以西底びき網漁業に係る漁獲物等の転載許可に関する取扱方針の制定について
9水振第541号
平成9年6月30日
最終改正:平成14年7月29日 14水管第1054号
九州漁業調整事務所長あて
社団法人 日本遠洋底曳網漁業協会会長あて
福岡県知事あて
長崎県知事あて
水産庁長官
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「省令」という。)第32条で準用する省令第31条第4号に基づく以西底びき網漁業の漁獲物又はその製品の転載の許可について、標記取扱方針を別添のとおり制定したので、了知の上、管下漁業者に対する指導方お願いする。
以西底びき網漁業に係る漁獲物等の転載許可に関する取扱方針
9水振第541号
平成9年6月30日
一部改正
11水管第1892号
平成11年7月19日
一部改正
14水管第1054号
平成14年7月29日
(趣旨)
第1 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「指定省令」という。)第30条において準用する第29条第4号に基づく以西底びき網漁業の漁獲物又はその製品の転載(以下単に「転載」という。)の許可(以下「転載許可」という。)の取扱いに関しては,この方針の定めるところによる。
(転載許可)
第2 転載許可は,以西底びき網漁業の許可を受けた船舶ごとに行う。
(転載許可の有効期間)
第3 転載許可の有効期間は,転載許可に係る船舶(以下「転載許可船舶」という。)に係る以西底びき網漁業の許可の有効期間(転載許可発給時において既に一定期間経過している場合は,その残存期間)と同一とする。
(転載許可の申請)
第4 転載許可を受けようとする者は,別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて農林水産大臣に提出するものとする。
(1)申請理由書
(2)印鑑証明書
(3)その他水産庁長官が提出を求めた書類
(指令書の交付)
第5 農林水産大臣は,転載許可をしたときは,申請者に別記様式第2号による指令書を交付する。
(転載許可の制限又は条件)
第6 転載許可には,次の制限又は条件を付けるものとする。
(1)指令書を転載許可船舶の船内に保持し,漁業監督公務員の要求があったときは,これを提示しなければならない。
(2)転載許可船舶から次に掲げる船舶以外の船舶に転載を行ってはならない。
ア 以西底びき網漁業の許可を受けた船舶
イ 九州漁業調整事務所長から運搬船の証明を受けた船舶
ウ 九州漁業調整事務所長から転載計画の確認を受けた船舶
(転載許可の失効)
第7 次のいずれかに該当する場合は、転載許可はその効力を失うものとする。
(1)当該転載許可船舶に係る以西底びき網漁業の許可がその効力を失ったとき。
(2)当該転載許可船舶に係る漁船登録(漁船法(昭和25年法律第178号)に基づく漁船の登録をいう。以下同じ。)が抹消され,又は船舶検査証書(船舶安全法(昭和8年法律第11号)に基づく船舶検査証書をいう。以下同じ。)が無効若しくは効力停止となったとき。
(転載許可の取消し)
第8 次のいずれかに該当する場合は,転載許可を取り消すことがある。
(1)第6に規定する制限又は条件に違反したとき。
(2)国際協定の改定等により新たな事情が生じたとき。
(3)その他漁業調整上必要があるとき。
(4)転載許可を受けた者が漁業に関する法令又は労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠くと認められるとき。
(指令書の返納)
第9 転載許可を受けた者は,転載許可の有効期間が満了したとき,又は当該転載許可がその効力を失い,若しくは取り消されたときは,速やかに,その指令書を農林水産大臣に返納するものとする。
(指令書の書換交付)
第10 転載許可を受けた者は、指令書の記載事項に変更が生じた場合には,速やかに農林水産大臣に指令書の書換交付を申請するものとする。
(指令書の再交付)
第11 転載許可を受けた者は,交付を受けた指令書を亡失し,又はき損したときは,速やかに理由を付して農林水産大臣に指令書の再交付を申請するものとする。
(運搬船の証明)
第12 転載許可船舶から転載を行う他の船舶(以西底びき網漁業の許可を受けた船舶を除く。以下「運搬船」という。)の使用を行おうとする者は,九州漁業調整事務所長の証明を受けるものとする。ただし,第18に規定する転載計画の確認を受けて船舶の使用を行おうとする場合は,この限りでない。
