水産基盤整備事業補助金交付要綱の制定について
12水港第4494号
平成13年4月13日
最終改正:平成21年3月27日20水港第2516号
都道府県知事あて
農林水産事務次官
第1 農林水産大臣は、水産物供給基盤整備事業等実施要領(平成13年3月30日付け12水港第4457号農林水産事務次官依命通知)及び漁業集落環境整備事業実施要領(昭和53年7月10日付け53水港第3598号農林水産事務次官依命通知)に基づいて実施する事業並びにこれらの事業に係る事務(以下「事業等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、都道府県、市町村又は水産業協同組合に負担金又は補助金(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)、予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成12年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件(平成12年6月23日農林水産省告示第900号)及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成13年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道開発局長に委任した件(平成13年4月13日農林水産省告示第538号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 第1に規定する事業等及びその事業等に要する経費に対する補助率は、別表1から 別表4までのとおりとする。
第3 別表1から別表4までの間及び各別表の事業等の区分の欄に掲げる事業に要する経費は、相互に流用してはならない。
第4 適正化法第5条の規定に基づき、この要綱に定める補助金等の交付を申請しようとする者は、農林水産大臣(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局長)が毎年度別に定める期日までに申請書(別記様式第1号又は様式第2号)正副2部を農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出しなければならない。
2 1の規定による申請書を提出するに当たっては、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(事業費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないもの(事業主体に係る部分)については、この限りではない。
第5 農林水産大臣は、第4の1の規定により北海道知事から書類の提出があり、適正化法第6条第1項及び第3項の規定により補助金の交付を決定する場合には、北海道開発局長に通知するものとする。
第6 都道府県知事、市町村長又は水産業協同組合の代表者は、規則第3条第1号の規定により農林水産大臣(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局長)の承認を受けようとする場合は、申請書(別記様式第3号又は様式第4号)に関係書類を添えて、正副2部を農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出しなければならない。
第7 農林水産大臣は、第6の規定により北海道知事から書類の提出があり、規則第3条第1号の規定により承認する場合には、北海道開発局長に通知するものとする。
第8 別表1から別表4までに掲げる事業(調査指導監督費を除く。)に対する補助金に係る規則第3条第1号イ及びロの農林水産大臣が定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
(1)漁港又は地区ごとの事業の内容の変更で次に掲げるもののいずれにも該当しないも の
ア 手戻工事に伴うもの
イ 施行位置又は計画法線を変更するもの
ウ 標準構造を変更するもので、かつ、基本設計条件又は基本型式の変更に伴うもの
エ 実施工法を変更するもので、かつ、その変更により工種ごとに当該工事に要する 経費の額が増加し、又は当該工事の数量が減少するもの
(2)漁港又は地区ごとに要する経費の配分の変更で次に掲げるもののいずれにも該当せ ず、かつ、その変更により当該事業に要する経費に対する国の補助金の額が増加する こととならないもの
ア 費目(本工事にあっては、工種)の新設又は廃止によるもの
イ 工事費の費目(本工事にあっては、工種)ごとの経費の額の増加を伴うものでそ の増加額が当該経費の額の100分の30に相当する金額(当該経費の額の100 分の30に相当する金額が400万円以下の場合にあっては、400万円)又は 2,000万円のずれかを超えるもの
ウ 事務費の額の増加を伴うもので、変更後の事務費の額が当該事業に要する経費の 額を次の事務費算定率表の左欄に掲げる区分に区分し、その区分ごとの額にその区 分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次乗じて得た額の合計額を超えることとなるもの
事務費算定率表
[都道府県営工事の場合]
区分 | 率 |
3,000万円以下の額 | 8.0% |
3,000万円を超え5,000万円以下の額 | 6.5 |
5,000万円を超え1億円以下の額 | 4.5 |
1億円を超え3億円以下の額 | 3.5 |
3億円を超え10億円以下の額 | 2.5 |
10億円を超え20億円以下の額 | 2.0 |
20億円を超え30億円以下の額 | 1.0 |
30億円を超える額 | 0.5 |
[市町村営工事又は水産業協同組合営工事の場合]
