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農林水産省

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漁業信用基金協会定款(例)

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49水漁第3881号
昭和49年8月31日
一部改正:平成17年4月1日 16水漁第2698号

漁業信用基金協会あて

水産庁長官


第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 本協会は、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号。以下「法」という。)に基づき、金融機関の中小漁業者等に対する貸付け等についてその債務を保証することを主たる業務とし、もって中小漁業者等が必要とする資金の融通を円滑にし、中小漁業の振興を図ることを目的とする。
(業務)
第 2 条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 会員たる中小漁業者等(その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員も含む。以下この号において同じ。)が次に掲げる資金の借入れ(ロに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。)をすることにより金融機関に対して負担する債務の保証
イ 漁業近代化資金
ロ イに掲げるもののほか、中小漁業者等の事業又は生活に必要な資金
(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあっては沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第4号の規定による貸付けの業務に係るものに限る。)を受けて中小漁業者等(水産動植物の採捕又は養殖の事業を営む者に限る。以下この号において同じ。)に対する貸付けを行った場合であって、当該漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が中小漁業者等の当該借入れによる債務を保証することとなるときのその保証をしたこととなる債務の保証
(3) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第4条第1項の認定に係る同項の改善計画に従って漁業経営の改善のための措置を行う中小漁業者等に対しその経営の改善に必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給
(4) 前3号に掲げる業務に付帯する業務
2 前項の「中小漁業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人
(2) 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であってその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が、3000トン以下であるもの
(3) 水産加工業を営む個人
(4) 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であってその常時使用する従業者の数が300人以下であるもの又はその資本の額若しくは出資の総額が1億円以下であるもの
(5) 水産業協同組合(信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会を除く。)
(6) 水産業の振興を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、(1)に掲げる者(漁業を営む個人に限る。以下この項において同じ。)若しくは(2)から(5)までに掲げる者又は地方公共団体が、社団法人にあっては総社員の表決権の過半数を有し、財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
(7) 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であって、(1)から(5)までに掲げる者が、合名会社及び合資会社にあってはその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半を占め、株式会社及び有限会社にあってはその総株主又は総社員の議決権(地方公共団体が有するもの及び商法(明治32年法律第48号)第211条ノ2第4項に規定する種類の株式又は持分に係るものを除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係るものを含む。)の過半数を有しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
(8) 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあっては、その事業に常時従事する者の数が300人以下であるものに限る。)であって、(1)から(4)までに掲げる者がその主たる構成員となっているもの
(名称)
第 3 条 本協会は、○○漁業信用基金協会という。
(区域)
第 4 条 本協会の区域は、    県一円の区域とする。
(事務所の所在地)
第 5 条 本協会の事務所は、    県    市に置く。
(農林中央金庫への加入等)
第 6 条 本協会が農林中央金庫に加入し、又は脱退しようとするときは総会の議決を経なければならない。
2 本協会が独立行政法人農林漁業信用基金に出資し、又は同基金に対する持分の全部の譲渡をしようとするときは総会の議決を経なければならない。
(公告)
第 7 条 本協会の公告は、本協会の掲示場に掲示してこれをするほか、法第55条又は法第64条において準用する民法第79条の規定により行う公告については官報に掲載し、その他必要があるときは、新聞に掲載して、これをする。
(規約)
第 8 条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、業務の執行、会計その他必要な事項は、総会の議決を経て規約で定める。
第 2 章 会員
(会員の資格)
第 9 条 本協会の区域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等(漁業を営む個人又は漁業に従事する個人にあっては、その漁業を営み又は漁業に従事する日数が1年を通じて90日以上であるものに限る。)及び協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体は、本協会の会員になることができる。
2 前項に規定する者のほか、本協会と保証契約を結んでいる次の金融機関は、本協会の会員となることができる。
(1) ○○県信用漁業協同組合連合会
(2) ○○
3 会員は、出資1口につき1個の議決権及び役員の選挙権を有する。
(注)役員の選出につき選任制をとる協会は「及び役員の選挙権」を削る。
(加入)
第 10 条 本協会の会員になろうとする者は、氏名又は名称、住所及び引き受けようとする出資口数を記載した加入申込書に次に掲げる書類を添付して理事に提出しなければならない。
(1) 第2条第2項第1号に掲げる者であってその漁業を営み若しくは漁業に従事する日数が1年を通じて90日以上であるもの又は同項第2号、第4号若しくは第6号から第8号までに掲げる者にあっては、その者に該当することを証する書面
(2) 漁業又は水産加工業を営む者にあっては、その営む漁業又は水産加工業の概要を記載した書面
(3) 地方公共団体以外の法人にあっては、定款並びに代表者の住所及び氏名を記載した書面
(4) 水産業協同組合にあっては、加入について総会又は総代会の議決を経たことを証する書面
(5) 地方公共団体にあっては、加入についてその議会の議決を経たことを証する書面
(6) 法人でない団体にあっては、代表者及び代表権の範囲、団体の目的、団体の意思決定の機関及びその方法、団体の構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項並びに団体の会費の徴収方法を定めた規約並びに代表者の住所及び氏名を記載した書面
(7) その他本協会が必要と認める書面
2 本協会は、前項の申込みを受けこれを承諾したときは、その旨を申込者に通知し、出資の払込みをさせた後会員名簿に記載するものとする。
3 出資口数を増加しようとする会員については、前2項の規定を準用する。ただし、第1項の添付書類は必要としない。
(持分の譲渡)
第 11 条 会員は、本協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 会員でない者が持分を譲り受けようとする場合には、前条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、同条第2項の出資の払込みをさせない。
3 死亡した会員の相続人(相続人が数人あるときは、その同意をもって選定された1人の相続人)で会員たる資格を有する者が本協会に対し、相続開始の時から30日以内に加入の申出をし、本協会がこれを承諾したときは、相続開始の時に会員になったものとみなす。
この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。
