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農林水産省

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漁業経営維持安定資金制度の事務処理について

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51水漁第2901号
昭和51年6月1日
改正:平成17年4月1日 16水漁第2704号

都道府県知事あて
関係団体あて

水産庁長官


漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「法」という。)の施行に伴う漁業経営維持安定資金制度の運用については、「漁業再建整備特別措置法の施行について」(昭和51年6月1日付け51水漁第2899号農林事務次官依命通知。以下「施行通知」という。)及び「漁業経営維持安定資金制度の運用について」(昭和51年6月1日付け51水漁第2900号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)で定めるところであるが、その事務処理については、下記の点に留意の上、遺憾のないようにされたい。

第1 漁業経営再建計画の認定等について
1 再建計画の認定を農林水産大臣が行う中小漁業者
法第5条第1項の政令で定める業種に係る漁業を「主として営む」中小漁業者とは、原則として、当該中小漁業者の直近の事業年度(直近の事業年度をとることが適切でない者にあっては前2年間の事業年度)の漁業の総収入金額における漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和51年政令第132号。以下「令」という。)第2条の各号に掲げる業種(遠洋底びき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業)に係る漁業収入金額(当該業種を兼業する者にあっては、その合計収入金額)の占める割合が50%以上である者とする。
2 再建計画の様式
再建計画の様式は、運用通知1に規定する漁家経営にあっては別記様式第1号、漁家経営以外の企業経営にあっては別記様式第2号を参考とするものとする。
3 農林水産大臣指定法人の意見書の添付
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則(昭和51年農林省令第24号)第3条で定めるところにより、再建計画の認定の申請は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の運用について(平成14年7月1日14水漁第741号農林水産事務次官依命通知)第4の2の(3)で定める農林水産大臣が指定する法人(以下「農林水産大臣指定法人」という。)を経由し、この意見書を添付することとなるが、農林水産大臣指定法人の構成員となっていない中小漁業者については、意見書を添付せず、再建計画を直接提出することとして差し支えないものとする。
4 貸付額の報告
農林水産大臣指定法人は、毎年度6月末、12月末及び3月末の漁業経営維持安定資金の貸付額について、別記様式第3号により翌月15日までに水産庁長官に報告するものとする。
第2 漁業経営維持安定資金について
1 借入等の事務手続
農林水産大臣指定法人は、再建計画の提出、漁業経営維持安定資金の借入手続について、別添資料1を参照の上、実情に即して円滑な事務手続が行われるよう配慮するものとする。
2 利子補給契約等
農林水産大臣指定法人は、利子補給を行う場合、あらかじめ利子補給規程を定め、当該利子補給規定に基づき融資機関と利子補給契約を締結するものとするが、利子補給規定及び利子補給契約書については別添資料2及び3を参考とするものとする。
3 借入申込書等の様式
借入申込書及び利子補給承認申請書の様式については、別記様式第4号及び第5号を参考とするものとする。
4 農林水産大臣指定法人の留意事項
農林水産大臣指定法人の利子補給に係る中小漁業者(特に遠洋かつお・まぐろ漁業を主として営む中小漁業者)に対する漁業経営維持安定資金の融通は、都道府県段階の漁協、信漁連が行うこととなる事が少なくないと思われることから、農林水産大臣指定法人又はその下部組織である漁協等は、利子補給の承認等を行う際、必要に応じ関係都道府県と十分連絡を取るよう留意されたい。
5 帳票類の整理保管
融資機関は、漁業経営維持安定資金の貸付け及び利子補給に係る帳票類を、他と区分して、事業終了後5年間保存しなければならないものとする。

別記(PDF:91KB)

別添
資料1 借入等の事務手続

1 農林水産大臣指定法人が直接事務を行う場合

(1) 漁業者は再建計画書を経由機関である業種別の農林水産大臣指定法人(利子補給の事業主体である法人)に提出するが、その際当該法人と協議の上借入申込書正副 部を融資機関に提出する。また債務保証を必要とする場合には、漁業信用基金協会あての債務保証委託書1通(借入申込書の写を添付)を提出する。

(2) 融資機関は借入申込書の内容を審査し、必要がある場合には、農林水産大臣指定法人と協議の上、利子補給承認申請書を作成し、これに借入申込書(副)を添付して当該法人に提出する。また債務保証を必要とする場合は、債務保証委託書に意見を付した債務保証協議書1通を漁業信用基金協会へ提出する。また農林中金が融資機関であって、農林漁業信用基金の融資保険に付す必要がある場合には融資保険契約申込書正副 部に必要書類を添え、農林漁業信用基金に提出する。

(3) 農林水産大臣指定法人は、再建計画書と金融機関から提出のあった利子補給承認申請書の内容を審査し、必要がある場合には、融資機関その他の関係機関と協議の上、再建計画書を当該法人の長の意見書を添付して農林水産大臣に提出する。
  農林水産大臣は再建計画書の認定をしたときは、農林水産大臣指定法人を通じ漁業者に通知するが、その際当該法人は融資機関に対し利子補給の承認を通知する。

(4) 融資機関は、これらの決定に基づき貸付決定を行い借入申込者に通知するとともに、貸付実行をするときは、遅滞なく農林水産大臣指定法人に報告する。

2 農林水産大臣指定法人の傘下団体(漁業協同組合)が事務窓口となる場合

(1) 漁業者は、漁業協同組合に再建計画書を提出し、その際漁業協同組合と協議して借入申込書正副 部を融資機関に提出する。
また、債務保証を必要とする場合には、漁業信用基金協会あての債務保証委託書1通(借入申込書の写を添付する)を融資機関に提出する。

