林業普及指導事業及び水産業改良普及事業に従事する職員に対する農林漁業普及指導手当の支給について
39林野普第351号
昭和39年8月31日
一部改正:平成24年4月6日 2323林整研第913号
都道府県知事あて
農林事務次官
農林漁業の改良普及事業を推進するため、これらの事業に従事する職員が都道府県に設置されているが、これら改良普及事業に従事する職員(以下「普及指導職員」という。)の任務は科学的な技術および知識と教育的な指導能力を必要とし、また、巡回指導を主とする不規則かつ強度の勤務を伴い、しかも、その職務の複雑困難の度は最近の農林漁業の事情を反映してますます加重しつつある実情である。
このような普及指導職員の勤務の特殊性にかんがみ、すでに昭和38年度より農業改良普及職員に対しては農業改良普及手当として手当支給の措置が講ぜられたが、これと勤務の態様が全く同様である林業、水産業、蚕業および開拓の各普及指導職員に対しても、今回、農林漁業改良普及手当の支給ができるよう、地方自治法等の一部を改正する法律が、昭和39年7月法律第169号をもって交付され、農林漁業改良普及手当に係る規定は、同日施行のうえ、昭和39年4月1日から適用されることとなった。
この措置は、最近における農林漁業の事情の推移、技術の進歩向上に即応して、普及指導職員がその職務に精励しうるようにするとともに優秀な人材の確保をはかり、改良普及事業を刷新強化することとも関連して行われたものであるので、その運用については、下記事項を十分ご了知のうえ、遺憾のないようにされたい。
以上、命により通知する。
記
第1 農林漁業普及指導手当の支給
1 都道府県は、条例で定めるところにより、林業普及指導事業及び水産業改良普及事業に従事する職員に対して、農林漁業普及指導手当(以下「普及手当」という。)を支給することができる。
2 国は、第2に掲げる者が第3に定める支給の要件に該当する場合において、都道府県がこれらの者に対して普及手当を支給したときに、都道府県に対し当該支給額に相当する費用の一部を補助するものとする。
第2 普及手当の支給の対象
普及手当の支給の対象は、次に掲げる都道府県の常勤の職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)とする。
(1) 試験研究機関と密接な連絡を保ち、林業に関する専門の事項について、調査研究を行うこと、森林所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に接して林業に関する技術と知識を普及すること、森林の施業に関する指導を行うこと並びに市町村の求めに応じて専門的な技術及び知識を用いて、市町村森林整備計画の作成及びその達成に必要な技術的援助その他必要な協力を行うことを職務とする職員であって森林法(昭和26年法律第249号)第187条に規定する林業普及指導員(以下「林業普及指導員」という。)に任用されているもの。
(2) 試験研究機関と密接な連絡を保ち、水産業に関する専門技術等に関する事項について調査を行うこと並びに漁民に接触して技術及び知識の普及指導に当たることを職務とする職員であって水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日付け21水港第2631号農林水産事務次官依命通知)第2の4の(1)のアに規定する水産業普及指導員(以下「水産業普及指導員」という。)に任用されているもの。
第3 普及手当の支給の要件
林業普及指導員及び水産業普及指導員は、月の初日から末日までの間において次の各号に掲げる日に該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、第2の(1)又は(2)に掲げる事務(以下「普及事務」という。)に従事している日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の1以上となるよう、普及事務に従事していなければならない。ただし、短時間勤務職員については、雇用契約において勤務を要することとされた日の合計の2分の1以上普及事務に従事しなければならない。
(1) 条例の規定により勤務を要しないとされた日曜日及び土曜日並びに公務の運営上特に必要があると認められたため勤務を要することとされた日曜日又は土曜日に代えて勤務を要しない日とされた日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日までの日(前号に規定する休日を除く)
第4 その他
この普及手当支給のため所要の条例改正を行い、従来の「農林漁業改良普及手当」を「農林漁業普及指導手当」として規定することとされたい。