沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業、日本海べにずわいがに漁業及びいか釣り漁業に係る許可等に関する取扱方針等の制定について
19水管第1395号
平成19年7月30日
都道府県知事あて
漁業調整事務所長あて
関係団体の長あて
水産庁長官
(趣旨)
第1 沖合底びき網漁業に関する漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第59条又は第61条の規定の適用等については、この方針に定めるところによる。
(定義)
第2 この方針において「新トン数適用船舶」とは、昭和57年7月18日以後に建造に着手された船舶及び同日前に建造され又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)附則第3条第1項に定める特定修繕をいう。)に伴う船舶法(明治32年法律第46号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受けた船舶をいい、「旧トン数適用船舶」とは、新トン数適用船舶以外の船舶をいう。
2 この方針において「船舶階層区分」とは、別表1に掲げる船舶階層区分をいい「同一船舶階層区分」とは、別表1の同一の階層名となる新トン数適用船舶の欄(以下「新トン数適用船舶階層区分」という。)と旧トン数適用船舶の欄(以下「旧トン数適用船舶階層区分」という。)を併せたものをいう。
なお、新トン数適用船舶にあっては新トン数適用船舶階層区分を、旧トン数適用船舶にあっては旧トン数適用船舶階層区分をそれぞれ適用する。
(船舶の総トン数の最高限度)
第3 法第59条又は法第61条の許可又は起業の認可(以下「許認可」と総称する。)について第5から第7までの規定を適用する場合には、当該許認可に係る船舶の総トン数は、次表1の操業区域に係る海区ごとにそれぞれ定める船舶の総トン数を超えないこととする。ただし、2海区にまたがる操業区域を有し、かつ、両海区での操業実績を有する船舶の総トン数の最高限度は当該両海区の最高限度のうち、大きい数字のものとする。
なお、平成19年8月1日現在において、最高限度を超えている船舶については当該許可船舶に限りこれを認める。
2 平成19年8月1日以後に建造に着手された船舶においては、次表2の海区の区分に応じて、それぞれに掲げる階層においてはそれぞれに掲げる基準を満たさなくてはならないこととする。
表1
海区 | 新トン数適用船舶 | 旧トン数適用船舶 |
北海道海区 | 125 トン | トン |
北部太平洋海区 | 75 | |
中南部太平洋海区 | 125 | 84.99 |
北部日本海海区 | 75 | |
西部日本海海区 | ||
(1)東経129度59分52秒の線、島根県出雲市日御碕燈台から長崎県対馬市三島燈台に至る線、同燈台から大韓民国鴻島燈台に至る線、東経127度59分52秒の線及び北緯33度9分27秒の線の各線により囲まれた海域(以下「中間漁区」という。)を操業区域とする船舶 | 75 | 49.99 |
(2)(1)に掲げる船舶以外の船舶 | 95 | 84.99 |
(備考)この表に掲げる海区は、別表2に掲げる海区とする。
表2
海区 | 階層 | 一人当たりの寝室面積(m2) | 一人当たりの休憩室面積(食堂、サロンを含む)m2 | |
上甲板上 | 上甲板下 | |||
北海道海区 | 111トン以上 126トン未満 | 1.8 | - | |
北部太平洋海区 | 66トン以上 76トン未満 | 0.8 | 1.8 | |
中南部太平洋海区 | 111トン以上 126トン未満 | 1.8 | - | |
北部日本海海区 | 66トン以上 76トン未満 | 0.8 | 1.8 | |
西部日本海海区 | 0.55 | |||
(1)中間漁区を操業区域とする船舶 | 66トン以上 76トン未満 | 0.8 | 1.8 | |
(2)(1)に掲げる船舶以外の船舶 | 86トン以上 96トン未満 | 1.5 | 2.2 |
(備考)第12の規定を適用する船舶については、「上甲板」を「最下層の全通甲板」と読みかえる。
(推進機関の出力の最高限度)
第4 許認可をする場合には、当該許認可に係る船舶の推進機関の出力は、次表3の船舶階層区分ごとにそれぞれ定める船舶の推進機関の出力の最高限度を超えないこととする。
ただし、平成19年8月1日現在において、最高限度を超えている推進機関については当該許可船舶に限りこれを認めることとする。
表3
新トン数適用船舶 | 旧トン数適用船舶 | 推進機関の出力の最高限度(キロワツト) |
15トン以上 41トン未満 | 15トン以上 29.99トン以下 | 670 |
41トン以上 76トン未満 | 30トン以上 49.99トン以下 | 740 |
76トン以上 96トン未満 | 50トン以上 64.99トン以下 | 960 |
96トン以上 126トン未満 | 65トン以上 84.99トン以下 | 1,030 |
(法第59条と法第61条の同時適用)