(2) 漁業協同組合は再建計画書を農林水産大臣指定法人に送付するとともに、当該漁業協同組合が融資機関となる場合には、当該法人の指示を受け、利子補給承認申請書を当該法人に提出する。また債務保証を必要とする場合には、債務保証委託書に意見を付した債務保証協議書1通を添付して漁業信用基金協会に送付する。

(3) 融資機関((2)の漁業協同組合を除く。)は、上記1の(2)に準じた手続きをとる。

(4) 農林水産大臣指定法人は1の(3)に準じた手続きをとる。

(5) 融資機関の貸付決定は1の(4)に準じる。

 

資料2 ○○(農林水産大臣指定法人名)漁業経営維持安定資金利子補給規程(例)

(利子補給)
第1条 ○○(農林水産大臣指定法人名)は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する資金(以下「漁業経営維持安定資金」という。)を貸し付ける法第8条第1項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規定に定めるところにより、当該漁業経営維持安定資金に係る利子補給を交付する。
(利子補給の対象となる漁業経営維持安定資金の補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる漁業経営維持安定資金の利子補給率は、年0.80%とする。 (ただし、農林水産大臣指定法人が利子補給の上乗せを行う場合は、上乗せ後の補給率とする。)
(利子補給契約書)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、理事長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業経営維持安定資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に、それぞれ当該利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(利子補給の支払)
第5条 農林水産大臣指定法人は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、理事長が適当であると認めたときは、当該請求書の提出を受けた日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給の打切り等)
第6条 農林水産大臣指定法人は、次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、融資機関に対する利子補給の全部又は一部について打ち切ることができるものとする。
(1) 令第5条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が当該利子補給に係る漁業経営再建計画の認定の取消しを行ったとき
(2) 農林水産大臣指定法人の利子補給に係る漁業経営維持安定資金を借り受けた者がその借入金をその目的以外の目的に使用したとき
2 農林水産大臣指定法人は融資機関がこの規程又はこの規程に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給の全部若しくは一部について打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第7条 融資機関は、理事長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業経営維持安定資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合、これに協力しなければならない。
附則
1 この規程は、平成 年月日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に利子補給について農林水産大臣指定法人理事長の承認の行われている漁業経営維持安定資金については、なお従前の例による。

資料3  利子補給契約書 (例)

  ○○(農林水産大臣指定法人名)(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)とは、乙が貸し付ける漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する資金(以下「漁業経営維持安定資金」という。)につき、甲が乙に対し利子補給金を交付することについて、次の条項を契約する。
第1条 甲は、乙の融資に係る漁業経営維持安定資金につき、○○(農林水産大臣指定法人名)漁業経営維持安定資金利子補給規程(以下「利子補給規程」という。)の定めるところにより、乙に対し利子補給金を交付する。
第2条 乙の貸付に関し、甲の行う利子補給は、乙の利子補給承認申請書に基づき、甲が利子補給承諾書を交付することによって行うものとする。
第3条 乙の貸付の償還期限等の変更(ただし、利子補給金の減少に係るものを除く。)に基づく甲の利子補給の変更は、乙の利子補給変更承認申請書に基づき、甲が利子補給変更承諾書を交付することによって行うものとする。
第4条 乙は、貸付けを行ったとき、又は貸付の償還期限等を変更したときは、遅滞なくその旨を甲に対し報告するものとする。
第5条 甲が乙に対して交付する利子補給金の額は、利子補給規程第4条に規定する方式により算出した額とする。
第6条 乙は、甲に対し1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとに利子補給規定第4条の規定により算出した金額を利子補給金請求書により利子補給金を請求するものとする。
第7条 甲は、乙から前条の請求書を受理したときは、その日から30日以内にこれを現金で支払うものとする。
第8条 乙は、その行った融資について経理を明らかにするものとする。
第9条 乙は、甲の利子補給に係る貸付債権の回収状況報告書を、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにつき、第6条に規定する利子補給金請求書に添付して甲に対し提出するものとする。
第10条 乙は、恒に甲の利子補給に係る貸付債権の保全に必要な注意を払わなければならないものとする。
第11条 甲は、次に該当すると認める場合には、乙に対する利子補給の全部又は一部について打ち切ることができる。
(1) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)第5条第3項の規定に基づき、農林水産大臣がその利子補給に係る漁業経営再建計画の認定を取り消したとき
(2) 甲の利子補給に係る漁業経営維持安定資金を借り受けた者がその借入金をその目的以外の目的に使用したとき
2 甲は、乙が利子補給規程又はこの契約の条項に違反したときは、乙に対する利子補給金の全部若しくは一部について打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずる(請求する)ことができる。
第12条 乙は、甲の利子補給に係る漁業経営維持安定資金の融資に関し、甲が報告を求めた場合、又は甲の職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
第13条 この契約の内容に変更を加えようとするときは、そのつど甲乙両者の協議により行うものとする。
第14条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙両者の協議により定めるものとする。
第15条 この契約書は、2通作成し、甲及び乙において、各1通を保有するものとする。
平成 年月日
農林水産大臣指定法人理事長 氏名
○○○○○○○氏名

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