ずわいがに漁業の承認方針等について
2水振第1491号
平成2年7月9日
最終改正:平成20年6月30日 20水管第651号
関係府県知事あて
香住、新潟漁業調整事務所長あて
社団法人 全国底曳網漁業連合会会長あて
水産庁長官
第1 趣旨
特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成6年農林水産省令第54号。以下「省令」という。)第3条第1項の規定に基づくずわいがに漁業の許可については,省令に定めるもののほか,この方針によるものとする。
第2 定義
この方針において「新トン数適用船舶」とは,昭和57年7月18日以降に建造に着手された船舶及び昭和57年7月17日以前に建造され,又は建造に着手された船舶のうち昭和57年7月18日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)附則第3条第1項に定める特定修繕をいう。)に伴う船舶法(明治32年法律第46号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受けた船舶をいい,「旧トン数適用船舶」とは,新トン数適用船舶以外の船舶をいう。
2 この方針において「船舶階層区分」とは,別表に掲げる船舶階層区分をいい,「同一船舶階層区分」とは,別表の同一の項に属する新トン数適用船舶の欄と旧トン数適用船舶の欄を併せたものをいう。
なお、新トン数適用船舶にあっては新トン数適用船舶の欄を,旧トン数適用船舶にあっては旧トン数適用船舶の欄をそれぞれ適用する。
第3 許可基準
ずわいがに漁業の許可は,省令第4条の規定によるほか,以下に該当する場合に限り許可するものとする。
前年度にずわいがに漁業の許可を受けた者であって,当該年度中にずわいがに漁業の操業実績を有する者(正当な理由があって操業ができなかった者を含む。)が,前年度に許可を受けた船舶又は前年度に許可を受けた船舶と同一船舶階層区分若しくは前年度に許可を受けた船舶が属する同一船舶階層区分の下位にある同一船舶階層区分に属する船舶を使用してずわいがに漁業を営むために申請した場合
第4 漁法
その営もうとするずわいがに漁業の漁法が,前年度におけるずわいがに漁業の許可に付された制限又は条件により定められた漁法と異なる場合には,第3の規定に該当する場合であっても許可しない。
第5 その他
許可を受けた者が,ずわいがに漁業の秩序を乱すに至った場合には,次年度の許可はしないものとする。
附則(平成20年6月30日付け20水管第651号)
第3及び第4の規定中、前年度における許可にかかる規定については、平成20年度の許可に際しては、「許可」を「承認」と読み替えるものとする。
(A海域)
| 新トン数適用船舶 | 旧トン数適用船舶 |
| 10トン以上 30トン未満 | 10トン以上 29.99トン以下 |
| 30トン以上 76トン未満 | 30トン以上 49.99トン以下 |
(B海域)
| 新トン数適用船舶 | 旧トン数適用船舶 |
| 10トン以上 20トン未満 | 10トン以上 19.99トン以下 |