第5 沖合底びき網漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶(以下「許可船舶」という。)を当該漁業に使用することを廃止し、又はその許可船舶が滅失し、若しくは沈没したこと(以下「廃業等」と総称する。)により、他の船舶(以下「代船」という。)について当該漁業の許認可を申請した場合において、その申請の内容が従前の許可を受けた内容と同一でないときは、当該申請の内容が当該従前の許可を受けた内容を法第61条の規定により許可を受けて変更できる範囲内のものであるときに限り、当該申請につき法第59条の規定と法第61条の規定を同時に適用して許認可をすることとする。
(トン数補充を要しない大型化)
第6 沖合底びき網漁業の許認可を受けた者が、当該許認可を受けた船舶の総トン数を増加するため法第61条の規定による許可を受けようとする場合又はその許可船舶の総トン数を上回る総トン数の代船について第5の規定の適用を受けて当該漁業の許認可を受けようとする場合(以下「大型化をしようとする場合」と総称する。)において、当該総トン数の増加後の船舶又は当該代船(以下「大型化後の船舶」と総称する。)の総トン数が当該許認可を受けた船舶(以下「大型化前の船舶」という。)の総トン数が属する同一船舶階層区分に属するときは、他の沖合底びき網漁業の許可船舶の廃業等に伴って生ずる当該漁業に係る総トン数の空わく又は他の許可船舶の小型化(沖合底びき網漁業の許可を受けた者がその許可船舶(以下「小型化前の船舶」という。)の総トン数が属する同一船舶階層区分の下位にある同一船舶階層区分に属する総トン数の代船(以下「小型化後の船舶」という。)に伴って生ずる沖合底びき網漁業の合計総トン数の減少分(以下「補充トン数」という。)を見合いとすること(以下「トン数補充」という。)を要せずに法第61条の規定による許可又は第5の規定による許認可(以下「大型化の許認可」と総称する。)をすることとする。
(トン数補充を要する大型化)
第7 沖合底びき網漁業の許認可を受けた者が、第6の規定によるトン数補充を要しない場合以外の大型化(許可船舶の代船の総トン数が、当該許可船舶の総トン数以下であり、かつ、当該許可船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分の上位にある同一船舶階層区分に属することとなる場合を含む。以下同じ。)をしようとする場合には、大型化前の船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数と大型化後の船舶の総トン数が属することとなる同一船舶階層区分のうち旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数との差のトン数に見合うトン数補充があるときに限り、これを認めることとする。
2 沖合底びき網漁業のトン数補充にあてることができる許可船舶は、次の各号に掲げる要件の全部を満たすものとする。
(1)当該許可船舶の廃業等又は小型化の時まで引き続き1年以上当該漁業を休業していないこと。
(2)当該廃業等に係る許可船舶又は小型化前の船舶が許可(公示に基づく許可を除く。)後引き続き休業していないこと。
(3)当該船舶につき当該廃業等をする者が許可の取消しの処分に相当する漁業に関する法令又は労働に関する法令の著しい違反をしていないこと。
(4)当該廃業等に係る許可船舶又は小型化前の船舶の操業区域と当該大型化後の船舶の操業区域とが別表2の同一の項に属する海区に含まれること。
(5)平成19年4月13日農林水産省告示第503号(沖合底びき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定めた件)別記一の操業区域(以下「別記一操業区域」という。)中47に掲げる操業区域を操業区域とするものでないこと。
3 トン数補充にあてることができるトン数は、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に掲げるトン数とする。
(1)平成4年8月1日以前において沖合底びき網漁業の試験研究等の許可を受けていた船舶であって、昭和62年8月1日又は平成4年8月1日付けで当該船舶につき沖合底びき網漁業のトン数補充を行ったことにより沖合底びき網漁業の許可を受けたもの又はその代船につき当該漁業を廃業又は廃止する場合
10トン
(2)許可船舶(1号に掲げる船舶を除く。)につき当該漁業を廃業又は廃止する場合
当該船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数に0.01トンを加算したトン数に0.8を乗じたトン数
(3)許可船舶を小型化する場合
小型化前の船舶の属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数と小型化後の船舶の属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数の差に相当するトン数に0.5を乗じたトン数(ただし、少数点以下は切り捨てとする。)
