かじき等流し網漁業の届出等に関する取扱要領の制定について
2水振第82号
平成2年1月29日
最終改正:平成20年6月30日 20水管第651号
都道府県知事あて
全国かじき等流網漁業者協会会長あて
全国漁業協同組合連合会会長あて
漁業調整事務所長あて
沖縄総合事務局長あて
水産庁長官
1 届出の時期
(1)毎年1月1日から6月30日までの間(以下「前期」という。)にかじき等流し網漁業の操業を開始しようとする者にあっては原則として前年の11月30日までに、7月1日から12月31日までの間(以下「後期」という。)に同漁業を開始しようとする者にあっては原則として同年の5月31日までに、特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成6年農林水産省令第54号。以下「省令」という。)第19条第1項の規定に基づき農林水産大臣に対して届出を行うものとする。
なお、操業期間が、前期から後期又は後期から翌年の前期に継続される場合は、後半の期間は前半の届出に含めて届け出れば足りるものとする。ただし、届出に係る操業期間は1年を越えないものとする。
(2)(1)の届出の時期までに、止むを得ない事情により届出ができなかった者は、当該漁業の開始前1月までに届出を行うものとする。
(3)省令第19条第2項に定める変更の届出については、遅くとも、当該届出に係る操業前に行うものとする。
2 届出の証明
漁業者が届出を行った場合、水産庁長官はかじき等流し網漁業届出済証(別紙様式第1号)(以下「届出済証」という。)を漁業者に交付するものとする。ただし、当該届 出又は変更の届出に係る船舶が総トン数100トン(新トン数適用船舶にあっては13 0トン。以下同じ。)未満の場合には、別表左欄に掲げる機関の長は、当該届出書に接受印を押印し、その写し(以下「届出接受書」という。)をもって届出済証に代えるものとし、当該届出接受書を漁業者に交付するものとする。
3 届出済証の船内備付け
2による届出済証又は届出接受書の交付を受けた者は、かじき等流し網漁業を営む期間中、当該届出済証又は届出接受書を当該届出に係る船舶内に備え付けるものとする。
4 届出に係る提出書類
(1)省令第19条第1項の届出書(平成7年3月30日農林水産省告示第471号(特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第19条第4項の規定に基づき、届出書の様式を定める件)の1に定めるかじき等流し網漁業出漁届出書をいう。以下「届出書」という。)の作成に当たっては、次の点に留意するものとする。
ア 届出書の1の(7)の「廃網等処理施設の有無」欄の記載については、船上において廃網等を焼却処理することができる焼却炉の有無を記載すること。
イ 届出書の2の「船舶にとう載する漁具の長さ及び網目の大きさ」欄の記載については、漁具の長さについてはキロメートル、網目の大きさ(目合)についてはセンチメートル単位で記載すること。
ウ 届出書の3の「漁獲対象魚種」欄の記載については、主として漁獲しようとしている魚種名を記載すること。
エ 届出書の7の「漁獲物等陸揚港」欄の記載については、陸揚予定港全部を記載すること。
(2) 省令第19条第1項第3号の書面は、用船契約書の写し又は船舶使用承諾書(別記2号) とする。
(3) 省令第19条第2項により変更の届出を行おうとする者は、別紙様式第3号による届出書を提出するものとする。この場合において、当該変更の届出が、相続に係るものであるときは戸籍謄本及び別紙様式第4号による相続同意書を、合併に係るものであるときは定款及び登記簿謄本を添付しなければならない。
5 届出に係る添付書類
かじき等流し網漁業の届出に際しては、省令第19条第1項に規定されているもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、総トン数100トン未満の船舶に係る届出にあっては、(6)及び(7)を省略することができる。
(1)年間操業計画(別紙様式第5号)
(2)前年の操業実績を証する次に掲げるいずれかの書類の写し
ア 農林水産大臣又は都道府県知事に提出された漁獲成績報告書
イ ア以外の公的機関に提出された書類
ウ その他水産庁長官が実績を確認できると認めた書類
(3)操業期間中におけるかじき等流し網漁業の知事許可又は海区漁業調整委員会承認を都道府県より受けている場合にあっては、許可証又は承認証の写し
(4)過去3年間の事業実績書(別添様式第6号)
(5)共同して届出しようとする者にあっては、代表者選定届(別紙様式第7号)
(6)印鑑証明書
(7)法人にあっては、定款及び登記簿謄本
6 漁獲成績報告書に添付する報告書
かじき等流し網漁業を営む者は、省令第22条に定める漁獲成績報告書のほか、次に掲げる報告書を漁獲成績報告書に添付して提出するものとする。
(1)かじき等流し網漁業海産哺乳動物・海鳥等混獲報告書(別紙様式第8号)
(2)かじき等流し網使用状況報告(別添様式第9号の1及び第9号の2)
7 書類の提出先等
省令の規定に基づき、都道府県知事を経由して農林水産大臣へ提出する場合には、別表の右欄に掲げる都道府県ごとにそれぞれ左欄に掲げる機関の長を経由して2部提出するものとする。
8 浮標標識への表示に係る留意事項
省令第20条第3項で準用する第16条第1項に規定する別記様式第3号の標識への表示については、文字の大きさは原則として8センチメートル以上太さは1センチメートル以上、間隔は2センチメートル以上とする。
9 操業日誌保持
かじき等流し網漁業者は、操業期間中、次の事項を記載した操業日誌を保持しておくよう努めるものとする。ただし、総トン数100トン未満の船舶にあっては、この限りでない。
(1)投網年月日、開始位置、表面水温
(2)揚網年月日、開始位置
(3)投網反数、揚網反数
(4)魚種別漁獲量
(5)記入者氏名
10 その他
水産庁長官は必要に応じ、かじき等流し網漁業を営む者から報告を求めることがある。
附則(平成20年6月30日付け20水管第651号)
かじき等流し網漁業の届出等に関する取扱要領の運用(平成2年1月29日付け2-1513水産庁振興部長通達)は廃止する。




