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農林水産省

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都道府県農林水産業関係試験研究事業費補助金等交付要綱

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56農会第586号
昭和56年7月3日
最終改正:平成17年4月1日 16農会第1615号

独立行政法人理事長あて
都道府県知事あて

農林水産事務次官


第1 農林水産大臣は、農林水産業に関する技術の改良・開発を図るため、都道府県の試験研究機関が行う試験研究等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金又は委託費(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農業改良助長法(昭和23年法律第165号。以下「助長法」という。)、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
第2 第1に規定する経費並びにこれに対する補助金の補助率及び委託費の額は、別表に定めるとおりとする。
2 別表の区分の欄に掲げるI及びIIに係る経費の相互間における流用はしてはならない。
3 森林法施行令第13条に規定する経費の算定の基準については、農林水産大臣が別に定めるものとする。
第3 交付決定額の下限は、別表の区分の欄に掲げるIIの事業について、次のとおりとする。
(1) 経費の欄に掲げる1の(1)及び(2)並びに2の経費にあっては、1件当たり500万円。
(2) 経費の欄に掲げる1の(3)の経費にあっては、1件当たり100万円。
ただし、農林水産技術会議事務局長が特に必要と認める場合については、この限りでない。
第4 適正化法第5条、適正化法施行令第3条及び規則第2条の規定に基づく交付の申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、正副2部を提出するものとする。
第5 規則第2条の規定による申請書の提出の時期は、毎年度農林水産大臣が別に定める日までとする。
第6 都道府県は、規則第3条第1号の規定により農林水産大臣の承認を受けようとする場合には、別記様式第2号の変更承認申請書正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第7 規則第3条第1号イ又はロの規定により農林水産大臣が定める軽微な変更は、別表に掲げる重要な変更以外の変更とする。
第8 都道府県は、規則第3条第2号の規定により農林水産大臣の指示を求める場合には、補助事業又は委託事業(以下「補助事業等」という。)が予定期間内に完了しない理由又は補助事業等の遂行が困難となった理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。
第9 適正化法第12条の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る年度の11月30日現在において、別記様式第3号の補助事業等遂行状況報告書正副2部を作成し、当該年度の12月20日までにこれを農林水産大臣に提出するものとする。
ただし、農林水産技術会議事務局長が別に定める概算払請求書をもって代えることができるものとする。
第10 規則第6条の規定に基づく実績報告書の様式は、別記様式第4号のとおりとし、正副2部を提出するものとする。
第11 適正化法施行令第13条第4号の規定により農林水産大臣の定める機械及び器具は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 都道府県は、適正化法第22条の規定により農林水産大臣の承認を受けようとする場合には、別記様式第5号の財産処分の承認申請書正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。

別表(第2、第7関係)(PDF:259KB)

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