いるか漁業における捕獲枠の設定について
15水管第1576号
平成15年7月30日
北海道水産林務部長あて
水産庁資源管理部長
平成15年8月1日から平成16年7月31日までの間における貴管下の小型鯨類を対象とする漁業(突棒漁業)の鯨種別捕獲枠については、同方針に基づき、下記のとおり定めたので、当該漁業が同捕獲枠の範囲内で行われるよう措置願いたい。
記
| イシイルカ | 1,500頭 |
| リクゼンイルカ | 100頭 |
| 合計 | 1,600頭 |
15水管第1576号
平成15年7月30日
青森県水産部長 あて
水産庁資源管理部長
イルカ漁業における捕獲枠の設定について
平成15年8月1日から平成16年7月31日までの間における貴管下の小型鯨類を対象とする漁業(突棒漁業)の鯨種別捕獲枠については、同方針に基づき、下記のとおり定めたので、当該漁業が同捕獲枠の範囲内で行われるよう措置願いたい。
記
| イシイルカ | 20頭 |
15水管第1576号
平成15年7月30日
岩手県林業水産部長 あて
水産庁資源管理部長
いるか漁業における捕獲枠の設定について
平成15年8月1日から平成16年7月31日までの間における貴管下の小型鯨類を対象とする漁業(突棒漁業)の鯨種別捕獲枠については、同方針に基づき、下記のとおり定めたので、当該漁業が同捕獲枠の範囲内で行われるよう措置願いたい。
記
| イシイルカ | 7,200頭 |
| リクゼンイルカ | 8,300頭 |
| 合計 | 15,500頭 |
15水管第1576号
平成15年7月30日
宮城県産業経済部長 あて
水産庁資源管理部長
いるか漁業における捕獲枠の設定について
平成15年8月1日から平成16年7月31日までの間における貴管下の小型鯨類を対象とする漁業(突棒漁業)の鯨種別捕獲枠については、同方針に基づき、下記のとおり定めたので、当該漁業が同捕獲枠の範囲内で行われるよう措置願いたい。
記
| イシイルカ | 280頭 |
| リクゼンイルカ | 20頭 |
| 合計 | 300頭 |
15水管第1576号
平成15年7月30日
千葉県水産部長 あて
水産庁資源管理部長
いるか漁業における捕獲枠の設定について
平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間における貴管下の小型鯨類を対象とする漁業(突棒漁業)の鯨種別捕獲枠については、同方針に基づき、下記のとおり定めたので、当該漁業が同捕獲枠の範囲内で行われるよう措置願いたい。
記
| スジイルカ | 80頭 |
15水管第1576号
平成15年7月30日
静岡県農林水産部長 あて
水産庁資源管理部長
いるか漁業における捕獲枠の設定について
平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間における貴管下の小型鯨類を対象とする漁業(追込網漁業)の鯨種別捕獲枠については、同方針に基づき、下記のとおり定めたので、当該漁業が同捕獲枠の範囲内で行われるよう措置願いたい。
記
| スジイルカ | 70頭 |
| バンドウイルカ | 75頭 |
| アラリイルカ | 455頭 |
| 計 | 600頭 |
15水管第1576号
平成15年7月30日
和歌山県農林水産部長 あて
水産庁資源管理部長
いるか漁業における捕獲枠の設定について
平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間における貴管下の小型鯨類を対象とする漁業の鯨種別捕獲枠については、同方針に基づき、下記のとおり定めたので、当該漁業が同捕獲枠の範囲内で行われるよう措置願いたい。
記
| (追込み網漁業) | スジイルカ | 450頭 |
| バンドウイルカ | 890頭 | |
| アラリイルカ | 400頭 | |
| ハナゴンドウ | 300頭 | |
| マゴンドウ | 300頭 | |
| オキゴンドウ | 40頭 | |
| 計 | 2,380頭 | |
| (突棒漁業) | スジイルカ | 100頭 |
| バンドウイルカ | 100頭 | |
| アラリイルカ | 70頭 | |
| ハナゴンドウ | 250頭 | |
| 計 | 520頭 |
15水管第1576号
平成15年7月30日
沖縄県農林水産部長 あて
水産庁資源管理部長
いるか漁業における捕獲枠の設定について
平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間における貴管下の小型鯨類を対象とする漁業(突棒漁業)の鯨種別捕獲枠については、同方針に基づき、下記のとおり定めたので、当該漁業が同捕獲枠の範囲内で行われるよう措置願いたい。
記
| バンドウイルカ | 10頭 |
| マゴンドウ | 100頭 |
| オキゴンドウ | 10頭 |
| 計 | 120頭 |




