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農林水産省

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国の直轄により施行する特定漁港漁場整備事業の事務要領について

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13水港第3826号
平成14年3月29日

最終改正:平成19年5月30日 19水港第3826号

北海道開発局長あて

水産庁長官



別添
国の直轄により施行する特定漁港漁場整備事業の事務要領

第1 趣旨

 北海道開発局が施行する特定漁港漁場整備事業については、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)及び水産物供給基盤整備事業等実施要領(平成13年3月30日付け12水港第4457号農林水産事務次官依命通知。以下、「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第2 特定漁港漁場整備事業計画の策定

1 北海道における第3種漁港及び第4種漁港において農林水産大臣が特定漁港漁場整備事業計画を定めようとする場合、北海道開発局長は水産庁長官の求めに応じ、当該特定漁港漁場整備事業計画の策定に係る資料を水産庁長官に提出するものとする(別記様式1)。

2 北海道開発局長は、漁港漁場整備法第19条第2項の規定により農林水産大臣が行った公告に関する通知を水産庁長官より受けたときは、当該公告に記載された方法に従って当該特定漁港漁場整備事業計画の案の縦覧を実施するものとする。
なお、北海道開発局長は、当該特定漁港漁場整備事業計画の案の縦覧に係る事務について、あらかじめ関係市町村長の承諾を得て市町村に依頼することができるものとする。

3 北海道開発局長は、当該特定漁港漁場整備事業計画の案の縦覧が完了したときは、その旨を水産庁長官に報告するものとする。この場合、漁港漁場整備法第19条第2項に規定する意見書の提出があった場合は、北海道開発局長は、水産庁長官へ当該意見書を提出するとともに、これに対する意見を添えて報告するものとする(別記様式2)。
なお、水産庁長官は、漁港漁場整備法第19条第1項の規定により農林水産大臣が特定漁港漁場整備事業計画を定め、これを公表したときは、その旨を北海道開発局長へ通知する。

4 農林水産大臣が北海道における第3種漁港及び第4種漁港において特定漁港漁場整備 事業計画を変更する(軽微な変更を除く。)ときは、上記1から3の規定を準用するも のとする。

5 前記4のいう軽微な変更については、漁港漁場整備法第17条第10項の農林水産省令で定める軽微な変更を準用することとする。

6 北海道における第3種漁港及び第4種漁港において農林水産大臣が特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止、又はその施行を停止しようとする場合、北海道開発局長は水産庁長官の求めに応じ、特定漁港漁場整備事業の廃止又はその施行停止に係る資料を水産庁長官へ提出するものとする(別記様式3)。

第3 工事設計書の提出

1 北海道開発局長は、漁港漁場整備法第19条第1項の規定により定められた特定漁港漁場整備事業計画に基づいて毎年度、工事設計書(別記様式4ー1)及び工事入札方式別発注予定表(別記様式4-2)を作成し、水産庁長官に提出し、同意を得なければならない。

2 北海道開発局長は、前項の工事設計書の作成に当たっては、技術の開発・普及、建設コストの縮減及びリサイクルの推進その他の事業の効率的な実施に配慮するものとし、このことに関して、水産庁長官の指示を受けるものとする。

3 北海道開発局長は、事情の変更その他の事由により工事設計書の変更(軽微な変更を除く。)又は工事入札方式別発注予定表の変更の必要がある場合においては、変更工事設計書又は変更工事入札方式別発注予定表を作成し、水産庁長官に提出し、同意を得なければならない。

4 前記3のいう軽微な変更については、次に掲げるもののいずれにも該当しないものをいう。

(1)次に掲げる事業の内容の変更

ア 手戻工事に伴うもの

イ 施行位置又は計画法線を変更するもの

ウ 標準構造を変更するもので、かつ、基本設計条件又は基本型式の変更に伴うもの

エ 実施工法を変更するもので、かつ、その変更により工種ごとに当該工事に要する 経費の額が増加し、又は当該工事の数量が減少するもの

(2)漁港ごとの事業費又は次に掲げるものの変更

ア 費目(本工事にあっては、工種)の新設又は廃止によるもの

イ 工事費の費目(本工事にあっては、工種)ごとの経費の額の増加を伴うものでそ の増加額が当該経費の額の100分の30に相当する金額(当該経費の額の100 分の30に相当する金額が2,000万円以下の場合にあっては、2,000万円) 又は5,000万円のいずれかを超えるもの

第4 支出負担行為担当官別調書等の提出

1 北海道開発局長は、工事設計書について水産庁長官の同意を得た後、支出負担行為担 当官別調書を水産庁長官に提出するものとする(別記様式5)。

2 北海道開発局長は、農林水産大臣から支出負担行為計画示達表を受けた後、四半期ご とに支払計画支出官別予定表(別記様式6)を水産庁長官に提出するものとする。

第5 直轄特定漁港漁場整備事業竣功明細書の届出

 北海道開発局長は、特定漁港漁場整備事業の工事が竣功したときは、竣功明細書(別 記様式7)を取りまとめ保管するものとし、水産庁長官の求めに応じて、竣功明細書の 提出及びその説明をしなければならない。

 

附則(平成14年3月29日付け13水港第3826号)

 国の直轄により施行する漁港修築事業等の事務取扱要領(平成4年1月13日付け3 水港第4216号水産庁長官通知)は、廃止する。

 

別記(PDF:28KB)

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