このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

農林水産業・食品産業等先端産業技術開発事業実施要領

  • 印刷

 

本通知の第5の3(2)には機種依存文字が含まれているため、当該文字は変換して表示しています。
変換前の文字をご確認される場合はこちらをご覧下さい。(PDF:138KB)

59農会第1152号
昭和59年6月4日
最終改正:平成17年3月25日 16農会第1613号

関係団体あて

農林水産事務次官


第1 目的
バイオテクノロジーを始めとする先端技術は、農林水産業・食品産業等における生産性の飛躍的向上、新しい生産工程の開発等の技術革新を可能にするものであり、その将来にわたる持続的発展を実現していく上で極めて重要な役割を果たすものである。
今後、この分野における研究を一層促進し、その研究成果を実用化していくには、その研究開発に積極的に取り組んでいる民間の研究能力を十分に活用していくことが重要である。
このような観点から、この事業は、民間の研究開発のポテンシャルが高い分野における先端技術の応用、実用化等に係る民間の研究開発を助長するとともに、民間の研究開発能力を活用して、試験及び研究に関する業務を行う独立行政法人の研究成果の実用化を積極的に推進し、もって農林水産業・食品産業等における先端産業技術開発の一層の促進を図ることを目的とする。
第2 事業内容
この事業は、農林水産業・食品産業等において緊急に解決を図ることが求められている政策課題に係る次の研究開発課題ごとに、第3に掲げる事業実施主体が試験及び研究に関する業務を行う独立行政法人の助言を受けつつ、その研究成果の実用化に係る研究開発を総合的に実施するものとする。
(1) 食品産業における新規分離抽出技術の開発
(2) 水と緑のやすらぎ生活空間創造技術の開発
(3) 環境にやさしい木材保存処理技術の開発
(4) 環境保全型水産技術の開発
(5) 有機肥料等の低コスト生産基盤技術の開発
(6) ライフサイエンスを活用した健康志向食品評価・製造技術の開発
(7) 微生物利用による新機能性物質生産技術の開発
(8) 環境低負荷型新機能性木質系材料等の開発
(9) 水産加工流通合理化技術の開発
(10) 先端技術を活用した水産資源循環型利用技術の開発
(11) 食品産業における次世代型発酵技術の開発
(12) 次世代型野菜生産・安全確保システムの開発
第3 事業実施主体
この事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、第2に掲げる研究開発課題ごとに次のとおりとする。
なお、鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく鉱工業技術研究組合が事業実施主体となっているもの以外のものにあっては、必要に応じ当該事業実施主体の会員等にこの事業の一部を委託して行わせることができるものとする。
(1) 第2の(1)、(6)及び(11)に掲げるものにあっては、ニューフード・クリエーション技術研究組合
(2) 第2の(2)に掲げるものにあっては、社団法人農林水産技術情報協会
(3) 第2の(3)に掲げるものにあっては、社団法人日本木材保存協会
(4) 第2の(4)及び(9)に掲げるものにあっては、社団法人海洋水産システム協会
(5) 第2の(4)及び(10)に掲げるものにあっては、社団法人マリノフォーラム21
(6) 第2の(5)に掲げるものにあっては、有機質肥料生物活性利用技術研究組合
(7) 第2の(7)に掲げるものにあっては、微生物利用新機能物質生産技術研究組合
(8) 第2の(8)に掲げるものにあっては、機能性木質新素材技術研究組合
(9) 第2の(12)に掲げるものにあっては、先進的野菜生産技術研究組合
第4 事業実施計画書の提出等
