漁業信用保険事業交付金実施要綱
15水漁第1840号
平成15年10月21日
一部改正:平成17年4月1日 16水漁第2407号
独立行政法人農林漁業信用基金あて
農林水産事務次官
第1 目的
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の漁業信用保険業務は、漁業信用基金協会が行う債務の保証につき保険を行うこと等により、中小漁業者等の漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、漁業の振興を図るものである。
本事業は、信用基金が漁業信用保険業務を実施するために要する経費の一部を国が助成することにより、漁業者の負担を過度に大きくすることなく漁業信用保険業務の安定的な運営を確保し、もって漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にすることを目的とする。
第2 定義
この要綱において「漁業信用保険事業交付金」とは、信用基金の漁業信用保険業務における保険料収入の補てんに要する経費に充てるため、国が信用基金に対し、交付する交付金をいう。
第3 事業の内容
1 この事業は、信用基金の漁業信用保険業務において、保険料収入の総額が収支均衡の観点から算出した保険料収入の総額を下回る場合に、漁業信用保険事業交付金から当該下回る額を充当することを内容とする。
2 保険料収入の補てんは、平成15年4月以降の保険料収入について、漁業保証保険業務に関して当該月に収入した保険料の総額が、保険料率を収支均衡の観点から算出した別表の率に置き換えて算出した保険料の総額を下回ることとなった場合に、次に掲げる算式によって得られる額を交付された漁業信用保険事業交付金から充当することにより行うものとする。
(算式)

3 保険料収入の補てんに係る漁業信用保険事業交付金からの充当は、毎月末において行うものとする。ただし、月末において交付を受けた漁業信用保険事業交付金の残高が保険料収入の補てんを行うのに十分でない場合においては、漁業信用保険事業交付金の残高の範囲で充当し、次に漁業信用保険事業交付金の交付を受けた月の月末に、その交付額の範囲内において不足額を充当するものとする。
第4 交付金の返還
信用基金は、本事業が終了した年度の年度末において、交付を受けた漁業信用保険事業交付金の残額があるときは、当該残額を国に返還するものとする。
第5 報告
信用基金は、第3に基づく本事業の実績について、当該月の属する四半期の終了後1カ月以内に、別記様式により、農林水産大臣に報告するものとする。