4 トン数補充をしようとする者は、当該トン数補充が許可船舶の廃業等を見合いとする場合にあっては、大型化の許認可の申請にトン数補充に充当する許可船舶の廃業届(その許可船舶が滅失又は沈没したものであるときは、当該漁業の廃止届)、当該トン数補充が許可船舶の小型化を見合いとする場合にあっては、船舶階層区分変更届を添付することとする。
5 補充トン数は、分割し、又は他の許可船舶に係る補充トン数と合算してトン数補充に使用することができるものとする。分割してトン数補充に充当した場合の残余のトン数は、当該トン数補充に係る最初の大型化の許認可の日から1年以内に限り補充トン数として使用することができるものとする。
(操業区域の変更)
第8 沖合底びき網漁業の許認可に係る操業区域の変更は、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るとともに当該漁業の対象魚種の資源管理、当該漁業の調整又は当該漁業と他の沿岸漁業との調整に支障を及ぼさない範囲内において許可するものとする。
(漁獲物等の陸揚げ等の制限)
第9 漁獲物等の陸揚港の変更又は漁獲物等の転載については、漁業取締りその他漁業調整上支障を及ぼさない範囲内において許可するものとする。
(漁業の方法の変更)
第10 2そうびきの漁法から1そうびき及び2そうびきの漁法又は1そうびきの漁法への変更は、漁業調整上の問題を勘案しつつ水産庁長官が別途取扱いを定めることとする。
(設備基準への適合等)
第11 昭和47年8月1日から昭和52年7月31日までの間に建造許可を受けた旧トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が昭和52年6月30日農林省告示第635号(総トン数20トン以上の漁船に係る設備基準を定める件の一部を改正する件)による改正前の昭和47年5月1日農林省告示第668号(総トン数20トン以上の漁船に係る設備基準を定める件の一部を改正する件。以下「設備基準」という。)による改正前の設備基準に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。
2 昭和52年8月1日から昭和57年7月17日までの間に建造許可を受けた旧トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が昭和57年7月6日農林水産省告示第1090号(総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の一部を改正する件)による改正前の設備基準に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。
3 昭和57年7月18日から平成19年7月31日までの間に建造許可を受けた新トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が平成19年7月25日農林水産省告示第960号(総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の全部を改正する件)による改正前の設備基準に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。
4 平成19年8月1日以降に建造許可を受けた新トン数適用船舶についての許可受有者は、船舶安全法による検査の際に、当該許可船舶の設備が平成19年7月25日農林水産省告示第960号(総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備基準を定める件の全部を改正する件)による改正後の設備基準に適合しているか否かにつき検査を受けることとする。
5 新トン数適用船舶について、当該船舶の総トン数から当該船舶の総トン数が属する同一船舶階層区分のうちの旧トン数適用船舶階層区分の上限のトン数に0.01トンを加算したトン数を差し引いたトン数(0又は負となる場合を除く。)は、補充トン数として使用できないものとする。
6 第1項から前項までの規定については、許可証に明記することとする。
(操業秩序の確保)
第12 過去5年間に操業区域の違反を繰り返し、かつ、他の漁業種類との間に漁業調整上の問題を生じさせている等操業秩序の確保のために必要と認める者に係る許可については、許可船舶に当該船舶を特定できる情報及び当該船舶の位置情報並びに当該位置における日付及び時刻を、水産庁長官の要求に応じて水産庁長官に報告する機能を備えた衛星船位測定送信機を備付けするとともに、許可期間中、正常に動作するように維持しなければならない旨の制限又は条件を付けることがあ
(当該船舶に関し、農林水産大臣の衛星船位測定送信機の備付け命令を受けている場合を除く。)。
2 前項の制限又は条件を付加する場合(法第59条に基づき許可する場合を除く)は、法第63条第2項、第4項により公開による聴聞を行うこととする。
(特定漁場操業船舶の無補充大型化)
第13 新トン数適用船舶である代船の総トン数を126トン以上に大型化しようとする場合においては、別記一操業区域中1、2又は6に掲げる操業区域を操業区域とする船舶に限り、35トンを限度として第3及び第7の規定にかかわらずトン数補充を要せず大型化の許認可をすることとする。
2 第1項に規定する大型化のための増加トン数は、補充トン数として使用することは認めないこととする。
