漁業信用基金協会業務方法書(例)第5条第2項の経営安定資金に係る保証の取扱いについて
12水漁第4710号
平成13年3月30日
最終改正:平成17年4月1日 16水漁第2698号
漁業信用基金協会あて
水産庁長官
漁業信用基金協会業務方法書(例)第5条第2項に規定する金融機関に対する既存の債務の全部又は一部を消滅させるための借入金(以下「経営安定資金」という。)に係る保証の取扱いについて、下記のとおり定めたので、御了知の上、その適正な運用につき御留意願いたい。
なお、経営安定資金については、高金利での借入れの解消により事業の建て直しが図られる場合、短長期の複数の借入れの長期資金への一本化により返済負担が軽減され事業の建て直しが図られる場合等漁業者の利益が認められる場合に借入れが行われるべきものであり、当該資金に係る保証が金融機関の債権保全のためのみに利用されることがないよう、保証審査に当たっては、特に慎重な対応をされたい。
記
1 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第8条第1項に規定する資金及び漁業経営維持安定資金の円滑な融通のためのガイドライン(平成17年4月1日付け16水漁第2708号水産庁長官通知)に即して貸付けが行われる資金(漁業経営維持安定資金)、漁業経営再建資金の円滑な融通のためのガイドライン(平成17年4月1日付け16水漁第2708号水産庁長官通知)に即して貸付けが行われる資金(漁業経営再建資金)、新日韓漁業協定関連対策特別基金造成事業の運用について(平成11年1月1日付け10水管第3224号水産庁長官通知)第4の1の(2)のアの(ア)及び(ウ)に規定する資金(日本海沿岸漁業等経営安定資金のうち漁業者借換資金及び漁業協同組合借換資金)、漁業経営高度化促進支援資金の円滑な融通のためのガイドライン(平成17年4月1日付け16水漁第2708号水産庁長官通知)に即して貸付けが行われる資金(漁業経営高度化促進支援資金のうち経営指導資金)並びに新日中漁業協定関連対策特別基金造成事業の運用について(平成12年12月18日付け12水管第2710号水産庁長官通知)第4の5の(2)のアの(ア)及び(ウ)に規定する資金(日中関連水域沿岸漁業等経営安定資金のうち漁業者借換資金及び漁業協同組合借換資金)に係る保証については、経営安定資金の保証には該当しないものとして取り扱うものとする。
2 1に掲げるもののほか、地方公共団体による利子補給が行われる資金であって、漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資されるものについては、水産庁との協議により、業務方法書(例)第5条第2項の規定による保証限度の範囲における保証のみでは、その融通が円滑に行われず、漁業経営に著しい支障が生ずるおそれがあると認められる場合に限り、1と同様の取扱いとするものとする。