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農林水産省

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特定漁港漁場整備事業実施要領の制定について

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14水港第960号
平成14年6月5日
最終改正:平成15年11月10日 15水港第2059号

北海道開発局長あて

水産庁長官


 特定漁港漁場整備事業実施要領を別紙の通り制定したので、御了知の上、本事業の円滑かつ適切な実施にご配慮をお願いする。
特定漁港漁場整備事業実施要領の制定について
平成14年6月5日 14水港第960号
沖縄総合事務局長 あて
水産庁長官
最終改正 平成15年11月10日 15水港第2059号
 このことについて、別紙写しのとおり沖縄県知事あて通知したので、御了知の上、沖縄県に対し指導を行われたい。
特定漁港漁場整備事業実施要領の制定について
平成14年6月5日 14水港第960号
瀬戸内海漁業調整事務所長
九州漁業調整事務所長 あて
水産庁長官
最終改正 平成15年11月10日 15水港第2059号
 このことについて、別紙写しのとおり関係府県知事あて通知したので、御了知の上、関係府県に対し周知徹底を行うこと。
特定漁港漁場整備事業実施要領の制定について
平成14年6月5日 14水港第960号
都道府県知事 あて
水産庁長官
最終改正 平成15年11月10日 15水港第2059号
 特定漁港漁場整備事業実施要領を別紙の通り制定したので、御了知の上、本事業の円滑かつ適切な実施にご配慮をお願いする。
 なお、貴管下の関係市町村の長への通知については、貴職からお願いする。

(別紙)
特定漁港漁場整備事業実施要領
(趣旨)
第1
 特定漁港漁場整備事業の事務取扱については、漁港漁場整備法及び同法施行規則に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(特定漁港漁場整備事業計画の市町村における届出について)
第2
 市町村が漁港漁場整備法第17条第1項に基づき特定漁港漁場整備事業計画を農林水産大臣に届け出る場合については、都道府県を経由してするものとする。また、同条第10項及び第12項に基づき行われる届出についても、これにならうこととする。
(特定漁港漁場整備事業計画の変更の基準について)
第3
 漁港漁場整備法施行規則第1条の6第2項イ及びロ中の規模に関する大幅な変更については、同規則第1号様式2(2)イ主要施設の種類、規模及び配置等の(漁港施設)の表中の「計画数量」の欄に記載した数量が百分の二十以上増減することとなる変更とする。
 また、漁港漁場整備法施行規則第1条の6第2項ハ及びニ中の規模に関する大幅な変更については、同規則第1号様式2(2)イ主要施設の種類、規模及び配置等の(漁場の施設等)の表中の「計画数量」の欄に記載した数量が百分の二十以上増減することとなる変更とする。
(地方公共団体又は水産業協同組合が定める特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更について)
第4
 地方公共団体又は水産業協同組合は、漁港漁場整備法第17条第1項又は第18条第1項の特定漁港漁場整備事業計画について、同法第17条第10項又は第18条第4項の軽微な変更をしたときは、当該特定漁港漁場整備事業計画を公表するように努めるものとする。
(農林水産大臣が定める特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更について)
第5
 水産庁長官は、農林水産大臣が漁港漁場整備法第19条第1項又は第19条の3第1項の特定漁港漁場整備事業計画について、同法第19条第3項又は第19条の3第5項の軽微な変更をしたときは、その旨を当該特定漁港漁場整備事業の事業主体に通知するとともに、当該特定漁港漁場整備事業計画を公表するものとする。