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中小漁業融資保証法第77条に定める特例措置の適用について

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16水漁第2696号
平成17年4月1日

都道府県知事あて

水産庁長官


中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第77条に規定する特例措置の対象となる資金について、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律(平成17年法律第16号)の施行後も、施行前に特例措置の対象であった資金が引き続きこの特例措置の対象となるよう、中小漁業融資保証法第77条の主務大臣が指定する資金を定める件(平成10年6月19日大蔵省・農林水産省告示第49号)が改正された。
これら一連の改正により中小漁業融資保証法第77条に規定する特例措置の対象となる資金の範囲に変更はないので、御了知の上、今後とも中小漁業の保証保険業務に関し御協力願いたい。
なお、今般の改正に係る都道府県の利子補給が行われる資金のうち中小漁業融資保証法第77条に規定する特例措置の対象となる資金の具体的な範囲は、「漁業近代化資金の円滑な融通のためのガイドライン等の制定について」(平成17年4月1日付け16水漁第2708号水産庁長官通知)のうち漁業経営維持安定資金の円滑な融通のためのガイドライン及び漁業経営再建資金の円滑な融通のためのガイドラインに示されているので、御了知ありたい。

16水漁第2696号
平成17年4月1日
漁業信用基金協会理事長
独立行政法人農林漁業信用基金理事長 あて
水産庁長官
中小漁業融資保証法第77条に定める特例措置の適用について
中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第77条に規定する特例措置の対象となる資金について、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律(平成17年法律第16号)の施行後も、施行前に特例措置の対象であった資金が引き続きこの特例措置の対象となるよう、中小漁業融資保証法第77条の主務大臣が指定する資金を定める件(平成10年6月19日大蔵省・農林水産省告示第49号)が改正された。
これら一連の改正により中小漁業融資保証法第77条に規定する特例措置の対象となる資金の範囲に変更はないので、御了知の上、今後とも中小漁業の保証保険業務を適正に処理されたい。
なお、今般の改正に係る都道府県の利子補給が行われる資金のうち中小漁業融資保証法第77条に規定する特例措置の対象となる資金の具体的な範囲は、「漁業近代化資金の円滑な融通のためのガイドライン等の制定について」(平成17年4月1日付け16水漁第2708号水産庁長官通知)のうち漁業経営維持安定資金の円滑な融通のためのガイドライン及び漁業経営再建資金の円滑な融通のためのガイドラインに示されているので、念のため申し添える。