(加入承諾等の停止)
第 12 条 本協会は、前条第3項の規定による加入の場合を除き、総会の会日の2週間前から総会の終了するまでの間は、加入承諾及び持分の譲渡の承認をしないものとする。
(届出)
第 13 条 会員は、その資格を失ったとき、又は次の事項について変更が生じたときは、直ちにその旨を本協会に届け出なければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所
(2) 地方公共団体以外の法人又は団体にあっては、定款若しくは規約又は代表者の住所若しくは氏名
(脱退)
第 14 条 会員は、次の理由によって脱退する。
(1) 会員たる資格の喪失
(2) 死亡又は解散
(3) 破産手続開始の決定
(4) 除名
2 会員は、6月前までに本協会に予告し、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。ただし、法第17条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(除名)
第 15 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。この場合には、理事は、その総会の会日の10日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
(1) 出資の払込みその他本協会に対する義務の履行を怠つたとき。
(2) 本協会の事業を妨げる行為をしたとき。
(3) 法令又は本協会の定款、業務方法書若しくは規約に違反し、その他本協会の信用を失わせる行為をしたとき。
2 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその会員に通知しなければならない。
(脱退者に対する出資の払戻し)
第 16 条 会員が脱退した場合において、その者はその出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。ただし、脱退の時(第4項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することができるようになった時)から2年以上を経過した場合には、この限りでない。
2 前項の請求があったときは、本協会は、その者が脱退した日(第4項の規定により払戻しを停止されたときは、払戻しを請求することができるようになった日。以下本条において同じ。)の属する事業年度の終わりにおいて、その出資額に相当する金額を払い戻すものとする。ただし、当該事業年度の終わりにおいて、出資の総額に相当する財産が出資の総額より減少したときは、各会員の出資額に応じて減額して算定した金額を払い戻すものとする。
3 除名になって会員が脱退した場合には、前項の規定により払い戻すべき金額の10分の7に相当する金額を払い戻すものとする。
4 会員の脱退の際本協会が当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)の債務を保証しているとき又は当該会員に代わって債務を弁済したことにより取得した求償権を有しているときは、本協会は、その債務につきその債務者に代わって弁済しないことが明らかになるまで、又は当該求償権に係る債務が完済されるまでは、その脱退した者に対し前2項の払戻しを停止するものとする。
5 本協会は、前項の規定により払戻しを停止した場合においてその停止を解いたときは、速やかに、その者に対してその旨を通知するものとする。
(出資口数の減少)
第 17 条 会員は、その事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があるときは、理事の過半数の承認を得て、その出資の口数を減少することができる。ただし、その会員が本協会に加入した時(本協会が成立した時から会員である者については、その時)から1年を経過していないときは、この限りでない。
2 会員がその出資口数を減少したときは、第14条第2項並びに前条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。
第 3 章 出資及び積立金
(会員の出資)
第 18 条 会員は、出資1口以上を有しなければならない。
(出資の払込)
第 19 条 出資1口の金額は、金5万円とし、漁業権証券又は現金をもって、全額を一時に払い込むものとする。
(過怠金の徴収)
第 20 条 会員が出資の払込みを怠ったときは、払込予定金額に対し払込期日の翌日から払込完了の日までの日数に応じ、当該金額につき年14.5パーセントの割合により計算した額の過怠金を徴収するものとする。
(職員退職給与積立金)
第 21 条 本協会は、職員退職給与規程の定めるところにより、毎事業年度職員退職給与積立金を積み立てるものとする。
2 職員退職給与規程は、理事が定める。
第 4 章 役職員
(役員の定数)
第 22 条 本協会に、役員として理事○人、監事○人を置く。
(役員の選挙(選任))
第 23 条 理事の定数のうち○人及び監事は、次に掲げる者のうちから総会で選挙(選任)する。
(1) 会員たる漁業協同組合、漁業生産組合若しくは水産加工業協同組合の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合にあっては、理事又は経営管理委員)若しくは組合員(準組合員を除き、法人にあってはその代表者とする。)又は会員たる漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合連合会にあっては、理事又は経営管理委員)
(2) 会員たる法人若しくは団体(水産業協同組合及び地方公共団体を除く。)の代表者又は会員たる個人
(3) 会員たる地方公共団体の長又はその補助機関たる職員
(注) 役員の選出については、選挙制又は選任制のいずれかによる。
2 理事の定数のうち○人は、金融に関する学識経験を有する者を総会の議決によって委嘱する。
(注) 理事の定数の5分の2を超えてはならない。
3 前2項に規定するもののほか、役員の選挙(選任)及び委嘱については、附属書役員選挙(選任)規程の定めるところによる。
(理事長の職務)
第 24 条 理事長は、理事会において互選する。
2 理事長は、本協会を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。
3 理事は、予め互選により定めた順位に従い、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
(理事会)
第 25 条 本協会の業務の運営は、業務方法書によるほか、理事会においてこれを決する。
2 理事会において付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 業務の運営に関する基本方針の決定に関する事項
(2) 総会の招集及び総会に付議すべき事項
(3) 前各号に掲げる事項のほか、理事会において必要と認めた事項
3 理事会は、必要に応じ、理事長が招集する。
4 理事の総数の3分の1以上又は監事から、会議の目的を示して請求のあったときには、理事長は遅滞なく、理事会を招集しなければならない。
5 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもってこれを決し、可否同数であるときは、理事長がこれを決める。
6 理事長は、理事会の議長となる。
7 理事会の議事については、議事の経過の概要及びその結果を記載した議事録を作成し、議長の指名した理事2名以上がこれに署名し、又は記名押印するものとする。
(監事の職務)
第 26 条 監事は、少なくとも毎事業年度2回本協会の財産及び業務執行の状況を監査しなければならない。
2 監事は、前項の監査の結果につき理事会に報告し意見を述べなければならない。
3 監査についての細則は、監事が定める。
(役員の任期)
第 27 条 役員の任期は、○年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、創立当時の役員の任期は、平成○○年○○月○○日までとする。
2 法第34条の規定による役員の解任の請求、法第67条第2項の規定による理事若しくは監事全員の解任又は理事若しくは監事全員の辞職によって就任した理事又は監事の任期は○年とし、就任の日から起算する。
3 法第34条第2項ただし書の規定による解任の請求、法第67条第2項の規定による役員の一部の解任若しくは辞任又は第27条の2の規定に基づく失職に係る定員の補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事の全員が解任、辞任又は任期満了により退任した場合は、退任した理事又は監事は後任の理事又は監事が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の失職)
第 27 条の2 第23条第1項の規定により選挙(選任)されて就任した役員が同項各号に掲げる者に該当しないこととなったときは、当該役員はその職を失う。
(役員報酬等)
第 28 条 役員の報酬その他の給与は、総会の議決によって定める。
(役員の忠実義務)
第 29 条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、業務方法書、規約及び総会の決議を尊重し、本協会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠ったときは、その役員は、本協会に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。
