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農林水産省

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漁村再生交付金交付要綱等の制定について

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16水港第3060号
平成17年3月25日

都道府県知事あて

農林水産事務次官


平成17年度予算が平成17年3月23日に成立したことに伴い、漁村再生交付金交付要綱(平成17年3月25日付け16水港第3060号農林水産事務次官依命通知)、漁村再生交付金実施要領(平成17年3月25日付け16水港第3060号農林水産事務次官依命通知)及び循環型社会に対応した漁村づくり事業実施要領(平成17年3月25日付け16水港第3060号農林水産事務次官依命通知)を別紙のとおり制定し、平成17年度予算から適用することとしたので、御了知の上、本事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
また、貴管下関係市町村長への通知については、貴職からお願いする。
以上、命により通知する。

漁村再生交付金実施要領
第1 趣旨
漁業の根拠地であるとともに漁業者を含めた地域住民の生活の場となっている漁村においては、水産業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい漁村とするため、地域の特性に応じた水産業の生産基盤と生活環境施設の総合的な整備が行われてきた。しかしながら、漁場環境の悪化、漁業資源の減少、過疎化・高齢化の進展等により、地域全体の活力が低下しており、地域が主体となった活力ある漁村の再生を進めることが喫緊の課題となっている。
このような課題に柔軟に対応し、地域の創造力を活かせるように、地域の既存ストックの有効活用等を通じた生産基盤と生活環境施設の効率的整備を推進し、個性的で豊かな漁村の再生を支援するものである。
第2 事業の内容等
1 漁村再生交付金の事業(以下「本事業」という。)は、漁村再生計画に基づき、地域の既存ストックの有効活用等を通じた漁業生産基盤と漁村の生活環境施設の総合的な整備を実施する事業とする。
2 本事業は、漁村再生の目標及び指標を設定し、事業完了後に目標及び指標の達成状況を評価し、公表するものとする。
3 本事業の対象は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条の規定により指定された漁港及びその背後の漁業集落並びにこれらの周辺の漁場において実施するものとする。
4 本事業で実施できる工種及び内容は別表に掲げるとおりとする。
5 本事業の総事業費は50百万円以上2,000百万円以下とする。
第3 事業主体
1 本事業の事業主体は、市町村とする。
第4 漁村再生計画
1 事業主体は、水産庁長官が別に定めるところにより、本事業で達成すべき目標及び達成状況を客観的に評価できる指標や事業計画を定めた漁村再生計画を策定するものとする。
2 漁村再生計画を作成するにあたっては、関係機関や施設の予定管理者等と協議調整を図るほか、地域住民の意向を十分反映するものとする。
3 漁村再生計画の計画期間は6箇年以内とする。
第5 事業の申請・採択
1 事業主体は、本事業を実施しようとするときは、水産庁長官が別に定める様式により、都道府県知事に漁村再生計画承認申請書及び事業実施採択申請書を提出するものとする。都道府県知事は、漁村再生計画の承認を行った上で、水産庁長官に事業実施採択申請書を提出するものとする。
2 水産庁長官は、1の規定により提出された事業実施採択申請書を審査の上、予算の範囲内において当該事業を実施させることが適当であると認めるときは、本事業の採択を決定して、その旨を都道府県知事に通知するものとする。本事業の採択の通知を受けた都道府県知事は、本事業を実施したい旨の申請をした事業主体へ採択の決定を通知するものとする。
3 事業主体は、本事業の実施に伴い、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に基づく財産の処分を行う場合においては、水産庁長官が別に定める様式により、都道府県知事に施設処分計画承認申請書を提出するものとする。都道府県知事は、事業主体より同申請書の提出があったときは農林水産大臣に申請書を提出するものとする。
4 農林水産大臣は、3の規定により提出された申請書を審査の上、事情やむを得ないものであると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。承認の通知を受けた都道府県知事は、申請をした事業主体へその旨を通知するものとする。
5 事業主体が漁村再生計画の重要な部分の変更を行うときは、水産庁長官が別に定める様式により、漁村再生計画変更承認申請書を都道府県知事に提出し、承認を受けるものとする。都道府県知事は、承認を行った場合には、速やかに水産庁長官に報告するものとする。
6 本事業の採択期間は、平成17年度から平成21年度までの5年間とする。
第6 国の助成
国は、予算の範囲内において、本事業を実施するのに要する経費を別に定めるところにより、補助するものとする。
第7 施設の管理、運営
事業主体は、関係法令の定めるところに従い、当該施設が十分にその機能を発揮するよう適切な管理、運営に努めるものとする。
第8 指導、推進等
1 都道府県知事は、事業主体に対して、漁村再生計画の作成及び本事業の実施の適切かつ円滑な推進のための技術的な助言、指導その他の所要の援助措置を講ずるものとする。
2 事業主体は、事業完了後、漁村再生計画に定めた目標及び指標について、達成状況を検証し、水産庁長官が別に定める様式により、検証結果を都道府県知事に報告するものとする。都道府県知事は、検証結果の報告を受けたときは、速やかに国に報告するものとする。
3 水産庁長官は、検証結果について別に定める基準により、報告内容を審査の上、審査結果を公表するものとする。
4 国は、3の審査の結果、漁村再生計画に定められた目標及び指標が達成されていないと認められた場合には、事業主体に対して改善措置等を求めるものとする。
第9 報告
事業主体は、水産庁長官が別に定めるところにより、事業実施のもたらす効果等に関する報告を水産庁長官に行うものとする。
第10 その他
この要領に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、水産庁長官が別に定めるものとする。
第11 経過措置
1 以下に定める要領に基づき採択された地区であって、平成17年度以降について、本事業への移行を申請し、承認を受けた地区については、本事業へ移行されたものとみなす。なお、この場合、第4に規定する漁村再生計画の策定については、平成18年度までに行うこととする。
(1) 水産物供給基盤整備事業等実施要領(平成13年3月30日付け12水港第4457号農林水産事務次官依命通知)
ただし、特定漁港漁場整備事業及び作業船整備事業を除く。
(2) 漁港環境整備事業実施要領(昭和55年5月12日付け55水港第439号農林水産事務次官依命通知)
(3) 漁業集落環境整備事業実施要領(昭和53年7月10日付け53水港第3598号農林水産事務次官依命通知)
(4) 漁村づくり総合整備事業実施要領(平成6年6月23日付け6水港第1759号農林水産事務次官依命通知)
2 1について、都道府県知事は、事業主体から水産庁長官が別に定める様式による移行申請書を添付して本事業に移行し、実施したい旨の届け出があったときは、申請書を受理の上、水産庁長官に届け出るものとする。

別表(PDF:16KB)

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