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農林水産省

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漁業権の免許の内容等の事前決定に関する指示について

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農林水産省指令14水管第1746号
平成14年8月6日

都道府県知事あて

農林水産大臣


 漁業法第11条第6項の規定に基づき、同条第1項又は第2項の規定による漁業権の免許の内容たるべき事項等の決定に関して、下記のとおり指示する。

1 現に漁業権の免許が行われていない沖合の水域又は都道府県境付近の水域の全部又は一部を漁場の区域として漁業権の免許の内容たるべき事項等を事前に決定する場合には、漁業管理主体(国又は都道府県)の異なる漁業への影響に配慮し、必要な協議を経て、当該漁業管理主体の了解を得た上でこれを行わなければならない。
2 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)及びブルーギルに関して内水面漁業者、遊漁者等の関係者による取組についての合意が形成されるまでの当分の間、これら外来魚を新たに漁業権の対象とする免許は行ってはならない。