3 役員がその職務を行うに当たって悪意又は重大な過失があったときは、その役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない。
(参事及び会計主任)
第 30 条 本協会は参事及び会計主任各1人を置くことができる。
2 参事及び会計主任の職務は理事が定める。
第 5 章 総会
(総会の招集)
第 31 条 理事は毎事業年度1回○月通常総会を招集する。
2 理事は、次の場合に臨時総会を招集する。
(1) 理事が必要と認めたとき。
(2) 会員が総会員の5分の1以上又はその出資の合計額が出資総額の5分の1以上となる会員の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したとき。
(3) 会員が総会員の5分の1以上又はその出資の合計額が出資総額の5分の1以上となる会員の連署をもって役員の解任を請求したとき。
3 前項第2号又は第3号の場合には、理事は、請求のあった日から20日以内に総会招集の手続をとらなければならない。
4 監事は、次の場合に臨時総会を招集する。
(1) 理事の職務を行う者がないとき及び理事が第2項第2号又は第3号の請求があっても正当な理由がないのに招集の手続をとらないとき。
(2) 監事が財産の状況又は業務の執行について不整の点があることを発見した場合において、これを総会に報告するため必要と認めたとき。
(総会の議決)
第 32 条 総会は、総会員の半数以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の2分の1以上となる者が出席しなければ、議事を開いて議決することができない。
2 前項に規定する会員の出席がないときは、本協会は、20日以内に更に総会を招集しなければならない。この場合には、同項の規定にかかわらず、総会員の3分の1以上で、かつ、その出資の合計額が出資総額の3分の1以上となる者の出席をもって議事を開き議決することができる。ただし、次条各号に掲げる事項についてはこの限りでない。
(総会の議決事項)
第 33 条 総会では、予め通知した事項に限って議決するものとする。ただし次の事項を除くほか緊急に実施する必要のある事項についてはこの限りでない。
(1) 定款の変更
(2) 業務方法書の変更
(3) 解散又は合併
(4) 会員の除名
(総会の議長)
第 34 条 総会の議長は、総会に出席した会員(地方公共団体にあっては、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人若しくは団体にあっては、その代表者)のうちから会員が選任する。
(書面又は代理人による議決)
第 35 条 会員は、予め通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。
2 前項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
3 第1項の規定により書面をもって議決権を行使する場合においてその書面が総会の開会までに本協会に到達しないときは無効とする。
4 代理人は、代理権を証する書面を本協会に提出しなければならない。
(議事録の作成)
第 36 条 総会の議事については、議事の経過の概要及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名し、又は記名押印するものとする。
第 6 章 事業の執行及び会計
(事業年度)
第 37 条 本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(業務の方法)
第 38 条 次の事項は、業務方法書の定めるところによる。
(1) 被保証人の資格及び保証に係る借入資金(手形の割引に係る保証にあっては、当該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第2条第1項第2号に掲げる保証にあっては、農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が貸し付ける資金をいう。第5号において同じ。)の種類
(2) 保証の範囲
(3) 1被保証人についての保証の金額の最高限度
(4) 保証の金額の合計額の最高限度
(5) 保証に係る借入資金の借入れの期間(手形の割引に係る保証にあっては、手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間)の最高限度
(6) 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
(7) 保証の申込み及び承諾並びに保証契約の締結に関する事項
(8) 保証債務の弁済の事由、弁済の時期その他保証債務の弁済に関する事項
(9) 保証契約の変更に関する事項
(10) 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第12条第1項第6号に規定する保証保険の付保に関する事項
(11) 求償権の償却に関する事項
(12) 違約金に関する事項
(13) 委託業務に関する準則
(14) 保証債務の弁済に充てるための基金及び法第43条の2第1項の資金の管理方法
(15) 法第43条の3第1項の金銭の管理方法
(16) 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件
(17) 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項
(経理の区分)
第 39 条 本協会は、次の業務ごとに区分して経理するものとする。
(1) 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務
(2) 第2条第1項第1号ロに掲げる資金に係る債務の保証及び第2号に掲げる債務の保証の業務
(3) 第2条第1項第3号に掲げる資金の供給の業務
(剰余金の処分)
第 40 条 本協会は、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る毎事業年度の剰余金の全部を準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る損失のてん補に充て、又は保証債務の弁済に充てるための基金に繰り入れることができる。
3 第1項の準備金は、前項の場合を除いては、これを取り崩してはならない。
4 本協会は、第2条第1項第3号に掲げる業務に関し、剰余金が生じた場合には、翌事業年度に繰り越すものとする。
(欠損のてん補)
第 41 条 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る損失のてん補は、前条第1項の準備金をもってし、なお不足するときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
2 第2条第1項第3号に掲げる業務に係る損失のてん補は、前条第4項の繰越金をもってし、なお不足するときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
附則 〔昭和49年8月31日 49水漁第3881号〕
1 この定款の改正は、大蔵大臣及び農林大臣の認可の日から実施する。
2 この定款の改正の実施の際現に改正前の定款第2条の規定により本協会が行っている債務の保証の業務は、改正後の定款第39条の規定の適用については改正後の定款第2条第1項第1号ロに掲げる資金に係る債務の保証の業務とみなす。
(注)選挙(選任)される理事及び委嘱される理事の数に変更のある協会については第3項として次のように加えること。
3 この定款の変更の際、現に改正前の定款第2条第1項の規定により選挙された理事及び同条第2項により委嘱された理事の定数については、改正後の定款第23条第1項及び同条第2項の規定にかかわらず、この定款の変更の際現に選挙され又は委嘱されている理事が、その任期を満了するまで、なお、従前の例による。
附則 〔昭和51年12月11日 51水漁第6509号〕
この定款の改正は、昭和52年1月1日から施行する。
附則 〔昭和62年9月11日 62水漁第3520号〕
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則 〔平成7年4月1日 7水漁第1149号〕
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則 〔平成7年7月18日 7水漁第2586号〕
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則 〔平成10年5月1日 10水漁第1442号〕
1 この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
2 この定款の変更後、初めて行われる選挙(選任)及び委嘱により就任する役員の任期は、変更後の第27条第1項及び第2項の規定にかかわらず、就任の日から起算して2年を経過した日以降の初めて到来する6月30日までとする。
附則 〔平成12年4月1日 12水漁第1025号〕
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則 〔平成13年11月26日 13水漁第2008号〕
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則 〔平成14年4月1日 13水漁第2850号〕
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則 〔平成14年7月1日 14水漁第 757号〕
1 この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
2 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)の施行前に、変更前の第2条第1項第2号の規定により供給された資金については、なお従前の例による。
附則 〔平成15年4月1日 14水漁2981号〕
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。ただし、変更後の第6条第2項及び第38条第10号の規定は、独立行政法人農林漁業信用基金の成立の日から施行する。
附則 〔平成17年4月1日 16水漁2698号〕
この定款の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。

漁業信用基金協会業務方法書(例)
目次
第 1 章 保証業務
第 1 節 総則(第1条-第8条)
第 2 節 債務保証業務(第9条-第34条)
第 3 節 副保証業務(第35条-第57条)
第 4 節 保証保険の付保(第58条・第59条)
第 2 章 金融機関に対する資金の供給(第60条-第62条)
第 3 章 基金等の管理方法(第63条-第66条)
第 4 章 雑則(第67条・第68条)
第 1 章 保証業務
第 1 節 総則
(保証する債務)
第1条 本協会の保証する債務は、次の各号に掲げるものとする。
(1)本協会の会員たる中小漁業者等(その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「組合」という。)である場合にあっては、その組合員である中小漁業者等を含む。次条において同じ。)が次に掲げる金融機関(以下「金融機関」という。)から第3条第1号に掲げる資金の借入れ(同条に規定する一般資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。以下同じ。)をすることにより当該金融機関に対して負担する債務
イ 農林中央金庫
ロ 信用漁業協同組合連合会
ハ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合及び同法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合
ニ 銀行
ホ 信用金庫
(2)水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「金融公庫」という。)の委託を受けて中小漁業者等(水産動植物の採捕又は養殖の事業を営む者に限る。以下この号及び第3条第2号において同じ。)に対する貸付け(以下「委託貸付け」という。)を行った場合であって、当該漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会が中小漁業者等の当該借入れによる債務を保証することとなるときのその保証したこととなる債務(以下「漁協等保証債務」という。)
(被保証人の資格)
第2条 本協会の被保証人たる資格を有する者は、次の各号に掲げる保証の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)前条第1号に掲げる債務に係る保証
会員たる中小漁業者等であって、金融機関から資金を借り入れようとするもの
(2)漁協等保証債務に係る保証
金融公庫と農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第19条第1項又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第20条第1項の規定に基づき業務の一部を委託する契約(以下「業務委託契約」という。)を締結している会員たる漁業協同組合又は信用漁業協同組合連合会(以下「受託漁協等」という。)
(保証に係る借入資金の種類)
第3条 本協会の保証に係る借入資金(漁協等保証債務に係る保証にあっては、委託貸付けに係る資金(以下「貸付資金」という。)をいう。)は、次の各号に掲げる保証の区分に応じ、当該各号に定める資金とする。この場合において、第1号ロからチまでに掲げる資金(以下「一般資金」という。)にあっては、手形の割引により融通を受けた資金を含むものとする。
(1)第1条第1号に掲げる債務に係る保証
イ 漁業近代化資金
ロ 金融公庫資金(組合が、農林漁業金融公庫から農林漁業金融公庫法第18条第1項第5号の2から第5号の5まで、第7号若しくは第8号に掲げる資金若しくは水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和52年法律第93号)第1項に規定する資金の貸付けを受け、又は沖縄振興開発金融公庫から沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)第2条第1号ヨからネまで若しくは第18号に掲げる資金の貸付けを受け、その貸付けの目的に従い、かつ、その貸付けと同一の条件で中小漁業者等に対して貸し付ける資金のうち、水産動植物の採捕又は養殖の事業を営む者に対して貸し付ける資金をいう。以下同じ。)
ハ 漁業経営改善促進資金(中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号。以下「法」という。)第4条第3号の規定による本協会からの資金の供給を受けて金融機関が貸付けを行う同号に規定する中小漁業者等の経営の改善に必要な資金をいう。以下同じ。)
ニ 公害防止資金
ホ 災害資金
ヘ 緊急融資資金(法第77条に規定する資金をいう。以下同じ。)
(イ)一般緊急融資資金(緊急融資資金であって(ロ)に規定する資金以外のものをいう。以下同じ。)
(ロ)借替緊急融資資金(緊急融資資金のうち中小漁業者等がその債務の整理を行うのに必要な資金として、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第8条第1項に規定する資金並びに平成10年6月19日大蔵省・農林水産省告示第49号(中小漁業融資保証法第77条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件)第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項に規定する資金をいう。以下同じ。)
ト 事業資金(ロからヘまでに掲げる資金を除く。)
チ 生活資金
(2)漁協等保証債務に係る保証
中小漁業者等に対する貸付資金であって、業務委託契約に定めるもの
(保証の範囲)
第4条 本協会が保証する債務の範囲は、次の各号に掲げる保証の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。
(1)第1条第1号に掲げる債務に係る保証
その保証に係る借入金(前条第1項第1号ニ、ホ、ト及びチに掲げる資金(同号トに掲げる資金にあっては極度貸付けに係るものとして理事会の定める資金(以下「極度貸付事業資金」という。)を除き、同号チに掲げる資金にあっては漁業又は水産加工業の経営の改善に資することを目的とする住宅の改良、造成又は取得に必要な資金以外の資金であって理事会の定めるものを除く。)にあっては、その所要資金(組合員に対する貸付けに係る資金(手形の割引により融通した資金を含む。)の場合は、その組合員の所要資金)の100分の80に相当する金額を超えない部分に限る。)の元本
(2)漁協等保証債務に係る保証
漁協等保証債務に係る元本
(1被保証人についての保証の金額の最高限度)
第5条 本協会の1被保証人についての保証の金額の最高限度は、次に掲げる保証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)漁業近代化資金に係る保証
その者(その者が組合の場合にあっては、その組合の組合員として保証を受ける者を含む。次号イからヘまでにおいて同じ。)の漁業近代化資金の保証に係る元本の残高の合計額を○で除して得た額が、本協会に対するその者の漁業近代化資金に係る保証のための出資金(その者が会員たる組合の組合員であって、組合の出資金により保証を受ける場合は、組合の出資金。以下この条(第3号を除く。)において同じ。)の額に相当する額となる場合の保証残高の合計額
(2)一般資金に係る保証
次により算出した額の合計額が、本協会に対するその者の一般資金に係る保証のための出資金の額に相当する額となる場合の保証残高の合計額
イ その者の金融公庫資金の保証に係る元本の残高の合計額を○で除して得た額
ロ その者の漁業経営改善促進資金の極度額に係る保証の額の合計額を○で除して得た額
ハ その者の緊急融資資金の保証に係る元本の残高の合計額を○で除して得た額
ニ その者のカードローンの極度額に係る保証の額の合計額を○で除して得た額
ホ その者の極度貸付事業資金の極度額に係る保証の額の合計額を○で除して得た額
ヘ その者のイからホまでの資金以外の一般資金の保証に係る元本の残高の合計額を○で除して得た額
(3)漁協等保証債務に係る保証
その者の漁協等保証債務の保証に係る元本の残高の合計額を○で除して得た額が、本協会に対するその者の漁協等保証債務に係る保証のための出資金の額に相当する額となる場合の保証残高の合計額
2 被保証人が会員たる組合の組合員であって、その組合の出資金により保証を受けるものである場合の当該被保証人についての前項第1号及び第2号イからヘまでに係る保証の金額の最高限度は、保証に係る元本の残高の額の合計額が○万円(うち一般資金に係る保証にあっては、保証に係る元本の残高(極度貸付けの保証を除く。)及び極度貸付けの保証に係る極度額の合計額が○万円(うち緊急融資資金に係る保証にあっては○万円))となる場合の保証残高の合計額とする。
3 被保証人が総トン数20トン以上の動力漁船を使用して漁業を営む者以外の者である場合の当該被保証人についての保証(緊急融資資金及び漁協等保証債務に係るものを除く。以下この項及び次項おいて同じ。)の金額の最高限度については、前2項の規定にかかわらず、保証に係る元本の残高の合計額を○万円とする。この場合において、漁業近代化資金及び一般資金(緊急融資資金を除く。次項において同じ。)に係る保証を併せ受けるときは、それぞれの資金に係る出資金を要するものとする。
4 前項の被保証人についての漁業近代化資金又は一般資金に係る保証のための出資金がそれぞれ5万円を超える場合の保証の金額の最高限度は、それぞれ前項の場合における保証に係る元本の残高の合計額に、次の各号に掲げる保証の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
(1)漁業近代化資金に係る保証
その者の漁業近代化資金の保証に係る元本の残高の合計額から前項の漁業近代化資金の保証に係る元本の残高の合計額を控除して得た額を○で除して得た額が、本協会に対するその者の漁業近代化資金に係る保証のための出資金から前項の漁業近代化資金に係る保証のための出資金(5万円)を控除して得た出資金の額に相当する額となる場合の保証残高の合計額
(2)一般資金に係る保証
その者の一般資金の保証に係る元本の残高の合計額から前項の一般資金の保証に係る元本の残高の合計額を控除して得た額を第1項第2号イ及びロ、ニからヘまでの定めるところにより計算し、その算出された額の合計額が、本協会に対するその者の一般資金に係る保証のための出資金から前項の一般資金に係る保証のための出資金(5万円)を控除して得た出資金の額に相当する額となる場合の保証残高の合計額
5 第1項の場合において、会員が組合員であるときは、市町村の出資金は、当該市町村が、その指定する組合に、その組合(その組合の組合員として保証を受ける者を含む。)の債務の保証のための出資金の額に加算することとして割り当てた額を、その組合の出資金の額に加算して計算するものとする。
6 第1項の場合において、会員が組合であるときは、漁業近代化資金の付保割合の向上に資するための金融機関の出資(漁業近代化資金の付保割合の向上に資する見地から保証債務の額を増大させるために必要な資金として独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から借り入れた借入金を含む。)は、漁業近代化資金の債務の保証を受けるための組合の出資金の額に加算して計算するものとする。
7 第1項の場合において、会員が組合であるときは、信用漁業協同組合連合会(以下この項において「信漁連」という。)の出資金は、当該信漁連が、その指定する組合(当該信漁連へ信用事業譲渡を行った組合に限る。)に、その組合の組合員の債務の保証のための組合の出資金の額に加算することとして割り当てた額を、その組合の出資金の額に加算して計算するものとする。
第6条 本協会が組合以外の会員たる中小漁業者等(会員たる組合の組合員として保証を受けようとする者を含む。)に対し新たに保証しようとするとき、会員たる組合の組合員たる中小漁業者等に会員たる組合が新たに転貸しようとする場合であって、その転貸に要する資金の貸付けにつき新たに保証しようとするとき及び中小漁業者等に受託漁協等が新たに委託貸付けを行おうとする場合であって、漁協等保証債務につき新たに保証をしようとするときにおいては、会員たる当該中小漁業者等(会員たる組合の組合員として保証を受けた者を含む。)に新たに保証する元本に係る保証の額(極度貸付けの保証にあっては保証に係る極度額)、既に保証(極度貸付けの保証を除く。)をしている額及び極度貸付けの保証に係る極度額、会員たる組合の組合員たる当該中小漁業者等に会員たる組合が新たに転貸する額(極度貸付けの保証にあっては保証に係る極度額)、既に保証(極度貸付けの保証を除く。)を受け転貸している額及び極度貸付けの保証に係る極度額並びに当該中小漁業者等に対する委託貸付けに係る漁協等保証債務につき新たに保証する額及び既に保証している額の合計額が次に掲げる金額の合計額に5分の1を乗じて得た額(以下「保証最高限度額」という。)を超えるときは、前条の規定にかかわらず、新たに保証しないものとする。
(1)前年度末における本協会の保証債務の弁済に充てるための基金の額(繰越欠損金が発生した場合は、繰越欠損金を控除した額)及び本協会が信用基金から借り入れた借入金(保証債務の弁済に充てるための資金として示されたものに限る。)の額の合計額
(2)前年度末における未収保険金
(3)前年度末における求償権償却額及び求償権償却引当金
(4)前年度末における次に掲げる特別準備金の合計額
イ 漁業運転資金融通円滑化対策事業実施要領(平成15年1月30日付け14水漁第2317号農林水産事務次官依命通知)の別紙に定めるところにより積み立てられた特別準備金
ロ 中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領(平成17年4月1日付け16水漁第2541号農林水産事務次官依命通知)の別紙に定めるところにより積み立てられた特別準備金のうち、本協会が求償権の償却に備えて引き当てる求償権償却引当金に相当する部分
(保証の金額の合計額の最高限度)
第7条 本協会の保証の金額の合計額の最高限度は、次の各号に掲げる保証の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)漁業近代化資金に係る保証
漁業近代化資金の保証に係る元本の残高に係る保証の額の合計額が漁業近代化資金に係る保証債務の弁済に充てるための基金の額、信用基金から借り入れた借入金(漁業近代化資金に係る保証債務の弁済に充てるための資金及び漁業近代化資金の付保割合の向上に資する見地から保証債務の額を増大させるために必要な資金として示されたものに限る。)の額、漁業近代化資金に係る繰越欠損金の額並びに漁業近代化資金に係る前年度末における求償権償却額、求償権償却引当金の額及び前条第4号ロに掲げる特別準備金の額の合計額の○倍に相当する額となる場合の保証残高の合計額とする。
(2)一般資金等に係る保証
一般資金の保証(極度貸付けの保証を除く。)に係る元本の残高及び極度貸付けの保証に係る極度額に係る保証の額並びに漁協等保証債務の保証に係る元本の残高の合計額が一般資金及び漁協等保証債務(以下この条において「一般資金等」という。)に係る保証債務の弁済に充てるための基金の額、信用基金から借り入れた借入金(漁業経営改善促進資金及び緊急融資資金に係る保証債務の弁済に充てるための資金として示されたものに限る。)の額、一般資金等に係る繰越欠損金の額並びに一般資金等に係る前年度末における求償権償却額、求償権償却引当金の額及び前条第4号に掲げる特別準備金の額の合計額の○倍に相当する額となる場合の保証残高の合計額とする。
2 金融機関に対する既存の債務の全部又は一部を消滅させるための借入金の保証に係る元本の残高に係る保証の額の合計額は、前項第2号の一般資金等に係る保証債務の弁済に充てるための基金の額、一般資金等に係る繰越欠損金の額並びに一般資金等に係る前年度末における求償権償却額、求償権償却引当金の額及び前条第4号に掲げる特別準備金の額の合計額の○倍に相当する額の○パーセントを超えてはならない。
(保証に係る借入資金の借入れの期間の最高限度)
第8条 本協会の行う保証に係る借入資金の借入れの期間(手形の割引に係る保証にあっては、手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間)の最高限度は、漁業近代化資金にあっては漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項第2号による償還期限の最高限度、金融公庫資金(漁協等保証債務の保証に係る貸付資金を含む。)にあっては、農林漁業金融公庫法第18条第2項又は第3項による償還期限の最高限度、金融公庫資金以外の一般資金にあっては○年とする。ただし、金融公庫資金以外の一般資金について理事会が特に必要があると認めた場合には、この限りではない。
第 2 節 債務保証業務
(基本契約)
第9条 本協会は、定款及び業務方法書に従って行う第1条第1号に掲げる債務に係る保証業務を運営するために必要な事項について、金融機関とあらかじめ基本契約を締結するものとする。
(委託による保証)
第10条 本協会は、貸付けを受けようとする者の委託によって第1条第1号に掲げる債務に係る保証(以下この節において「保証」という。)をする。
2 組合の組合員が組合の組合員としてその組合以外の金融機関に対する債務につき保証を受けようとする場合には、その組合の発行したあっせん書又は承諾書を本協会に提出しなければならない。
(保証の申込み)
第11条 本協会に保証を委託しようとする者は、借入れの申込み(極度貸付けの保証を委託しようとする場合にあっては極度貸付けに係る取引契約の申込み。以下この項において同じ。)の際に債務保証委託書を、借入れの申込みをした金融機関に提出するものとする。
2 金融機関がその貸付け又は極度貸付けに係る取引契約につき本協会の保証を受けようとするときは、その債務保証委託書にその金融機関の調査意見を付した債務保証協議書を添付して本協会に送付するものとする。
(保証の承諾及び保証契約の締結)
第12条 本協会は、前条第2項の書類を受けたときは、速やかに審査し、必要があると認めるときは、保証を委託した者について実地に調査するものとする。この場合において、本協会は、第4条第1号に規定する所要資金の残額について、保証を委託した者又は保証を委託した者から転貸を受ける者が自己資金、当該保証を受けて貸付け(手形の割引きを含む。以下同じ。)を行う金融機関の通常の貸付けその他の方法により調達できることを十分確認するものとする。
2 本協会は、前項の審査又は調査をしたときは、速やかに、保証の諾否を決定し、保証を承諾することを決定したときは、債務保証書をその金融機関に交付し、かつ、保証を委託した者に債務保証承諾書を交付するものとし、保証を拒絶することを決定したときは、その旨をその金融機関及び保証を委託した者に通知するものとする。
3 本協会は、保証を承諾することを決定したときは、被保証人の守るべき条件その他必要な事項につき被保証人から誓約書を徴し又は被保証人と特約を結ぶことができる。
第13条 金融機関は、前条第2項に規定する債務保証書の交付を受けてその保証に係る貸付け(極度貸付けにあっては極度貸付けに係る取引契約。以下この項において同じ。)をしたときは、3日以内に、債務保証付貸付報告書(極度貸付けの保証にあっては極度貸付けに係る債務保証付契約報告書)を本協会に送付するものとする。ただし、債務保証書の発行の日前に行われた貸付けについてはこの限りでない。
(保証契約の変更)
第14条 被保証人は、保証に係る借入れの弁済期限(手形の割引の場合には、支払期限。以下同じ。)その他の事項(当該保証契約の内容たるものに限る。)を変更し、引き続き本協会の保証を受けようとするときは、保証契約変更願書を当該債権者たる金融機関を通じて本協会に提出するものとする。
2 金融機関は、前項の願書を受けたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、保証契約変更願書にその金融機関の調査意見を付した保証契約変更協議書を添付して本協会に送付するものとする。
第15条 本協会は、前条第2項の書類を受けたときは速やかに審査し、必要があると認めるときは、被保証人について実地に調査するものとする。
2 本協会は、前項の審査又は調査をしたときは、速やかにその変更の諾否を決定し、変更を承諾することを決定したときは、保証契約変更書を金融機関に交付し、かつ、被保証人に、保証契約変更承諾書を交付するものとし、変更を拒絶することを決定したときは、その旨を金融機関及び被保証人に通知するものとする。
第16条 金融機関は、前条第2項の保証契約変更の承諾に基づいて保証契約の内容たる事項を変更したときは、3日以内にその旨の通知書を本協会に送付するものとする。
(被保証人の守るべき条件)
第17条 本協会は、被保証人又は被保証人から転貸を受ける中小漁業者等が金融機関又は本協会が次に掲げる事項のうち被保証人又は被保証人から転貸を受ける中小漁業者等に対し請求したものの実行を金融機関又は本協会に対し確約し、かつ、確実に実行すると認められる場合に限り、保証をするものとする。
(1)担保を提供し、又は担保の提供の予約をすること。
(2)連帯保証人を立てること。
(3)担保物件に損害保険を付し、保険金受領権を質入れすること。
(4)漁業協同組合その他の者に水産物の出荷販売の委託を行い、その販売代金から保証に係る債務の弁済のため毎月積立てを行うこと。
(5)その他金融機関又は本協会が必要と認めた事項
2 本協会は、金融機関が本協会の保証による貸付けを行った後においても、前項に掲げる事項の全部又は一部を被保証人又は被保証人から転貸を受けた者に対し請求することができる。
(保証料)
第18条 保証料は、被保証債務の元本の保証残高(極度貸付けの保証にあっては平均保証残高)につき、漁業近代化資金にあっては年○パーセント以内、一般資金にあっては年○パーセント以内で理事会で定めた割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、保証料を一括して徴収する場合には、理事会で定めるところにより、前項の規定による保証料の額を割引くことができるものとする。
(保証料の徴収方法)
第19条 保証料(次項の延滞保証料及び第3項の違約金を含む。以下この項及び第4項において同じ。)は、本協会の保証による貸付けを行った金融機関が、本協会の理事会の定める方法により、本協会に代わって被保証人から徴収するものとする。
ただし、保証料を分割して徴収する場合において、第2回以降は、本協会が直接徴収することを妨げない。
2 被保証人が被保証債務の弁済期限(割賦弁済の場合の各弁済期日を含む。以下同じ。)又は期限の利益を喪失した日において、なお債務の全部又は一部を履行しないときは、履行すべき金額に対し弁済期限又は期限の利益を喪失した日の翌日から弁済の完了の日(本協会が代位弁済した場合は、代位弁済の日)までの日数に応じ、漁業近代化資金にあっては年○パーセント以内、一般資金にあっては年○パーセント以内で理事会が定めた割合を乗じて得た額の延滞保証料を徴収するものとする。
3 保証料の納付を怠ったときは、納付期日後納付すべき金額に対し納付期日の翌日から納付完了の日までの日数に応じ年10.75パーセントの割合により計算した額の違約金を徴収するものとする。
4 金融機関が本協会に代わって徴収した保証料は、毎月末これをとりまとめ保証料送金通知書を添付して翌月10日までに本協会に送付するものとする。ただし、都合によりその都度これを送付することができる。
5 第2項の延滞保証料及び第3項の違約金は、特別の事情があるときは、理事の過半数の同意を得て、その額を減免することができる。
(保証料の返戻)
第20条 本協会は、保証関係が成立した債務につき、借入条件(手形の割引の場合には、割引条件。以下同じ。)のうち保証した借入金(手形の割引の場合には、手形債務。以下同じ。)の額若しくは借入期間(手形の割引の場合には、手形の割引の日から手形の満期の日までの期間。以下同じ。)につき減少若しくは短縮の変更をしたとき又は保証した借入金(弁済条件(手形の割引の場合には支払条件)が割賦弁済の場合にあってはその割賦金額)の全部若しくは一部の弁済(手形の割引の場合には、支払。以下同じ。)が償還期限(手形の割引の場合には支払期限、割賦弁済の場合にはその分割償還期限)前に行われたときは、その借入条件の変更又は弁済によって変更された保証条件に基づいて計算される保証料を控除した額を被保証人の請求により払い戻すものとする。
ただし、払い戻すべき保証料の額が100円に満たない場合及び保証料の払戻しを請求できることとなったときから1年を経過したときは、この限りでない。
(奨励金)
第21条 本協会は、規約の定めるところにより、保証に係る借入金を弁済期限までに返納した被保証人に対し、奨励金を交付することができる。
(報告の徴収等)
第22条 本協会は、必要があると認めるときは、被保証人に対し、その業務及び財産の状況並びに債務の履行のための措置について報告を徴し、若しくは調査し、又は書類若しくは帳簿の閲覧を求めることができる。
2 前項の場合において、被保証人は、同項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査若しくは書類若しくは帳簿の閲覧を拒んではならないものとする。
第23条 本協会は、必要に応じ、被保証人の被保証債務の弁済状況その他の事項について、金融機関から報告を求めることができる。
(金融機関の通知義務等)
第24条 金融機関は、常に被保証人に対する債権の保全に必要な注意を行い、債務の履行を困難とする事情を予見し又は知ったときは、遅滞なく、本協会に通知するものとする。
(被保証債権の取立て)
第25条 被保証人が被保証債務の弁済期限又は期限の利益を喪失した日において、なお債務の全部又は一部を履行していない場合には、金融機関は、本協会が保証していない債権の取立てと同じ方法をもって債権の取立てをするものとする。
(特別な費用の弁償)
第26条 本協会は、金融機関が被保証債務の取立てのため特別の費用を要したときは、その費用を弁償することができる。
(保証債務の弁済)
第27条 被保証人が弁済期限又は期限の利益を喪失した日から6月(カードローンの保証にあっては3月)を経た後なおその債務の全部又は一部を履行しない場合において、金融機関の請求のあったときは、本協会は、当該金融機関に対し、直ちに、保証債務を弁済するものとする。
2 金融機関の前項の請求は、代位弁済支払請求書に計算書及び証ひょう書類を添えて、本協会に提出してこれを行うものとし、債務の弁済期限到来の日又は被保証人が期限の利益を喪失した日から5年を経過した日以後においては、これを行うことができないものとする。
3 本協会は、必要と認めたときは、第1項の期間を短縮することができる。この場合には、その旨を金融機関に通知するものとする。
(弁済義務の減免)
第28条 金融機関に対する既存の債務の全部又は一部を消滅させるためのものであることを知って保証による貸付けを行ったことが明らかになったときは、本協会は、当該保証債務の弁済の義務を免れることがある。
第29条 金融機関が故意又は重大な過失により、債権の保全を怠り、又は取立てすることを怠ったため、被保証人から債権の全部又は一部の弁済を受けることができなかった場合においては、本協会は、当該金融機関が適当な措置をとれば弁済を受けることができたであろう限度において、弁済の義務を免れるものとする。
(求償権の取得)
第30条 本協会は、金融機関に保証債務を弁済したときは、その時において、当該被保証人に対し、その弁済した金額に相当する求償権を取得するものとする。
2 本協会は、代位弁済した日から代位弁済に要した費用及び求償権の残高につき、納付を完了する日までそれぞれの日数に応じ年10.75パーセントの割合により計算して得た額の違約金を徴収するものとする。
3 本協会は、特別の事情のあるときは、理事の過半数の同意を得て、前項の違約金につき、同項の割合を減じ、又はその額を免除することができる。
(求償権の行使方法)
第31条 本協会は、前条第1項の求償権を取得したときは、遅滞なく、その旨を当該債務者に通知するものとする。
2 前項の通知をしたときは、本協会は、その者にその求償権の行使方法を提示するものとする。
第32条 本協会は、求償権について元本又は違約金の支払いを受けたときは、これを順次に費用、違約金及び元本に充当するものとする。ただし、特別の事情があるときは、理事の過半数の同意を得て、まず元本に充当することができる。
(求償権の償却)
第33条 本協会は、保証債務の弁済により被保証人に対して有する求償権のうち、破産宣告の決定、強制和議の認可の決定その他法令に定める手続により被保証人に弁済の義務がなくなったものその他被保証人が無質力又はそれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められるものについては、理事の過半数の同意を得て、償却することができる。
(特別出資)
第34条 本協会が金融機関に一般緊急融資資金(61年度以降の貸付けに係るものに限る。)又は借換緊急融資資金に係る保証債務の弁済をしたときは、当該金融機関から特別出資を受けるものとする。
2 前項の特別出資の額は当該代位弁済額から特別出資をするときまでに求償権(代位弁済をした日以降の利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額を控除して得た残額(以下「対象弁済残額」という。)に100分の10(57年度以降60年度までの間の借換緊急融資資金の貸付けに係るものにあっては当該金融機関(業種別協会にあっては「本協会」)の借換緊急融資資金の貸付けの日の属する年度の前年度末における累計事故率(当該金融機関(業種別協会にあっては「本協会」)の借換緊急融資資金につきその代位弁済額の累計額をその弁済額の累計額(漁業経営安定特別対策事業により償還猶予措置の適用を受けている金額を含む。)及びその代位弁済額の累計額を合計した額で除して得た数値とする。)が前年度末における漁業信用基金協会の全国累計事故率の平均値として水産庁長官が定める数値未満であるときは100分の5)を乗じて得た額とする。ただし、当該額を5万円で除して得た数値に小数点以下の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 59年度以降の借換緊急融資資金の貸付け及び61年度以降の一般緊急融資資金の貸付けに係る特別出資の額は、当該貸付けの日の属する年度の前年度末における累計事故率(当該金融機関の借換緊急融資資金につき59年度以降(一般緊急融資資金にあっては61年度以降)の貸付けに係る代位弁済額の累計額をその弁済額の累計額及びその代位弁済額の累計額を合計した額で除して得た数値とする。)が25.69パーセントを超えるときは、前項の規定にかかわらず、対象代弁残額に100分の15を乗じて得た額とする。ただし、当該額を5万円で除して得た数値に小数点以下の端数があるときは、その端数金額を切り捨ててるものとする。
4 第1項の特別出資は、当該代位弁済の実施年度終了後遅滞なく行われるものとする。
5 特別出資をした後において、当該対象代弁残額に係る求償権の残高の全部又は一部が回収された場合において、当該特別出資のうち回収された求償権の額に相応する部分の額は、当該回収のあった年度の翌年度以降に行われる特別出資の額の計算においては、第2項及び第3項により算出される額から控除することができるものとする。
6 本協会は、第1項の特別出資が資金の転貸又は他の金融機関との協調融資に係る保証債務に係る場合においては、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金融機関及び当該転貸又は当該協調融資に係る他の金融機関からの申し出に基づき、同項の特別出資の一部を当該他の金融機関から受けることができるものとする。
7 前項の規定により特別出資の分担の申し出をする場合は、当該金融機関及び当該他の金融機関は連名で特別出資について分担をする旨及び分担割合を本協会に通知するものとする。
第 3 節 副保証業務
(基本契約)
第35条 本協会は、定款及び業務方法書に従って行う漁協等保証債務に係る保証業務(副保証業務)を運営するために必要な事項について、金融公庫及び受託漁協等とあらかじめ基本契約を締結するものとする。
(委託による保証)
第36条 本協会は、受託漁協等の委託によって漁協等保証債務に係る保証(以下この節において「保証」という。)をする。
(保証の申込み)
第37条 本協会に保証を委託しようとする受託漁協等は、副保証委託書に貸付資金に係る借入申込書等融資関係書類を添付して本協会に提出するものとする。
(保証の承諾及び保証契約の締結)
第38条 本協会は、前条の書類を受けたときは、速やかに審査し、必要があると認めるときは、受託漁協等を通じて貸付資金の借入申込みをした者(以下「借入者」という。)について実地に調査するものとする。
2 本協会は、前項の審査又は調査をしたときは、速やかに、保証の諾否を決定し、保証を承諾することを決定したときは、受託漁協等に副保証承諾書を交付するものとし、保証を拒絶することを決定したときは、その旨を受託漁協等に通知するものとする。
3 前項の副保証承諾書の交付を受けた受託漁協等は、その承諾に係る資金を貸し付けようとするときは、その旨を本協会に通知するものとし、本協会は、その通知を受けたときは、直ちに債務保証書を金融公庫に交付するものとする。
第39条 金融公庫は、前条第3項の債務保証書の交付を受けてその保証に係る貸付けをしたときは、遅滞なく、本協会にその旨を報告するものとする。
(保証契約の変更)
第40条 受託漁協等は、保証に係る貸付資金に係る債務の弁済期限その他の事項を変更し、引き続き本協会の保証を受けようとするときは、副保証契約変更願書を本協会に提出するものとする。
第41条 本協会は、前条の書類を受けたときは、速やかに審査し、必要があると認められるときは、受託漁協等を通じて貸付資金の借入者について実地に調査するものとする。
2 本協会は、前項の審査又は調査をしたときは、速やかに、保証契約の変更の諾否を決定し、変更を承諾することを決定したときは、副保証契約変更書を金融公庫に交付し、かつ、受託漁協等に副保証契約変更承諾書を交付するものとし、変更を拒絶することを決定したときは、その旨を金融公庫及び受託漁協等に通知するものとする。
第42条 金融公庫は、前条第2項の副保証契約変更書の交付を受けて第40条の保証に係る貸付資金に係る債務の弁済期限その他の事項の変更を行ったときは、遅滞なく、本協会にその旨を報告するものとする。
(保証料)
第43条 保証料は、被保証債務の元本の残高につき年○パーセント以内で理事会で定めた割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、保証料を一括して徴収する場合には、理事会で定めるところにより、前項の規定による保証料の額を割引くことができるものとする。
(保証料の徴収方法)
第44条 保証料(第2項の違約金を含む。)は、本協会の理事会の定める方法により、受託漁協等から徴収するものとする。
2 保証料の納付を怠ったときは、納付期日後納付すべき金額に対し納付期日の翌日から納付完了の日までの日数に応じ年10.75パーセントの割合により計算した額の違約金を徴収するものとする。
3 前項の違約金は、特別の事情があるときは、理事の過半数の同意を得て、その額を減免することができる。
(保証料の返戻)
第45条 本協会は、保証関係が成立した債務につき、漁協等保証債務の保証に係る貸付資金の額若しくはその債務の履行の期間につき減少若しくは短縮の変更をしたとき又は保証に係る貸付資金(弁済条件が割賦弁済の場合にあってはその割賦金額)の全部又は一部の弁済が償還期限前に行われたときは、その漁協等保証債務の変更又は弁済によって変更された保証条件に基づいて計算される保証料を控除して得た額を受託漁協等の請求により払い戻すものとする。ただし、払い戻すべき保証料の額が100円に満たない場合及び保証料の払い戻しを請求できることとなったときから1年を経過したときはこの限りでない。
(借入者からの報告の徴収等)
第46条 本協会は、必要があると認めるときは、借入者に対し、その業務及び財産の状況並びに債務の履行のための措置について、受託漁協等を通じて報告を徴し、又は書類若しくは帳簿の閲覧を求めることができる。
2 本協会が前項の報告の徴収又は書類若しくは帳簿の閲覧の必要があると認めたときは、受託漁協等は、速やかに本協会の指示に従うものとする。
3 第1項の場合において、借入者は、同項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は書類若しくは帳簿の閲覧を拒んではならないものとする。
第47条 受託漁協等は、常に借入者に対する債権の保全に必要な注意を行い、債務の履行を困難とする事情を予見し又は知ったときは、遅滞なく、本協会に通知するものとする。
(債務履行のためにとるべき措置の要請)
第48条 本協会は、受託漁協等に対し、借入者の債務の履行のためにとるべき措置について要請することができる。
(被保証債権の取立て)
