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農林水産省

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災害に強い漁港漁村づくり事業実施要領の運用について

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7水港第1071号
平成7年4月1日
最終改正:平成16年4月1日 15水港第3591号

都道府県知事あて

水産庁長官


災害に強い漁港漁村づくり事業の実施に伴い、災害に強い漁港漁村づくり事業実施要領の運用が別紙のとおり制定されたので、御了知の上、今後とも本事業の円滑かつ適切な実施に御配慮をお願いする。
なお、貴管下関係市町村長への通知については、貴職からお願いする。

災害に強い漁港漁村づくり整備事業実施要領の運用について
第1 対象集落
この事業の対象集落は、災害に強い漁港漁村づくり事業実 施要領(平成7年4月1日付け7水港第1070号農林水産事務次官依命通知。以下、「実施要領」という。)第2に定めるほか、漁業集落環境整備事業を実施する場合は、漁業集落環境整備事業実施要領の運用について(昭和53年7月10日付け53水港第3599号水産庁長官通知)の1、新漁村コミュニティ基盤整備事業を実施する場合は、新漁村コミュニティ基盤整備事業の運用について(平成14年3月29日付け13水港第4241号水産庁長官通知)の第1の1に準じるものとする。
第2 事業実施地区
都道府県知事又は市町村は、原則として、次に掲げるすべての要件を満たす地区を、災害に強い漁港漁村づくり整備計画策定地区として、指定するものとする。
ア 地震防災緊急事業五箇年計画及び市町村地域防災計画において、地震・津波等の災害が予想される漁業集落であること。
イ 地震・津波等の災害に対する防災対策に取り組む意欲の強い市町村であること。
第3 事業内容
補助の対象となる事業種目及び内容は、実施要領第3に掲げるとおりであるが、施設別の留意事項は次のとおりである。
1 漁港施設
漁港施設の整備にあっては、防災対策上必要な耐震性の確保及び液状化対策を施すことができるものとする。その他、各施設毎に以下に定める配慮を行うことができるものとする。
ア 外郭施設の整備にあっては、従来の機能に加え、津波・高潮等に対しての防護効果を向上させるために必要な構造の採用。
イ 係留施設の整備にあっては、防災対策上必要な場合、緊急輸送船バース及びこれの出入港に必要な航路及び泊地の整備。
ウ 機能施設の整備にあっては、施設維持上必要とされる液状化対策の施工及び被災時の利用を見込んだ漁港施設用地の整備。
2 漁業集落環境施設
各々施設の規模については、地震防災対策特別措置法第3条1項及び第4条1項の規定に基づき、地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の負担又は補助の特例の対象となる事業に係る主務大臣の基準(平成8年2月20日付け農林水産省告示第204号)に基づき、漁港周辺における漁業就業者等や避難人口を考慮したものとする。
ア 避難道路については、漁業集落道との兼用とするものとする。ただし、その場合においても、道路構造令(昭和45年政令第320号)との整合性を図ることとする。
なお、避難ルート標識については適切かつ迅速な避難が行われるよう集落道の附属施設として整備するものとする。
イ 避難広場については、緑地・広場施設との兼用とするものとし、安全情報伝達施設についても積極的に整備するものとする。
ウ その他の漁業集落環境施設整備については、漁業集落環境整備事業実施要領(昭和53年7月10日付け53水港第3598号農林水産事務次官依命通知)及び漁業集落環境整備事業実施要領の運用について(昭和53年7月10日付け53水港第3599号水産庁長官通知)に準じるものとする。
3 漁港環境整備施設
漁港環境施設整備については、漁港周辺における漁業従事者等や漁村住民の避難が安全かつ容易に行われるために、積極的に安全情報伝達施設を整備するものとする。
4 新漁村コミュニティ基盤施設
新漁村コミュニティ基盤施設の整備については、新漁村コミュニティ基盤整備事業の運用について(平成14年3月29日付け13水港第4241号水産庁長官通知)に準じるものとする。
第4 事業基本計画の様式等
実施要領第5の3の事業基本計画の承認申請の様式は、別記様式のとおりとする。


別紙様式