水産基盤整備調査事業実施要領の制定について
12水港第4639号
平成13年3月30日
都道府県知事あて
農林水産事務次官
この度、水産基盤整備事業の効率的かつ円滑な 実施に資するため、これまでの漁港漁村調査事業及び沿岸漁場整備開発調査事業が統合され、平成13年度から水産基盤整備調査事業が実施されることに伴い、別紙のとおり水産基盤整備調査事業実施要領が定められたので、本事業の円滑かつ適正な実施に当たっては、特段の御配慮をお願いする。
なお、これに伴い、漁港漁村調査事業実施要領 (昭和63年7月13日付け63水港第1854号農林水産事務次官通知)は、廃止されたので併せて御了知されたい。
以上、命により通知する。
別紙
水産基盤整備調査事業実施要領
第1 趣旨
この事業は、漁港の機能の増進、漁場の整備及び開発並びに漁港背後の漁業集落における生活環境の改善のために 必要な調査を実施することにより、水産基盤整備事業(水産物供給基盤整備事業等実施要領(平成13年3月30日付け12水港第4457号農林水産事務次官依命通知)第2に定める事業、農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業実施方針(昭和40年8月19日付け40水港第2989号農林水産事務次官依命通知)に定める農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業、漁業集落環境整備事業実施要領(昭和53年7月10日付け53水港第3598号農林水産事務次官依命通知 )に定める漁業集落環境整備事業、漁港環境整備事業実施要領(昭和55年5月12日付け55水港第439号農林水産事務次官依命通知)に定める漁港環境整備事業、漁港利用調整事業実施要領(昭和62年8月31日付け62水港第2614号農林水産事務次官依命通知)に定める漁港利用調整事業及び漁村づくり総合整備事業実施要領(平成6年6月23日付け6水港第1759号農林水産事務次官依命通知)に定める漁村づくり総合整備事業をいう。以下同じ。)の計画的、効率的かつ円滑な実施等に資するものとする。
第2 事業内容
この事業の内容は、次に掲げるとおりにする。
1 水産基盤整備総合計画調査
地域における水産基盤の計画的かつ効果的な整備を図るため、水産基盤整備事業及びその関連事業の実施に関し基本となる計画(マスタープラン)を策定するために必要な調査を実施する。
2 水産基盤整備計画課題調査
水産基盤整備事業を効果的かつ効率的に進めるため、水産基盤整備事業に関する計画の作成及びその実施に関して課題を有する事業・地区について、その課題を解決するために必要な調査を実施する。
3 水産基盤整備技術課題調査
水産基盤整備事業を効果的かつ効率的に進めるため、技術的な課題を有する事業・地区について、その課題を解決するために必要な調査を実施する。
第3 対象地域
この事業の対象地域は、次に掲げるとおりとする。
1 水産基盤整備総合計画調査
自然条件、漁業の実態、水産物の流通・加工、水産資源の管理等の観点から一体性を有し、水産基盤整備事業を一体的に計画・実施する必要のある地域
2 水産基盤整備計画課題調査
水産基盤整備事業に関する計画の作成及びその実施に関して課題を有しており、かつ、その課題について検討する必要のある地域
3 水産基盤整備技術課題調査
水産基盤整備事業を行うに当たっての技術的な課題を有しておりかつ、その課題について検討する必要のある地域を対象
第4 事業の主体
水産基盤整備総合計画調査の実施主体は都道府県とし、水産基盤整備計画課題調査及び水産基盤整備技術課題調査の実施主体は、都道府県又は市町村とする。
第5 事業の実施期間
この事業の実施期間は、原則として2年以内とする。
第6 事業の実施
1 都道府県知事は、この事業を実施しようとする場合は、あらかじめ水産庁長官が別に定める様式により調査事業実施計画を作成の上、農林水産大臣に提出し、その承認を受けるものとする。
2 市町村長は、この事業を実施しようとする場合は、あらかじめ水産庁長官が別に定める様式より調査事業実施計画を作成の上、都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出して、その承認を受けるものとする。
3 この事業の実施主体は、前2項の規程により承認を受けた調査事業実施計画に基づき、この事業を実施するものとする。
第7 国の助成
国は、第6の1又は2の規程により承認を受けた調査事業実施計画に基づく事業に要する経費について、別に定めるところにより、予算の範囲内において、都道府県に対し補助するものとする。
第8 指導、推進等
1 国は、都道府県知事に対し、調査事業実施計画の作成又は事業の実施について必要な助言及び指導を行うほか、適正かつ円滑な事業の遂行を図るため必要と認めた場合には所要の報告書等の提出を求めることがある。
2 都道府県知事は、市町村に対し、調査事業実施計画の作成及び事業の適性かつ円滑な実施について必要な助言及び指導を行うものとする。
第9 報告
都道府県知事又は市町村長は、年度ごとに実施した事業の結果を取りまとめ、(市町村長にあっては、都道府県知事を経由して)事業実施年度の3月末日までに農林水産大臣に提出するものとする。
第10 その他
この要領に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、水産庁長官が別に定めるものとする。