水産業改良普及事業交付金交付要綱の制定について
58水研第1150号
昭和58年10月26日
一部改正:平成10年4月8日 10水推第 381号
都道府県知事あて
農林水産事務次官
水産業改良普及事業実施要領(昭和58年10月26日付け58水研第1151号農林水産事務次官依命通知)が制定されたことに伴い、別添のとおり水産業改良普及事業交付金交付要綱が定められたので、了知の上、その取扱いに当たっては遺憾のないようにされたい。
なお、これに伴い、水産業改良普及事業費補助金交付要綱(昭和34年8月10日付け34水調第293号農林事務次官依命通知)は廃止されたので、了知されたい。
以上、命により通知する。
別添
水産業改良普及事業交付金交付要綱
第1 農林水産大臣は、沿岸漁業等の振興を図るため、都道府県が行う水産業改良普及事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、都道府県に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)、予算科目に係る補助金の交付に関する事務について昭和47年度分の補助金から機関に委任した件(昭和47年6月13日農林省告示第866号)及び「林業及び水産業の改良普及事業に従事する職員に対する農林漁業改良普及手当の支給について」(昭和39年8月31日付け39林野晋第351号農林事務次官依命通知)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 第1に規定する事業及び経費並びにこれらに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。
第3 適正化法第5条、適正化法施行令第3条及び規則第2条の規定による申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、その提出部数は、正副2部とする。
第4 規則第2条の規定による申請書の提出の時期は、毎年度農林水産大臣(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局長。第8ただし書を除き、以下「農林水産大臣」という。)が別に定める日までとする。
第5 都道府県知事は、規則第3条第1号の規定により農林水産大臣の承認を受けようとする場合は、別記様式第2号の補助事業計画変更承認申請書正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第6 規則第3条第1号イ及びロの規定による農林水産大臣が定める軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。
第7 都道府県知事は、規則第3条第2号の規定により農林水産大臣の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第8 適正化法第12条の規定による報告は、交付金の交付の決定に係る年度の12月末日現在において、別記様式第3号により遂行状況報告書を作成し、その翌月末日までに正副2部を農林水産大臣に提出してするものとする。ただし、水産庁長官が別に定める概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。
第9 規則第6条の規定による実績報告書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
第10 適正化法施行令第13条第4号の規定による農林水産大臣の定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
別表(第2、第6関係)
事業 | 経費 |
水産業改良普及事業 | 1 普及職員設置費 |
都道府県が行う水産業改良普及職員の設置に要する経費 | |
2 普及活動費 | |
都道府県が設置した水産業改良普及職員が行う普及活動に要する経費 | |
3 普及員室等運営費 | |
都道府県が行う巡回指導施設、普及活動機材等の設置等、水産業改良普及員室等の運営に要する経費 | |
4 普及職員研修費 | |
水産業改良普及職員の研修に要する経費 |
補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |
定額 | 経費の欄に掲げる1から4までの経費の相互間における経費の30%を超える増減 | 水産業改良普及職員の設置数の3%を超える減 |
定額 | ただし、水産業改良普及職員の12カ月未満の設置の取扱いについては、次のいずれかに該当するときは、当該年度に1名設置されたものとみなす。 | |
定額 | 1 当該年度において1人の水産業改良普及職員の在職期間が延べ6カ月以上に達する場合 | |
定額 | 2 当該年度において、2人以上の水産業改良普及職員の在職期間が延べ6カ月以上に達する場合 |