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農林水産省

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漁港施設用地等利用計画の策定について

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2水港第40号
平成2年3月15日

都道府県知事あて

水産庁長官


 このことについて、近年における漁港施設用地等の利用の多様化等に対応して、漁港の整備と維持管理の適正化を図るため、下記のとおり、漁港施設用地等利用計画の策定に関する事務手続を定めたので、遺憾のないよう取り計らうとともに、この旨貴職から関係市町村長に周知されたい。このため、「漁港区域内における公有水面埋立認可申請手続等の取扱いについて」(昭和42年9月27日付け42水港第5010号水産庁長官通達)に規定する漁港施設用地利用計画の策定に係る事務手続については、今後、本通達によることとされたい。

漁港施設用地等利用計画の策定について
平成2年3月15日付け2水港第40号
都道府県知事あて 水産庁長官通知
改正 平成6年7月26日6水港第2368号
平成9年7月24日9水港第3224号
平成10年9月1日10水港第3681号
平成14年4月1日13水港第4220号
最終改正 平成17年10月14日17水港第2225号
第1 漁港施設用地等利用計画の目的
漁港施設用地等利用計画は、漁港区域内において漁港施設用地等(第2の(1)及び(2)のアからオまでに掲げる用地をいう。以下同じ。)を造成しようとする漁港及び既存の漁港施設用地等が存在し利用計画が定められていない漁港において、その地域の漁業情勢を十分踏まえた当該用地等の利用に関する計画を策定することにより、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)等に基づく漁港の整備及びその維持管理の適正化に資するものとする。
第2 漁港施設用地等利用計画の策定
特定漁港漁場整備事業その他の漁港関係国庫補助事業、港整備交付金による漁港施設の整備事業若しくは日本電信電話株式会社の株式の売却収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)に基づく無利子貸付金による融資事業(以下「漁港関係国庫補助事業等」という。)又は地方単独事業により漁港施設用地を造成する者(以下「施行者」という。)は、漁港区域内において次に掲げる用地が造成される場合には、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議をし、漁港施設用地等利用計画を策定するものとする。
(1) 漁港関係国庫補助事業等又は地方単独事業により造成される漁港施設用地
(2) (1)以外の用地であって、漁港施設用地と一体として漁港を構成し漁港施設の利用に密接に関連する次に掲げるもの
ア 漁港関連施設用地
漁港施設以外の施設の用地であって、漁港の管理、運営に密接な関連を有する水産業協同組合等の漁業関連団体の施設及び流通加工施設の利用に供するもの
イ 公用・公共用施設用地
漁港の背後集落に必要な公用施設又は公共用施設の用地であって、地方公共団体が管理するもの
ウ 漁村再開発施設用地
漁業集落環境整備事業若しくはフィッシャリーナの整備事業により、又はこれらの事業と密接に関連して造成される施設用地であって、漁業集落の再開発、生活環境の改善又は水産振興による地域の活性化と密接な関連を持つ施設の利用に供するもの
エ 残土処理用地
漁港関係国庫補助事業等による浚渫土により埋立造成される土地
オ 廃棄物処理用地
水産廃棄物により埋立造成される土地
第3 漁港施設用地等利用計画の協議
1 施行者は、漁港関係国庫補助事業等によって造成を行う漁港施設用地の利用計画を策定しようとする場合は、協議書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添付して水産庁に協議するものとする。また、地方単独事業によって造成を行う漁港施設用地等の利用計画を策定しようとする場合は、届出書(別紙様式第11号)に次に掲げる書類を添付して水産庁に届出をするものとする。ただし、漁港関係国庫補助事業等及び地方単独事業とが共存する利用計画を策定する場合は、漁港関係国庫補助事業等の利用計画の策定協議と同時に行うことができるものとする。
(1) 利用計画説明書(別紙様式第2号)
(2) 漁港施設用地等利用計画書(別紙様式第3号)
(3) 漁港施設用地等利用計画平面図(別紙様式第4号)
(4) 漁港整備計画平面図又は全体計画平面図(既存施設を含めたもの)
(5) 漁港施設設置資金計画書(別紙様式第8号)
(6) 漁港施設設置資金計画(別紙様式第9号)
(7) 既設漁港施設の立地面積総括表(別紙様式第10号)
(8) 現況写真
2 漁港管理者が漁港施設用地等の造成に係る事業の施行者でない場合は、漁港管理者は、漁港施設用地等利用計画の策定に当たって、あらかじめ当該施行者と十分協議調整を行うものとする。
3 「漁港区域内における公有水面埋立認可申請手続等の取扱いについて」(昭和42年9月27日付け42水港第5010号水産庁長官通達)第3の規定に基づき決定された漁港施設用地の利用計画については、本通知に基づき決定された漁港施設用地等利用計画とみなす。
第4 協議等の時期
1 施行者は、漁港関係国庫補助事業等によって造成を行おうとする漁港施設用地に係る利用計画にあっては、当該漁港関係国庫補助事業等の事業計画の採択時までに、第3に規定する水産庁との協議を整えるものとする。
2 施行者は、地方単独事業によって造成を行おうとする漁港施設用地等に係る利用計画にあっては、当該事業の計画決定時までに、第3に規定する水産庁への届出をするものとする。
3 施行者は、既存の漁港施設用地等が存在し利用計画が策定されていない漁港にあっては、適宜第3に規定する水産庁との協議等を整えるものとする。
第5 漁港施設用地等利用計画の変更
施行者は、漁港関係国庫補助事業等によって造成された漁港施設用地の利用計画を変更しようとする場合は、変更協議書(別紙様式第5号)に次に掲げる書類を添付して水産庁に協議するものとする。また、地方単独事業によって造成された漁港施設用地等の利用計画を変更しようとする場合は、届出書(別紙様式第11号)に次に掲げる書類を添付して水産庁に届出をするものとする。
ただし、漁港関係国庫補助事業等及び地方単独事業とが共存する利用計画の変更の場合は、漁港関係国庫補助事業等の利用計画の変更協議と同時に行うことができるものとする。
(1) 利用計画変更説明書(別紙様式第6号)
(2) 漁港施設用地等利用計画変更書(別紙様式第7号)
(3) 変更後の漁港施設用地等利用計画平面図(別紙様式第4号)
(4) 漁港整備計画平面図又は全体計画平面図(既存施設を含めたもの)
(5) 漁港施設用地等所要面積積算基礎(別紙様式第8号)
(6) 漁港施設設置資金計画書(別紙様式第9号)
(7) 既設漁港施設の立地面積総括表(別紙様式第10号)
(8) 現況写真
第6 変更協議の方法及び時期
1 第5の漁港施設用地等利用計画の変更協議等に係る手続は、第3の2及び3を準用するものとする。
2 第5の変更協議等において、新たな用地造成を伴う場合の申請時期は、第4を準用するものとする。
第7 漁港施設用地等の適正利用
漁港管理者は、漁港施設用地等利用計画に即した漁港施設用地等の利用を確保することにより、適正な漁港の維持管理を図るものとする。
第8 その他
1 第5の協議を要しない変更
漁港漁場整備法第3条の中分類内での小分類間相互の変更
2 施行者は、1により変更するときは,届出書(別紙様式第11号)を水産庁へ提出するものとする。なお、届出書の添付書類、届出の方法及び時期は、第5及び第6を準用するものとする。
3 2により水産庁へ提出された届出書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、提出をもって届け出があったものとはみなされない。

別紙様式第1号(記の第3の1)(PDF:433KB)

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