1 事業実施主体は、この事業を実施しようとするときは、別紙様式第1号により、農林水産業・食品産業等先端産業技術開発事業実施計画書(以下「事業実施計画書」という。)を作成し、これを当該研究開発課題を所管する本省の各内局及び外局の長(農林水産技術会議事務局長(以下「事務局長」という。)を含む。以下「所管局長等」という。)に提出してその承認を受けるものとする。
2 事業実施主体は、1の事業実施計画書の作成に当たっては、当該事業の実施に必要な研究成果の提供等を受けた試験及び研究に関する業務を行う独立行政法人の職員の助言を受けるものとする。
3 所管局長等は、1により事業実施計画書の提出があったときは、事業実施計画書の内容を審査し、事務局長以外の所管局長等にあっては、事務局長と協議の上、その承認を行うものとする。
4 事業実施計画書の重要な変更については、1から3までの規定を準用するものとする。
第5 事業の実施等
1 事業の実施
事業実施主体は、第4の1の事業実施計画書に基づき事業を実施するものとする。
2 研究推進評価委員会の構成、選定及び任務
事業実施主体は、第4の1の事業実施計画及びこの事業の推進方法について調査審議するとともに、本事業の実施結果等について検討及び評価を行うため、研究推進評価委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(1)研究推進評価委員会の構成
委員会は、外部専門家(評価対象の研究開発分野又はそれに関連する分野の専門家で、評価実施主体にも被評価主体にも属さない者をいう。)のうちから選定された、十分な評価を行うために必要な人数の研究推進評価委員(以下「委員」という。)をもって構成されるものとする。
また、必要に応じ、外部有識者(評価対象とは異なる研究開発分野の専門家その他の有識者で、評価実施主体にも被評価主体にも属さない者をいう。)を若干名加えることができるものとする。
(2)委員の選定
ア 事業実施主体の長は、所管局長等と協議の上、外部専門家又は外部有識者(以下「外部専門家等」という。)であって、次の条件を満たす者のうちから委員を選定する。
(ア)評価を行う研究開発課題について十分な評価能力を有し、かつ公正な立場から評価を行うことができる者であること。
(イ)その氏名及び所属並びにその者が行う評価結果の内容の公表についてあらかじめ同意している者であること。
(ウ)研究課題実施主体や評価実施主体と利害関係のある者でないこと。
イ 事務局長以外の所管局長等は、アの協議に際しては、事務局長に協議するものとする。
(3)委員の任務等
ア 委員は、公正な立場から評価、審査及び検討等を行う。
イ 委員の任期は、原則として、研究開発課題の事後評価の終了する日までとする。
ウ 委員は、研究開発課題の評価により入手した情報について、外部に漏らしたり、自身の研究に利用してはならない。
(4)関係者の出席
ア 委員会は、委員のほか、研究開発実施者、研究開発課題に関係する農林水産省関係職員等をもって構成する。
イ 委員会は、必要に応じ、都道府県の職員等を招き、意見を求めることができる。
3 事前審査及び毎年度点検について
委員会は、事前審査及び毎年度点検を、以下により実施するものとする。
(1)事前審査又は毎年度点検の検討審査事項等
ア 事前審査
研究開発課題の開始年に実施し、事業実施主体が作成した当該研究全体の計画案及び初年度の研究計画案について検討及び審査を行うとともに、研究開発課題の円滑な推進に必要な事項について検討する。
イ 毎年度点検
原則として、「農林水産業・食品産業等先端産業技術開発事業評価実施要領」(平成10年4月8日付け10農会第299号農林水産技術会議事務局長 総合食料局長 生産局長 林野庁長官 水産庁長官連名通知)第2の2に規定する中間評価及び事後評価を実施しない年度においては毎年度実施し、当該年度の研究成果、次年度の研究計画について検討等を行うとともに、研究推進上の問題点等研究開発課題の推進に必要な事項について検討する。
(2)事前審査又は毎年度点検の項目・基準及び方法
ア 事前審査又は毎年度点検の項目