3 第1項の規定の適用を受けて大型化した船舶又はその後の代船を被代船としてなされた許認可の申請は、当該申請に係る船舶の総トン数が当該被代船の総トン数から当該大型化のための増加トン数を控除して得たトン数以下のときを除き、当該申請に係る船舶が、第1項に規定するすべての大型化の要件を満たしているときにのみ認めることとする。
4 この方針のうち、船舶総トン数の増加又はその最高限度に関する規定の適用については、第1項の規定の適用を受けて大型化した船舶又はその後の代船の船舶総トン数は、当該総トン数から当該大型化のための増加トン数を控除して得たトン数とみなす。
5 第1項の規定に基づく大型化に係る漁業の許可証には、当該大型化のための増加トン数及び当該トン数はトン数補充に使用できない旨を明記する。
(転覆事故防止対策のための無補充大型化)
第14 船舶の転覆事故防止対策のため、国土交通省が実施する復原性等の検査を受け、船舶の安全確保の観点から国土交通省の指摘を受け船舶の修繕を行った結果、船舶の総トン数が増加する場合は、第3及び第7の規定にかかわらずトン数補充を要せず大型化の許認可をすることとする。
2 第1項に規定する大型化のための増加トン数は、補充トン数として使用することは認めない。
3 この方針のうち、船舶総トン数の増加又はその最高限度に関する規定の適用については、第1項の規定の適用を受けて大型化した船舶の総トン数は、当該総トン数から当該大型化のための増加トン数及び第13の規程による大型化のための増加トン数を控除して得たトン数とみなす。
4 第1項の規定に基づく大型化に係る漁業の許可証には、当該大型化のための増加トン数はトン数補充に使用できない旨を明記する。
5 第3の最高限度を超えた船舶の使用については当該許可船舶に限りこれを認めることとする。
(作業環境改善のための無補充大型化)
第15 作業甲板の一部または全部を閉囲場所(船舶のトン数の測度に関する法律第3条第1項に定める閉囲場所をいう。)とすること(以下「閉囲化」という。)については、当該閉囲化が作業環境改善を目的としたものであり、漁獲能力の増大に直接影響しないと認められる場合に限り、当該閉囲化により増加するトン数を上限として第3及び第7の規定にかかわらずトン数補充を要せず大型化の許認可をすることとする。
2 第1項に規定する大型化のための増加トン数は、当該許可船舶に限りこれを認めることとし、補充トン数として使用することは認めないこととする。
3 この方針のうち、船舶総トン数の増加又はその最高限度に関する規定の適用については、第1項の規定の適用を受けて大型化した船舶の総トン数は、当該総トン数から当該大型化のための増加トン数並びに第13及び第14の規定による大型化のための増加トン数を控除して得たトン数とみなす。
4 第1項の規定に基づく大型化に係る漁業の許可証には、当該大型化のための増加トン数はトン数補充に使用できない旨を明記する。
5 第1項の適用を受けて大型化した船舶については、漁船法(昭和25年法律第178号)第13条による漁船登録票の検認の際に、第1項の適用を受けるために提出した図面及び総トン数計算書を提示し、第1項に規定するすべての大型化の要件を満たしていることの確認を受けなければならない旨を明記する。
6 第1項の規定の適用を受けて大型化した船舶を被代船としてなされた許認可の申請に係る船舶については、第1項の規定に従う。
第16 別記一操業区域中47に掲げる操業区域を操業区域として沖合底びき網漁業の許認可を受けた船舶であって、当該許認可に係る船舶につき、以西底びき網漁業の許認可を受けているものについては、それぞれ以西底びき網漁業の許可等に関する取扱方針を適用し、この方針を適用しない。
附則
1 この方針は、平成19年8月1日から実施する。
2 「沖合底びき網漁業の許可等に関する取扱方針」(平成14年7月26日付け14水振1617号水産庁長官通達。以下「旧方針」という。)は、平成19年7月31日限りで廃止する。
別表1
新トン数適用船舶 | 旧トン数適用船舶 | 階層名 |
15トン以上 41トン未満 | 15トン以上 29.99トン以下 | 1 |
15トン以上 76トン未満 | 15トン以下 49.99トン以下 | 2 |
15トン以上 96トン未満 | 15トン以上 64.99トン以下 | 3 |
15トン以上 126トン未満 | 15トン以上 84.99トン以下 | 4 |
別表2
番号 | 海区 | 海域 |
1 | 北海道海区 | 北海道松前郡松前町白神岬突端から正西の線以北の日本海の海域及び北海道北斗市葛登志岬突端から青森県下北郡東通村尻屋崎突端を通る線以北の太平洋及びオホーツク海の海域(ただし、別記一操業区域中1、2、3、4、6又は7を操業区域とする船舶に限る。) |
2 | 北部太平洋海区 | 千葉県南房総市野島埼突端正東の線以北の太平洋海域(ただし、1に該当する海域を除く) |
3 | 中南部太平洋海区 | 1及び2の海区以外の太平洋の海域 |
4 | 北部日本海海区 | 京都府伊根町新井崎突端から正北の線以東の日本海海域(ただし、1に該当する海区を除く) |
5 | 西部日本海海区 | 1及び4の海区以外の日本海海域 |