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農林水産省

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漁村再生交付金交付要綱等の制定について

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16水港第3060号
平成17年3月25日

都道府県知事あて

農林水産事務次官


平成17年度予算が平成17年3月23日に成立したことに伴い、漁村再生交付金交付要綱(平成17年3月25日付け16水港第3060号農林水産事務次官依命通知)、漁村再生交付金実施要領(平成17年3月25日付け16水港第3060号農林水産事務次官依命通知)及び循環型社会に対応した漁村づくり事業実施要領(平成17年3月25日付け16水港第3060号農林水産事務次官依命通知)を別紙のとおり制定し、平成17年度予算から適用することとしたので、御了知の上、本事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
また、貴管下関係市町村長への通知については、貴職からお願いする。
以上、命により通知する。

漁村再生交付金交付要綱
第1 農林水産大臣は、漁村再生交付金実施要領(平成17年3月25日付け16水港第3060号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づいて実施する事業及びこの事業に係る事務(以下「事業等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、都道府県又は市町村に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)、予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成12年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件(平成12年6月23日農林水産省告示第900号)及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成13年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道開発局長に委任した件(平成13年4月13日農林水産省告示第538号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 第1に規定する事業等に要する経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
第3 別表の事業等の区分の欄に掲げる事業に要する経費は、相互に流用してはならない。
第4 年度ごとの漁村再生交付金の交付額(以下「単年度交付額」という。)は、次に掲げる式により算出した額を超えない範囲において定めるものとする。
単年度交付額 = 交付限度額 × A - B

A 漁村再生交付金が交付される年度の年度末における交付対象事業の進捗率の見込み
B 前年度末までに交付された漁村再生交付金の総額
進捗率 交付対象事業の事業費に対する執行事業費の割合


2 漁村再生交付金の交付後、進捗率に変更があった場合、漁村再生交付金の交付の目的に反しない限り、当該年度に交付されるべき金額と交付された金額との差額については、次年度以降に調整することができる。ただし、当該年度に交付された交付金の額が、当該年度における変更された執行予定事業費を超えない場合に限る。
3 交付対象事業とは、漁村再生交付金を充てることができる事業であって、実施要領第5の1で承認を受けた漁村再生計画に基づく実施要領別表に掲げる工種に係る事業をいう。
4 漁村再生交付金の交付限度額は、交付対象事業に別表の補助率を乗じて算出された額を超えないものとする。
第5 適正化法第5条、施行令第3条及び規則第2条の規定に基づき、この要綱に定める交付金の交付を申請しようとする者は、農林水産大臣(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局長)が毎年度別に定める期日までに申請書(別記様式第1号)を農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出しなければならない。
2 1の規定による申請書を提出するに当たっては、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(事業費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないもの(事業主体に係る部分)については、この限りではない。
第6 農林水産大臣は、第5の1の規定により北海道知事から書類の提出があり、適正化法第6条第1項及び第3項の規定により補助金の交付を決定する場合には、北海道開発局長に通知するものとする。
第7 市町村長は、規則第3条第1号の規定により農林水産大臣(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局長)の承認を受けようとする場合は、申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて、農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出しなければならない。
第8 農林水産大臣は、第7の規定により北海道知事から書類の提出があり、規則第3条第1号の規定により承認する場合には、北海道開発局長に通知するものとする。
第9 別表(1)に掲げる事業に対する交付金に係る規則第3条第1号イ及びロの農林水産大臣が定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 工事費から事務費への経費の額の流用
第10 事務費については、当該事業に要する経費の額を次の事務費算定率表の左欄に掲げる区分に区分し、その区分ごとの額にその区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次乗じて得た額の合計額を超えないものとする。

事務費算定率表
区分
3,000万円以下の額 6.0%
3,000万円を超え5,000万円以下の額 4.0
5,000万円を超え1億円以下の額 3.5
1億円を超え3億円以下の額 2.5
3億円を超え5億円以下の額 1.5
5億円を超え10億円以下の額 0.5
10億円を超える額 0.25


第11 市町村長は、規則第3条第2号の規定により農林水産大臣(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局長)の指示を求める場合は、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出しなければならない。
第12 市町村長は、規則第4条により申請を取り下げる場合は、取り下げる理由を記載した書類を農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出しなければならない。
第13 適正化法第12条の規定による報告は、交付金の交付があった年度の12月末日現在において事業遂行状況報告書(別記様式第3号)を作成し、その翌月の末日までにこれを農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出してするものとする。
第14 規則第6条の実績報告書の様式は、別記様式第4号のとおりとし、農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出しなければならない。
2 第5の2のただし書により交付の申請をした都道府県知事は、1の規定による実績報告書を提出するに当たって、第5の2のただし書の規定に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5の2のただし書の規定により交付の申請をした都道府県知事は、1の規定による実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、別記様式第5号によりその金額(2の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に報告するとともに、農林水産大臣(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局長)の交付決定の取り消し及び返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
第15 農林水産大臣は、第14の1の規定により北海道知事から書類の提出があり、適正化法第15条の規定により額の確定をする場合には、北海道開発局長に通知するものとする。
第16 北海道開発局長は、第5、第7、第11及び第14の規定により北海道知事から書類の提出を受けた場合は、直ちに農林水産大臣に送付又は報告をするとともに、第6、第8及び第15の規定により農林水産大臣から通知があった場合は、直ちに北海道知事にその通知文を交付しなければならない。
第17 国は都道府県知事が行う市町村に対する調査指導監督費に要する費用として、都道府県に対して別表(2)に定めるところにより調査指導監督交付金を交付することができる。
第18 適正化法施行令第13条第4号の規定に基づき農林水産大臣の定める財産は、一件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
第19 市町村は、本事業の交付を受けて購入し、又は建造した清掃船又は作業船を適正化法第22条本文の規定による農林水産大臣の承認を受けて有償で譲渡したときは、遅滞なくその売却代金のうち補助金相当額を国に返還しなければならない。
第20 市町村長は、この要綱に基づき農林水産大臣(北海道にあっては北海道開発局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出する書類は、当該市町村の区域を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
第21 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、水産庁長官が別に定める。

(別表)(PDF:32KB)

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