2 前項の証明は,次のすべてを満たす場合に限り行うものとする。
(1)当該運搬船の総トン数が550トン未満であること。
(2)当該運搬船が漁船登録をされており、かつ、漁船特殊規則(昭和9年逓信・農林省令)に基づく従業制限が第三種であること。
(3)当該運搬船が現に有効である船舶検査証書を有していること。
(4)運搬船の使用者が,以西底びき網漁業の許可受有者又は以西底びき網漁業の許可受有者が参加している団体であること。
(運搬船の証明の申請)
第13 運搬船の証明を受けようとする者は,別記様式第3号による申請書に次の書類を添えて九州漁業調整事務所長に提出するものとする。
(1)漁船登録の謄本
(2)船舶検査証書の写し
(3)運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には,当該権利を有することを証する書類
(4)その他九州漁業調整事務所長が提出を求めた書類
(証明証の交付等)
第14 九州漁業調整事務所長は,運搬船の承認をしたときは,申請者に対して別記様式第4号による証明証を交付する。
2 証明証の交付を受けた者は,これを運搬船の船内に保持し,漁業監督公務員の要求があったときはこれを提示しなければならない。
(運搬船の証明の失効)
第15 当該運搬船が第12の第2項に規定する条件のいずれかに該当しなくなった場合は、当該運搬船の証明はその効力を失うものとする。
(運搬船の証明の取消し)
第16 次のいずれかに該当する場合は,運搬船の証明を取り消すことがある。
(1)国際協定の改定等により新たな事情が生じたとき。
(2)指定省令第19条第1項の規定に違反したとき。
(3)その他漁業調整上必要があるとき。
(4)運搬船の証明を受けた者が漁業に関する法令又は労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠くと認められるとき。
(準用)
第17 第3及び第9から第11までの規定は,運搬船の証明について準用する。この場合において,「農林水産大臣」とあるのは「九州漁業調整事務所長」と読み替えるものとする。
(転載計画の確認)
第18 転載許可を受けた者が,運搬船以外の船舶(以西底びき網漁業の許可を受けた船舶を除く。)に転載を行おうとする場合には,転載を行うごとに転載計画を作成し,転載予定日の7日前までに九州漁業調整事務所長の確認を受けるものとする。
2 転載計画の確認を受けた者は,転載計画に記載された転載数量の範囲内で転載を行うものとする。
3 九州漁業調整事務所長は,底魚資源の資源状態,国際関係その他漁業調整上の必要が生じたときは,転載計画の変更を求めることがある。
4 転載計画の確認を受けた者は,転載計画に基づく転載に関し,九州漁業調整事務所長が必要と認めて指示した場合は,これに従うものとする。
(転載計画の確認の申請)
第19 転載許可の確認を受けようとする者は,別記様式第5号による転載計画確認申請書に次の書類を添えて九州漁業調整事務所長に提出するものとする。
(1)転載許可指令書の写し
(2)以西底びき網漁業許可証の写し
(3)運送委託契約書等の写し
(4)その他九州漁業調整事務所長が提出を求めた書類
(確認書の交付等)
第20 九州漁業調整事務所長は,転載計画の確認をしたときは,申請者に対して別記様式第6号による確認書を交付する。
2 確認書の交付を受けた者は,これを船内に保持し,漁業監督公務員の要求があったときはこれを提示しなければならない。
(転載報告書)
第21 転載計画の確認を受けた者は,転載計画に基づく転載を行ったときは,漁獲物又はその製品を陸揚げした日から,10日以内に別記様式第7号による転載報告書を関係書類を添えて九州漁業調整事務所長に提出しなければならない。
附則
1 この方針(以下「新方針」という。)は,平成14年7月29日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 以西底びき網漁業に係る漁獲物等の転載許可に関する取扱方針(平成9年6月30日付け9水振第541号水産庁長官通達。以下「旧方針」という。)は,廃止する。
3 施行日前に旧方針の規定により行われた転載許可,運搬船の証明及び転載計画の確認(以下「転載許可等」という。)に関しては,なお従前の例による。
4 施行日前に申請があった転載許可等であって、施行日前に転載許可等がされていないものについては、新方針の規定による申請とみなす。