区分 | 率 |
3,000万円以下の額 | 6.0% |
3,000万円を超え5,000万円以下の額 | 4.0 |
5, 000万円を超え1億円以下の額 | 3.5 |
1億円を超え3億円以下の額 | 2.5 |
3億円を超え5億円以下の額 | 1.5 |
5億円を超え10億円以下の額 | 0.5 |
10億円を超える額 | 0.25 |
第9 都道府県知事、市町村長又は水産業協同組合の代表者は、規則第3条第2号の規定により農林水産大臣(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局長)の指示を求める場合は、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出しなければならない。
第10 都道府県知事、市町村長又は水産業協同組合の代表者は、規則第4条により申請を取り下げる場合は、取り下げる理由を記載した書類正副2部を農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出しなければならない。
第11 適正化法第12条の規定による報告は、補助金の交付があった年度の各四半期(第4・四半期を除く。)末日現在において事業遂行状況報告書(別記様式第5号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月末までにこれを農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出するものとする。
第12 規則第6条の実績報告書の様式は、別記様式第6号、様式第7号又は様式第8号のとおりとし、正副2部を農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出しなければならない。
2 第4の2ただし書により交付の申請をした都道府県知事は、1の規定による実績報告書を提出するに当たって、第4の2ただし書の規定に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4の2ただし書の規定により交付の申請をした都道府県知事は、1の規定による実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、別記様式第9号によりその金額(2の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に報告するとともに、農林水産大臣(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局長)の交付決定の取り消し及び返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
第13 農林水産大臣は、第12の1の規定により北海道知事から書類の提出があり、適正化法第15条の規定により額の確定をする場合には、北海道開発局長に通知するものとする。
第14 北海道開発局長は、第4、第6及び第9から第12までの規定により北海道知事から書類の提出を受けた場合は、直ちに農林水産大臣に送付又は報告をするとともに、第5、第7及び第13の規定により農林水産大臣から通知があった場合は、直ちに北海道知事にその通知文を交付しなければならない。
第15 適正化法施行令第13条第4号の規定に基づき農林水産大臣の定める財産は、一 件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
第16 都道府県又は市町村は、別表2の(1)の漁港公害防止対策事業、別表2の(1)の水域環境保全のうち漁場の保全のための事業以外の事業又は別表4に掲げる事業に係る補助金の交付を受けて購入し、又は建造した清掃船又は作業船を適正化法第22条本文の規定による農林水産大臣の承認を受けて有償で譲渡したときは、遅滞なくその売却代金のうち補助金相当額を国に返還しなければならない。
第17 市町村長又は水産業協同組合の代表者は、この要綱に基づき農林水産大臣(北海 道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出する書類は、 当該市町村の区域を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
第18 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、水産庁長官が別に定める。
附則
(1)「漁港修築事業費国庫負担金又は補助金に係る事業の遂行状況報告書の様式等及び 処分を制限する財産の範囲等について」(昭和32年8月29日付け32水生第59 46号農林事務次官依命通達)は廃止する。ただし、平成13年度以前の予算に係る 旧要綱に基づく事業については、なお依前の例による。
附則
次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、平成12年度以前 の予算に係る旧要綱に基づく事業については、なお従前の例による。
(1)漁港関係事業補助金交付要綱(昭和31年6月27日付け31水港第6220号農 林事務次官依命通知)
(2)沿岸漁場整備開発事業費補助金交付要綱(昭和51年9月6日付け51水港第4385号農林事務次官依命通知)
(3)漁港環境整備事業補助金交付要綱(昭和55年5月12日55水港第440号農林 水産事務次官依命通知)
(4)漁港漁村総合整備事業費等補助金交付要綱(平成6年6月23日6水港第1758 号農林水産事務次官依命通知)
(5)農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業補助金交付要綱(昭和40年8月 19日付け40水港第3029号農林水産事務次官依命通知)