区分 事前審査又は毎年度点検項目
事前審査 [1]農林水産業、食品産業及び関連産業並びにこれらに係る行政からみた重要性
  [2]創造性、新規性、先進性等
  [3]計画の達成の可能性
  [4]研究課題全体への貢献度
  [5]その他(必要に応じ適宜策定する。以下同じ。)
毎年度点検 [1]計画の達成度
  [2]研究の成果(実用化しうる技術の数と概要、特許出願等の数と概要、その他)
  [3]その他


イ 事前審査又は毎年度点検の基準
事前審査又は毎年度点検は、アの各項目ごとに4段階で行うことを原則とし、項目間の重み付けは所管局長等が事業実施主体の長と調整し、事務局長以外の所管局長等にあっては事務局長と協議の上、決定することとする。ただし、必要に応じ、項目を総合して審査又は点検を行うことができるものとする。
ウ 事前審査又は毎年度点検方法
(ア)事前審査又は毎年度点検は、研究開発課題の実情に応じ、小課題又は中課題ごとに行うこととし、これを集約して全体について総合的な審査又は点検を行うことを原則とする。
(イ)事前審査又は毎年度点検に当たっては、イの基準を用いるほか、必要に応じ、委員が行う記述による講評を併用することができるものとする。
(ウ)事前審査又は毎年度点検に際しては、必要に応じ、研究開発実施者等がアの項目及びイの基準を援用して自己審査又は点検を行い、これを事前審査又は毎年度点検の際の参考とすることができるものとする。
(3)事前審査又は毎年度点検の結果報告書の提出
事業実施主体の長は、研究開発課題に係る事前審査又は毎年度点検の結果について、別紙様式第2号により、農林水産業・食品産業等先端産業技術開発事業事前審査結果報告書を、又は別紙様式第3号により、農林水産業・食品産業等先端産業技術開発事業毎年度点検結果報告書を作成し、別紙様式第3号については3月末日までに所管局長等に提出して、その承認を受けるものとする。
(4)所管局長等は(3)の事前審査又は毎年度点検結果の提出があったときは、その記載事項について審査し、これを適性と認めたときは、事務局長以外の所管局長等にあっては事務局長と協議の上、その承認を行うものとする。
(5)事前審査又は毎年度点検の結果の公表
事業実施主体は、委員会における審査及び点検の結果(以下「検討結果等」という。)について、知的所有権等に充分配慮した上で、機関誌等で公表することとする。
(6)検討結果等の活用
事業実施主体は、予算配分等の事業実施計画書の見直し等に当たって、委員会における検討結果等を適切に反映することとする。
第6 成果の取り扱い
1 事業実施主体は、第3の規定に基づき、この事業の一部を当該事業実施主体(以下「委託者」という。)の会員等(以下「受託者」という。)に委託して行わせる場合には、当該委託に係る研究開発の成果(以下「特定研究開発成果」という。)に係る知的所有権(以下「当該知的所有権等」という。)について、次の(1)から(3)のいずれにも該当する場合には、その知的所有権を受託者から譲り受けないことができるものとする。
(1)特定研究開発成果が得られた場合には、遅滞なく、委託者にその旨を報告することを受託者が約すること。
(2)委託者が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的所有権等を利用する権利を委託者に許諾することを受託者が約すること。
(3)当該知的所有権等を相当期間活用していないと認められ、かつ当該知的所有権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、委託者が当該知的所有権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的所有権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託者が約すること。
2 事業実施主体は、前項(2)又は(3)の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。
3 事業成果報告書の提出等
(1)事業実施主体は、別紙様式第4号により作成した農林水産業・食品産業等先端産業技術開発事業成果報告書を、所管局長等が別に定める期日までに提出するものとする。
(2)事業実施主体は、農林水産大臣がこの事業の成果の普及を図ろうとするときは、これに協力しなければならない。
第7 国の助成
国は、予算の範囲内において、事業実施主体に対し、この事業の実施に要する経費について別に定めるところにより補助するものとする。
第8 国の指導等
国は、この事業が適正かつ円滑に実施されるように、指導を行うものとし、また、必要な場合には報告を求めることができるものとする。
第9 収益納付
1 事業実施主体は別紙様式第5号により、補助事業の成果による年間の収益の状況を記載した収益状況報告書を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間、毎年、事業年度末から90日以内に所管局長等に提出しなければならない。
2 所管局長等は、1の報告書に基づき、この事業の実施により事業実施主体に相当の収益が生じた(事業実施主体が事業の一部を会員等に委託して行う場合にあっては、受託者に生じた場合を含む)と認めるときは、次により、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額について、事業実施主体に対し、納付を命ずることができるものとする。
(1)補助事業に係る工業所有権の譲渡若しくは実施権の設定又は育成者権の譲渡若しくは利用権の設定により収益が生じた場合の納付すべき金額は、毎会計年度の当該収益額に、当該成果を取得したとき(発明、考案にあってはそれらの工業所有権出願をしたとき、登録品種にあってはそれらの品種の登録出願をしたとき)までに交付された補助金総額をそれまでに補助事業に関連して支出された技術開発費総額で除して得た値を乗じて得た額とする。
(2)補助事業の成果の企業化により相当の収益が生じた場合の納付すべき額は、毎会計年度の補助事業の成果の企業化による収益額に、当該成果に係る技術が企業化されるまでに交付された補助金総額をそれまでに支出された企業化総費用で除して得た値を乗じ、さらに当該成果が企業化事業において利用される割合を乗じて得た額とする。
3 2の(2)に規定する補助事業の成果の企業化事業において利用される割合は、所管局長等が企業化された手法等における当該成果の利用状況等を勘案して定めるものとする。
4 収益納付をすべき期間は、補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間とする。
第10 その他
1 この事業の実施期間は、平成16年度までとする。
2 この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、所管局長等が別に定めるものとする。

別紙様式第1 号( 第4 の1 関係)(PDF:27KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader