漁業信用基金協会と金融機関との間の契約書(例)
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61水漁第3144号
昭和61年7月25日
改正:平成17年4月1日 16水漁第2698号
漁業信用基金協会あて
水産庁長官
○○漁業信用基金協会(以下「甲」という。)は、○○漁業信用基金協会業務方法書(以下「方法書」という。)の定めるところによりその会員(会員たる組合の組合員も含む。)が○○○○(以下「乙」という。)から貸し付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を受ける場合、その債務の保証に関し、次の条項を乙と契約する。
(対象資金)
第1条 乙が、甲の保証を受けることが出来る貸し付けは、方法書第3条に規定する資金につき、方法書第5条に規定する範囲内で乙が甲の会員に対して貸し付ける場合の貸し付けに限るものとする。
(保証契約の成立)
第2条 乙の貸し付けに関し甲の行う債務の保証は、方法書第11条に定める「債務保証協議書」による乙の協議に基づき、甲が乙に対し方法書第12条に定める「債務保証書」を交付することにより、成立するものとする。
2 乙は、前項の「債務保証協議書」に調査意見を付するものとする。
3 甲は、乙との協議に基づき、第1項の「債務保証書」に保証条件を付することができる。
(保証契約の効力)
第3条 保証契約の効力は、乙が貸し付け(極度貸付にあっては、極度貸付に係る取引契約の締結。以下本条において同じ。)を行ったときに生じる。
2 乙は、前条第1項の債務保証書の交付を受けたときは、当該債務保証書の発行の日から2週間以内に貸し付けをするものとする。ただし、方法書第3条第1号ハに定める資金にあっては、この期間を国による同資金貸し付けの認定手続期間等必要最小限の期間延長することが出来る。
(保証契約の変更)
第4条 乙の貸し付けの弁済期限(手形の割引の場合には、支払期限。以下同じ。)その他の事項(当該保証契約の内容たるものに限る。以下同じ。)の変更に基づく保証契約の変更は、方法書第14条に定める「保証契約変更協議書」による乙の協議に基づき、甲が、乙に対し方法書第15条に定める「保証契約変更書」を交付することにより、行うものとする。
2 乙は、前項の「保証契約変更協議書」に調査意見を付するものとする。
3 甲は、乙との協議に基づき、第1項の「保証契約変更書」に変更保証条件を付することができる。
4 乙は、第1項の保証契約変更書の交付を受けたときは、当該保証契約変更書発行の日から2週間以内に貸し付けの変更の手続を行うものとする。ただし、甲が乙の申し出に基づき特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(貸付け又は変更手続の通知)
第5条 乙は、甲の保証に係る貸し付けをしたとき、又は、前条により甲の保証に係る貸し付けの弁済期限その他の事項を変更したときは、方法書第13条又は第16条に定めるところにより、甲に対し通知するものとする。
(旧債振替の制限)
第6条 乙は、甲の保証に係る貸付けにつき、乙又は乙以外の金融機関の既存の債権の全部又は一部を消滅させるものであることを知って貸付けを行ってはならないものとする。ただし、甲が方法書第7条第2項及び「漁業信用基金協会業務方法書(例)第7条第2項の経営安定資金に係る保証の取扱いについて」(平成13年3月30日付け12水漁第4710号水産庁長官通知)の記の1及び2に該当すると認めた場合は、この限りでない。
(保証料)
第7条 乙は、方法書第19条第1項に定めるところにより、甲に変わり保証料(方法書第19条第2項の延滞保証料及び同条第3項の違約金を含む。以下本項及び第3項において同じ。)を徴収するものとする。ただし、保証料を分割して徴収する場合における第2回以後の保証料は、甲乙両者の協議に基づき甲又は乙が徴収するものとする。
2 前項の保証料の金額は、保証の都度甲が乙に通知するものとする。
3 乙は、第1項の規定により徴収した保証料を方法書第19条第4項に定めるところにより、甲に送付するものとする。
(保証債務の弁済)
第8条 被保証人が弁済期限又は期限の利益を喪失した日から6月を経た後なおその債務の全部又は一部を履行しない場合において、乙は、甲に対し方法書第27条により、保証債務の弁済(手形の割引の場合には、支払。以下同じ。)の請求を行うものとし、甲は、方法書第27条に定めるところにより直ちにその弁済を行うものとする。
2 乙の前項の請求は、代位弁済支払請求書に計算書及び証ひょう書類を添えて、甲に提出してこれを行うものとし、債務の弁済期限到来の日又は被保証人が期限の利益を喪失した日から5年を経過した日以後においては、これを行うことができないものとする。
3 甲は、方法書第27条第3項の規定により期間を短縮したときは、その旨を乙に通知するものとする。
4 甲は、乙に対し民法第452条の催告の抗弁権及び第453条の検索の抗弁権を行使しないものとする。
5 甲が、第1項の規定による保証債務の履行を行った後において、民事再生法(平成11年法律第225号)第204条第1項の規定により当該保証債務の履行はなかったものとみなされたものがあった場合には、乙は、民事再生計画の認可の決定確定の前に甲から受けた当該弁済金を甲の定める日までに返還するものとする。
(求償権行使の委託)
第9条 甲が乙に対し代位弁済することにより取得した求償権の行使(違約金の徴収を含む。)を乙に対し方法書第67条により委託しようとする場合には、乙は特別の事由のない限り、これを承諾するものとする。
2 乙が行使を承諾した前項の求償権に係る回収金の処理及び前項の委託に係る手数料は、甲乙両者の協議により別に定める。
(特別出資)
第10条 乙は、一般緊急融資資金又は借替緊急融資資金に係る保証債務の弁済を受けたときは、当該弁済を受けた年度終了後遅滞なく、方法書第34条に定めるところにより、甲に特別出資するものとする。
(特別準備金に係る出資等)
第10条の2 乙は、その貸付けに係る資金であって次に掲げる事業の対象となったものについて、甲が保証債務の履行後に求償権の償却を行った場合において、第1号に掲げる実施要領の第4の1の[2]の規定又は第2号に掲げる実施要領の第3の2の[2]の規定に基づく出資金又は拠出金の支払を甲から請求されたときは、これに応じるものとする。
(1)漁業運転資金融通円滑化対策事業実施要領(平成15年1月30日付け14水漁第2317号農林水産事務次官依命通知)に基づく漁業運転資金融通円滑化対策事業
(2)中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領(平成17年4月1日付け16水漁第2541号農林水産事務次官依命通知)に基づく中小漁業関連資金融通円滑化事業
2 前項の出資金又は拠出金の請求及び支払に関しては、甲乙両者の協議により別に定める。
(回収状況の通知)
第11条 乙は、毎月甲の保証に係る貸付けの回収状況について、甲に通知するものとする。
(債権保全、取立等)
第12条 乙は、常に甲の保証に係る担保の保存等債権の保全に必要な注意を行い、債務の履行を困難とする事情を予見し、又は知ったときは、遅滞なく甲に通知するものとする。
2 甲の保証に係る貸し付けが弁済期限(分割弁済の場合の各弁済期日を含む。)に弁済のない場合には、乙は、甲が保証していない債権の取り立てと同じ方法をもって債権の取り立てをするものとする。
3 乙は、甲乙の協議に基づき必要と認めた被保証人及び被保証債務に係る保証人について、乙の知り得る範囲において金融取引状況、財務状況等について、甲に通知するものとする。
(費用弁済)
第13条 甲は、乙が被保証債務の取り立てのため特別の費用を要したときは、甲乙両者の協議により、その弁済を行うことがある。
(免責)
第14条 乙が、甲の保証に係る貸し付けにつき、第6条の規定に違反し貸付けを行ったときは、甲は、当該保証債務の弁済を免れることができる。
第15条 乙が、この契約の条項に違反して甲の保証に係る債権の貸付け又は貸付けの変更を行ったときは、甲は当該保証債務の全部又は一部の責を免れるものとする。
第16条 乙が、故意又は重大な過失により当該債権の保全又は取り立てを怠ったため、甲の保証に係る債権の全部又は一部の弁済を受けることができなかった場合においては、甲は、乙が適当な処理を取れば弁済を受けることができたであろう限度において、弁済の義務を免れるものとする。
(契約の変更)
第17条 この契約の内容に変更を加えようとするときは、その都度甲乙両者の協議により定めるものとする。
(契約者の分有)
第18条 この契約書は2通作成し、甲及び乙において各1通を所持するものとする。