第49条 借入者が、本協会の保証に係る貸付資金に係る弁済期限(割賦弁済の場合の各弁済期日に限る。)において、なおその債務の全部又は一部の履行をしない場合には、受託漁協等は、本協会が保証をしていない債権の取立てと同じ方法をもって債権の取立てをするものとする。
(保証債務の弁済)
第50条 本協会は、受託漁協等の漁協等保証債務に係る貸付資金の最後の弁済期限(業務委託契約に基づき貸付資金の各弁済期限ごとに漁協等保証債務を弁済すべき場合には、貸付資金の各弁済期限。)又は期限の利益を喪失した日を経た後なおその漁協等保証債務に係る貸付資金の債務の全部又は一部を履行しない場合において、金融公庫から保証債務の弁済の請求があったときは、本協会と金融公庫との間で締結する副保証基本契約に基づきこれを弁済するものとする。
2 前項の請求は、金融公庫が代位弁済請求書を提出してこれを行うものとし、本協会と金融公庫との間で締結する副保証基本契約に定める弁済期日を経過した日以後においては、これを行うことができないものとする。ただし、本協会が特別の事由により必要があると認めたときは、この限りでない。
3 本協会は第1項の弁済金の支払事務を、金融公庫は同項の弁済の請求に係る事務を、それぞれ受託漁協等に委任するものとする。
4 協会の委任を受けた受託漁協等は、保証債務に係る弁済金の金融公庫への支払を行ったときは、遅滞なく、その旨を本協会に通知するものとする。
(保証債務の免責)
第51条 受託漁協等が故意又は重大な過失により、債権の保全を怠り、又は取立てすることを怠ったため、保証に係る債権の全部又は一部の弁済を受けることができなかった場合においては、本協会は、当該受託漁協等が適当な措置をとれば弁済を受けることができたであろう限度において、弁済の義務を免れるものとする。
2 業務委託契約に基づき受託漁協等が金融公庫に損害賠償の責に任ずることとなった場合には、本協会は、当該貸付資金に係る保証債務の全部又は一部の弁済の義務を免れるものとする。
(求償権の取得)
第52条 本協会は、金融公庫に保証債務を弁済したときは、その時において、受託漁協等に対し、その弁済した金額に相当する求償権を取得するものとする。
2 本協会が金融公庫に保証債務を弁済したときは、前項の受託漁協等は、当該保証債務に係る借入者に対して、本協会が弁済した金額に相当する求償権を取得するものとする。
3 本協会は、第1項の求償権の残高につき、保証債務を弁済した日からその納付を完了する日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合により計算した額の違約金を徴収するものとする。
4 本協会は、特別の事情のあるときは、理事の過半数の同意を得て、前項の違約金の利率を減じ又はその額を免除することができる。
(求償権の行使方法等)
第53条 本協会が取得した前条第1項の求償権の行使方法は、同条第2項の求償権の行使方法に準ずるものとする。ただし、受託漁協等の求償権の行使方法が適切でないと本協会が認めた場合は、この限りでない。
2 受託漁協等は、前条第2項の求償権の行使については、受託漁協等が金融公庫に対し直接漁協等保証債務を弁済して取得した求償権の行使と同様の措置を講じなければならない。
(求償権に係る回収金の措置)
第54条 受託漁協等は、第52条第2項の規定により取得した求償権に基づき回収を行ったときは、その回収金のうち、業務委託契約第6条第2項に基づき金融公庫に支払うべき金額以外の金額に本協会と受託漁協等との間で締結する副保証委託基本契約に定める割合を乗じて得た額を、本協会が受託漁協等に対して保有する求償権の弁済に充てなければならない。
2 前項の債務の弁済は、本協会が定めた期日までに納付するものとし、納付が遅延したときは、前項の回収金の額に年10.75パーセントの割合により計算した額の違約金を徴収するものとする。
第55条 本協会は、第52条第1項の求償権について元本又は違約金の支払いを受けたときは、これを順次に元本及び違約金に充当するものとする。
(求償権の償却)
第56条 受託漁協等は、第52条第2項の求償権を償却しようとするときは、あらかじめ本協会と協議を行わなければならない。
2 本協会は、前項の協議を受けたときは、同項の協議に係る求償権に係る債務者について、破産宣告の決定、強制和議の認可の決定その他法令に定める手続により弁済の義務がなくなった場合その他無資力若しくはそれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込がないと認められる場合には、理事の過半数の同意を得て、同意することができる。
3 本協会は、受託漁協等が前2項の規定により求償権を償却したときは、当該求償権に相当する本協会の求償権を償却するものとする。
(求償権償却後における回収金の措置)
第57条 この協会及び受託漁協等がその求償権を償却した後に、受託漁協等が当該求償権に係る回収を行ったときは、第54条第1項の規定に準じて処理するものとする。
第 4 節 保証保険の付保
(保証保険の付保)
第58条 本協会の行う保証については、法第69条第2項に規定する保険契約にあっては、協会が調査のうえ、付保すべきものを決定し、保証保険(法第3章第1節の規定による保険をいう。)に付保するものとする。
第59条 本協会は、その保証による貸付けを行った金融機関から請求のあったときは、保証保険通知書(変更通知書を含む。)の写を当該金融機関に交付するものとする。
第 2 章 金融機関に対する資金の供給
(基本契約)
第60条 本協会は、定款及びこの業務方法書に従って行う法第4条第3号に掲げる資金の供給業務を運営するために必要な事項について、金融機関とあらかじめ基本契約を締結するものとする。
(供給の条件)
第61条 本協会が金融機関へ資金を供給する場合の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)供給方法 預(貯)金(金融機関が水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業のみを行う漁業協同組合である場合にあっては、貸付けの方法)
(2)利率 信用基金の全国低利預託基金から本協会が貸付けを受けた利率
(3)期限 1年以内
(報告の徴収)
第62条 本協会は、必要に応じ、漁業経営改善促進資金に係る貸付状況その他の事項について金融機関から報告を求めることができる。
第 3 章 基金等の管理方法
(基金の管理)
第63条 本協会の基金は、次の方法により管理する。
(1)農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会、銀行又は信用金庫への預金
(2)国債証券、地方債証券又は農林債券その他特別の法律により法人の発行する債券の保有
(3)銀行への金銭信託(元本補てん契約のあるものに限る。)、貸付信託若しくは公社債投資信託の受益証券又は社債券の保有
2 本協会が前項第3号に掲げる方法によって管理する基金の額は、基金総額の5分の1を超えてはならないものとする。
(資金の管理)
第64条 本協会は、法第43条の2第1項の資金を第1条各号に掲げる金融機関への預金又は前条第1項第1号若しくは第3号の方法により管理する。
第65条 本協会は、法第43条の3第1項の金銭を金融機関への預金の方法により管理する。
(余裕金の管理)
第66条 本協会の余裕金(第63条の基金、第64条の資金及び前条の金銭に係るものを除く。)は、第64条の資金と同様の方法により管理する。
第 4 章 雑則
(業務の委託)
第67条 本協会は、必要であると認めたときは、その業務(債務の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を次に掲げる者に委託することができる。ただし、第1号又は第4号に掲げる者に委託することができる業務は、保証債務の弁済により取得した求償権の行使(違約金の徴収を含む。)に関するものに限る。
(1)漁業協同組合及び水産加工業協同組合(金融機関に該当するものを除く。)
(2)漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
(3)金融機関
(4)前3号に掲げる者のほか、本協会が適当と認める者
(資料の保存)
第68条 本協会が保証料及び準備金その他の計算のため用いた資料はその事業年度経過後5年間保存するものとする。
附則 (平成10年5月1日 10水漁第1442号)
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則 (平成12年4月1日 12水漁第1025号)
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則 (平成13年3月30日 12水漁第4709号)
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則 (平成13年8月16日 13水漁第1339号)
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
附則 (平成15年4月1日 14水漁第2981号)
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。ただし、変更後の第5条第6項の規定は、独立行政法人農林漁業信用基金の成立の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日 16水漁第2698号)
この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日から施行する。