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農林水産省

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小型するめいか釣り漁業の届出等に関する取扱要領の制定について

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9水振第1454号
平成9年7月23日
最終改正:平成20年6月30日 20水管第651号

都道府県知事あて
漁業調整事務所長あて
全国漁業協同組合連合会会長あて

水産庁長官


 承認漁業等の取締りに関する省令の一部を改正する省令(平成9年農林水産省令第54号)が平成9年7月23日に公布・施行され、平成10年1月1日以降に営まれる小型するめいか釣り漁業(総トン数5トン以上30トン未満の動力漁船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業)について、承認漁業等の取締りに関する省令(平成6年農林水産省令第54号)第23条第1項の規定(農林水産大臣への届出)が適用されることとされたところである。
 本漁業は、その操業が周年を通じて行われていることから、同項の規定による届出に係る操業期間について一定の基準を設ける必要があるが、本漁業が対象とするするめいかの資源調査や採捕量に関する統計が暦年を単位としていること等から、当該操業期間については暦年を単位とすることが適当である。
 こうしたことをも踏まえ、別紙のとおり「小型するめいか釣り漁業の届出等に関する取扱要領」を定めたので、御了知の上、関係漁業者の指導方よろしくお願いする。

小型するめいか釣り漁業の届出に関する取扱要領
(平成9年7月23日付け9水振第1454号水産庁長官通知)
(平成14年11月25日付け14水管第2743号 一部改正)
(平成15年10月14日付け15水管第2152号 一部改正)
(平成20年6月30日付け20水管第651号 一部改正)

1 届出の時期

(1)特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成6年農林水産省令第54号。以下単に「省令」という。)第19条第1項の届出に係る操業期間については、暦年を単位とし、1年を超えないものとする。

(2)(1)により、当該操業期間の最初の日を1月1日とすることから、小型するめいか釣り漁業を営もうとする者(以下「漁業者」という。)は、原則として前年の12月1日までに、省令第19条第1項の規定に基づき農林水産大臣に届出を行うものとする。

(3)(2)の届出の時期までに、やむを得ない事情により届出ができない者は、当該操業の開始前1月までに届出を行うものとする。

(4)省令第19条第2項に定める変更の届出については、遅くとも、当該届出に係る操業前に行うものとする。

2 届出に係る提出書類

(1)省令第19条第1項の届出書(平成7年3月30日農林水産省告示第471号(特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第19条第4項の規定に基づき、届出書の様式を定める件)の3に定める小型するめいか釣り漁業出漁届出書。以下「届出書」という。)の作成に当たっては、次の点に留意するものとする。

[1]届出を共同して行おうとする漁業者は、当該届出に係る者の代表者を選定し、同項の届出書の氏名の欄に当該届出に係る者全員の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)を記載した上で、代表者に「(代)」を冠すること。

[2]届出書の2の「操業区域」の欄には、別図小型するめいか釣り漁業漁区図により、具体的な操業区域の番号を記載すること。

[3]届出書の5の「漁獲物等陸揚港」欄の記載については、すべての陸揚予定港を記載すること。

(2)船舶安全法(昭和8年法律第11号)に基づく船舶検査を要しない船舶を使用する 場合にあっては、省令第19条第1項第2号に掲げる書類(船舶安全法に基づく船舶 検査証書の写し)の添付は要しないものとする。

(3)省令第19条第1項第3号の書面は、用船契約書の写し又は船舶使用承諾書(別記 様式第1号)とする。

(4)省令第19条第2項の規定による変更の届出を行おうとする者は、変更届出書(別 記様式第2号)を提出するものとする。この場合において、当該変更の届出が、相続 に係るものであるときは戸籍謄本及び別記様式第3号による相続同意書を、合併に係 るものであるときは定款及び登記簿謄本を添付しなければならない。

3 書類の提出先等

省令第2条の規定に基づき、省令第19条第1項又は第2項の届出に係る書類を都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出する場合には、別表の右欄に掲げる都道府県ごとにそれぞれ左欄に掲げる機関の長を経由して2部提出するものとする。

 

附則(平成20年6月30日付け20水管第651号)                   

小型するめいか釣り漁業に係る届出等手続きの運用について(平成9年7月23日付け9水振第2421号水産庁振興部長通知)は廃止する。

 

別表及び別記様式1~3(PDF:76KB)

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