都道府県農林水産業関係試験研究事業実施要領
56農会第1831号
昭和56年9月24日
最終改正:平成17年4月1日 16農会第1631号
独立行政法人理事長あて
都道府県知事あて
農林水産事務次官
第1 趣旨
我が国農林水産業は、食料の安定供給の確保、農業経営の安定と発展、森林資源の整備充実、水産資源の維持・培養及び適正管理の推進等多くの課題に直面している。
これらの課題に適切に対処し、農林水産業の一層の発展を図るためには、農林水産行政の総合的な展開を図ることが重要であり、試験研究の面においても、これを裏付ける技術の開発を中心とした試験研究を積極的に推進し、農林水産行政の先導的役割を果たすことが期待されている。特に、試験及び研究に関する業務を行う独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)で行われる試験研究の成果を活用しつつ、生産現場の動向に対応して普及及び指導奨励に直接役立つ技術の開発を推進する都道府県農林水産関係試験研究機関の果たす役割は重要である。
この事業は、このような観点から、都道府県が行う農林水産業に関する試験研究等の円滑な推進を図り、もって農林水産業の生産性の向上、経営の安定性に資するものとする。
第2 事業の実施主体
この事業の実施主体は、次のとおりとする。
1 第3の1に掲げるものにあっては、都道府県
2 第3の2に掲げるものにあっては、沖縄県
第3 事業の種類
この事業の種類は、次のとおりとする。
1 指定試験事業
2 沖縄県試験研究機関整備事業
(1) 沖縄県農林業関係試験研究機関整備事業
(2) 沖縄県水産試験場整備事業
第4 指定試験事業
1 目的
この事業は、国の負担において行うべき農業関係の試験研究のうち、独立行政法人の置かれている立地条件等から独立行政法人が行うことが著しく困難なものについて、立地条件等が適当と認められる都道府県の試験研究機関を指定し、当該都道府県に委託して実施することを目的とする。
2 事業の内容
この事業は、農業改良助長法(昭和23年法律第165号。以下「助長法」という。)第2条第1号の規定に基づき、都道府県に委託して、作物の育種試験、特性検定試験、系統適応性検定試験及び世代促進試験並びに水稲直播適性品種緊急作出事業、育種高度化緊急促進事業、環境負荷物質の動態解明試験、緊急重要技術開発試験及び持続型農業技術開発試験を行う事業とする。
第5 沖縄県試験研究機関整備事業
1 目的
この事業は、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に定める沖縄振興計画に基づき、沖縄県の農林水産関係試験研究機関のほ場、施設、備品等の整備を推進することを目的とする。
2 事業の内容
(1) 沖縄県農林業関係試験研究機関整備事業
この事業は、助長法第2条第2号及び森林法(昭和26年法律第249号)第194条の規定に基づき、沖縄県農業関係試験研究機関のほ場、施設、備品等を整備するとともに、沖縄県林業試験場の備品を整備する事業とする。
(2) 沖縄県水産試験場整備事業
この事業は、沖縄県水産試験場の施設及び備品の整備を行う事業とする。
第6 指導推進体制等
1 都道府県の推進体制
都道府県は、独立行政法人との密接な連携の下に、当該都道府県の普及及び行政部局、試験研究機関等の関係者をもって構成する試験研究推進体制の整備を行い、この事業の円滑な推進を図るものとする。
2 国の指導・助言等
国は、この事業が円滑に推進できるよう、試験研究機関等との密接な連携の下に、指導・助言等に当たるものとする。
第7 事業の実施に関する計画及び報告
事業の実施主体は、事業の実施に関する計画及び報告を、別に定めがあるもののほか、関係局庁の長が定めるところにより提出するものとする。
第8 国の助成
国は、事業の実施主体に対し、予算の範囲内において、別に定めるところにより、この事業の実施に必要な経費につき、補助金又は委託金を交付するものとする。
第9 その他
この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、関係局庁の長が別に定めるところによるものとする。