平成13年6月1日
一部改正:平成20年6月30日 20水管第651号

都道府県知事あて
漁業調整事務所長あて
全国かじき流網漁業者協会会長あて

水産庁長官


第1 趣旨

 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成6年農林水産省令第54号。以下「省令」という。)第3条第1項の規定に基づく東シナ海等かじき等流し網漁業の許可については、省令に定めるもののほか、この方針の定めるところによる。

第2 定義

 この方針において「新トン数適用船舶」とは、昭和57年7月18日以後に建造に着手された動力漁船及び昭和57年7月17日以前に建造され、又は建造に着手された動力漁船のうち昭和57年7月18日以後に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号。以下「新測度法」という。)附則第3条第1項の特定修繕をいう。)に伴う船舶法(明治32年法律第46号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受けた動力漁船をいい、「旧トン数適用船舶」とは、新トン数適用船舶以外の動力漁船をいう。

第3 許可基準

1 許可期間開始前の申請に係る許可

(1) 省令第3条第1項の規定に基づく東シナ海等かじき等流し網漁業の許可(同条第2項各号のいずれかに該当する場合の許可を除く。)については、省令第4条の規定によるほか、次の各号のすべてに該当する場合に限り行うものとする。

ア 許可申請者が、許可申請時の属する年(以下「申請年」という。)の6月30日において東シナ海等かじき等流し網漁業の許可を受けていた船舶(以下「許可船舶」という。)又はその代船(許可船舶を当該漁業に使用することを廃止し、又はその許可船舶が滅失し、若しくは沈没したことにより、他の船舶によって当該漁業を営む場合における当該他の船舶をいう。以下同じ。)で申請し、かつ、当該許可申請者以外の者が当該許可船舶又はその代船に係る申請をしていないこと。

イ 許可の申請に係る船舶(以下「申請船舶」という)につき、申請時において漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の漁船原簿にかじき等流し網漁業を営むに足る漁業種類が登録されており、かつ、船舶安全法(昭和8年法律第11号)の規定による所要の検査等に合格していること。

ウ 許可申請者が、前年度の許可期間中に許可船舶により規制水域において東シナ海等かじき等流し網漁業に従事した実績(当該許可船舶が、前年度の許可期間中に省令第3条第2項第1号又は第2号により許可を受けた船舶である場合にあっては、当該許可船舶の被代船により規制水域において東シナ海等かじき等流し網漁業に従事した実績を含み、また、当該許可申請者が、前年度の許可期間中に省令第3条第2項第3号により承継した場合にあっては、被承継者が当該前年度の許可に基づき規制水域において東シナ海等かじき等流し網漁業に従事した実績を有するものを含む。)を有するものであること。
ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(ア) 許可申請者が前年度の許可期間中に規制水域において東シナ海等かじき等流し網漁業に従事していない場合であっても、申請船舶が前年度の許可期間中に規制水域において東シナ海等かじき等流し網漁業の用に供された実績を有するものである場合

(イ) 許可船舶が前年度の許可期間中に規制海域において東シナ海等かじき等流し網漁業の用に供された実績を有しないものであることにつき、兼業業種(許可申請者が許可船舶を使用して営む東シナ海等かじき等流し網漁業以外の漁業をいう。)の操業等の真にやむを得ない事由によるものであることを水産庁長官が特に認める場合

(2) (1)の許可の申請を行った者が、申請後にその内容を変更する場合は、申請年の7月15日までに行わなければならないものとする。

2 許可期間中の申請に係る許可

 省令第3条第2項各号の一に該当する場合の東シナ海等かじき等流し網漁業の許可は、当該許可に係る申請が、第3の1の(1)のイの規定に該当する場合に限り行うものとする。

第4 制限又は条件

1 流し網には、1反ごとの両端の浮子の一方に許可番号及び他方に船名を表示しなければならない。また、1反ごとに沈子綱の周囲に赤色テープ(幅2cm)による標識を付けなければならない。

2 網は、海中に投棄してはならない。