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農林水産省

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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第9条に基づく金融措置の取扱いについて

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14水漁第832号
平成14年7月1日

農林漁業金融公庫総裁あて
農林中央金庫代表理事理事長あて
全国漁業協同組合連合会代表理事会長あて
沖縄総合事務局長あて
(社)大日本水産会会長あて
日本鰹鮪漁業協同組合連合会代表理事会長あて
(社)全国底曳網漁業連合会会長あて
(社)全国まき網漁業協会会長あて
(社)全国近海かつお・まぐろ漁業協会会長あて
全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会会長理事あて
(社)全国大型いかつり漁業協会会長あて
(社)全国沖合いかつり漁業協会会長理事あて
(社)日本トロール底魚協会会長あて
(社)全国さんま漁業協会会長理事あて
(社)日本定置漁業協会会長理事あて
(社)全国かん水養魚協会会長理事あて
全国海苔貝類漁業協同組合連合会代表理事会長あて
全国真珠養殖漁業協同組合連合会代表理事会長あて
全国内水面漁業協同組合連合会代表理事会長あて
全国養鯉振興協議会会長あて
日本養鰻漁業協同組合連合会代表理事会長あて
全国養鱒振興協会会長あて
全国鮎養殖漁業組合連合会会長あて
全国錦鯉振興会会長あて
日本観賞魚振興会会長あて
全国魚和鯛漁業協同組合組合長あて

水産庁長官


漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「法」という。)第9条に基づく金融措置の取扱いについては、法、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和51年政令第132号。以下「令」という。)、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則(昭和51年農林省令第24号)及び「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の運用について」(平成14年7月1日付け14水漁第741号農林水産事務次官依命通知)に定める事項のほか、本通知に定める事項に御留意の上、その適正かつ円滑な運用に御配慮をお願いする。
なお、「漁業再建整備特別措置法第9条に基づく金融措置並びに同法第10条及び第11条に基づく税制措置の取扱いについて」(昭和51年10月1日付け51水漁第5238号水産庁長官通知)及び「沿岸漁業漁村振興構造改善事業促進対策における融資事業の運用通知について」(平成12年3月31日付け12水推第207号水産庁長官通知)は、廃止する。

第1 貸付対象資金
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第9条各号に掲げる資金は、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第4号の主務大臣の指定する資金であって漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第9条各号に規定する資金を指定する件(平成14年7月1日財務省・農林水産省告示第29号(以下「告示第29号」という。)で定められた資金とする。
なお、告示第29号については、次の点に留意すること。
1 告示第29号の第1号の2の(3)でいう「水産物の需要を開拓するための新たな水産加工品等の調査及び開発に必要な資金」には、情報処理及び通信用機器の取得に必要な資金は含まれないものとする。
2 告示第29号の第1号の2の(4)でいう「漁業経営の改善のための措置の実施によって必要となる薬品費、艤装費その他の費用(水産物の生産、流通、加工又は販売に必要なものに限る。)の改良、造成又は取得に必要な資金」には、研修・研究費用及び経営コンサルタントの利用に必要な資金は含まれないものとする。
3 告示第29号の第2号に掲げる資金は、農林漁業金融公庫法第18条第1項第5号の4の資金を指定する等の件(昭和58年2月21日大蔵省・農林水産省告示第1号)に規定される資金とし、同告示の第1号でいう「当該漁業を営む者」とは、令第6条各号に掲げる漁業の許可若しくは承認又は起業の認可(以下「許認可」という。)を受けている者をいい、「当該漁業に使用することを廃止する」とは、令第6条各号に掲げる漁業の許可等を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、かつ、当該船舶に係る許可等を前提とした当該漁業の許可等の申請が行われない場合をいい、同告示の第2号でいう「漁業を廃業するもの」とは、令第6条各号に掲げる漁業の許可等を受けた船舶の全部を当該漁業に使用することを廃止することに伴い、当該者が個人である場合にあっては、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第1項第1号、同条第2項又は同条第5項第1号の規定(いずれも漁業従事者の資格に係る部分を除く。)に該当しなくなることをいい、当該者が漁業生産組合又は漁業を営む法人である場合にあっては、当該生産組合又は法人を解散することをいう。
第2 貸付けの実施期間
法第9条第1号に係る資金の貸付けの実施期間は、改善計画に定める実施期間とし、同条第2号に係る資金の貸付けの実施期間は整備計画に定める実施期間とする。
第3 関係金融機関との連携
行政庁(農林水産大臣又は都道府県知事をいう。)は、改善計画制度及び整備計画制度の適切かつ円滑な実施を確保するため、農林漁業金融公庫、農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会等関係融資機関との連携を緊密にするものとする。