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農林水産省

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漁業集落環境整備事業実施要領の制定について

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53水港第3598号
昭和53年7月10日
最終改正:平成17年3月25日 16水港第3062号

都道府県知事あて

農林水産事務次官


この度、漁業及び漁村の健全な発展を図るため、漁業集落環境整備事業が実施されることとなり、別紙のとおり漁業集落環境整備事業実施要領が定められたので、了知されるとともに、この旨貴職から関係市町村長に通知されたい。
以上、命により通知する。

別紙
漁業集落環境整備事業実施要領
第1 趣旨
新しい海洋秩序の時代に対処し、我が国水産業の振興と水産物の安定的供給の確保を図るためには、水産業の持続的発展の基盤たる役割を果たしている漁村の生活環境の改善や漁村の活性化等を推進していく必要がある。このため、漁業集落の環境整備を実施し、もって、水産業及び漁村の健全な発展に資そうとするものである。
第2 事業の対象
1 この事業の対象となる集落は、次の要件のいずれかに該当する漁業集落であって、この事業の実施につき、漁業者その他住民、市町村及び漁業団体等の意欲が高いものとする。
(1) 漁業依存度が高く今後とも漁業の振興を図ることが適当であると認められる集落であること。
(2) 第3の3に掲げる漁業集落排水施設を整備する場合には、漁港漁場整備法第6条(昭和25年法律第137号)の規定により指定された漁港の背後に位置し、漁港及び漁場環境の保全のため、水質汚濁の防止を図る必要性が特に高い水域に面する集落であること。
2 第3の3に掲げる漁業集落排水施設整備については、1に定める漁業集落と一体的に整備することが相当と認められる集落を対象に含めることができるものとする。
3 この事業の総事業費は、3,000万円以上とする。
第3 事業の内容
この事業の内容は、原則として、漁港区域内において実施する次に掲げるものとする。
1 漁業集落道整備・・・・・漁業活動及び漁港の利の増進を図るために行う臨港道路等の漁港施設、漁港関連道又は環境改善施設と集落内とを結ぶ道路の整備用
2 水産飲雑用水施設・・・・船舶給水、漁獲物の洗浄、水産加工等を主体とする水産飲雑用水の供給に必要な施設の整備又は改築
3 漁業集落排水施設整備・・漁港及び漁場の水域環境と漁業集落の生活環境の改善を図るために行う雨水、汚水の排水に必要な施設及びこれに付帯する処理施設の整備又は改築
4 防災安全施設・・・・・・漁村及び漁港施設の保全と防災安全のために必要な施設の整備
5 緑地・広場施設整備・・・快適にして潤いのある漁業集落の形成及びその住民の健康増進のために必要な施設の整備
6 土地利用高度化再編整備・集落の生活環境の改善、生活利便の向上及び防災安全の確保を図るために行う土地の再編整理及び施設の整備
7 地域資源利活用基盤施設整備・地域資源を利活用して、漁業生産の補完及び生活環境の改善を図るために必要な施設の整備
8 用地整備・・・・・・・・漁村環境の改善に必要な施設用地及び防災空地を兼ねた緑地、広場等の用地の整備
9 特認事業・・・・・・・・上記のほか、本事業の目的を達成するため、水産庁長官が特に必要と認めた事業
第4 事業主体
この事業の事業主体は、都道府県又は市町村とする。
第5 事業基本計画
1 事業基本計画の作成
(1) 都道府県知事は、この事業を実施しようとする場合は、関係市町村長の意見を聴取し、当該事業に係る事業基本計画を作成するものとする。
(2) 市町村長は、この事業を実施しようとする場合は、関係都道府県知事と協議し、当該事業に係る事業基本計画を作成して都道府県知事に提出するものとする。
2 事業基本計画の内容
事業基本計画は、漁業の生産と生活の両面にわたる均衡ある漁村の整備について配慮し、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 事業の目的
(2) 対象地区の現況に関する事項
(3) 事業構想に関する事項
(4) 事業計画及び実施に関する事項
(5) その他参考となる事項
3 事業基本計画の承認
(1) 都道府県知事は、1の規定による事業基本計画に係る事業の実施について、国の助成を受けようとする場合は、農林水産大臣に対し、その承認申請を行うものとする。
(2) 農林水産大臣は、(1)の承認申請があった場合、当該事業基本計画が、次の要件に該当し、漁業集落環境整備事業を実施することが適当であると認めるときは、当該事業基本計画を承認するものとする。
ア 関連する他の計画との調整が十分に行われたものであること。
イ 漁業集落の実情に即したものであり、漁業者その他住民の意向を反映したものであること。
ウ 事業の実施及び費用の負担についての十分な見通しがあるものであること。
エ 事業実施後、施設の適正な管理・運営が図られる十分な見通しがあるものであること。
4 事業基本計画の変更
承認された事業基本計画を変更しようとする場合には、1及び3の手続きに準じて行うものとする。
第6 事業の実施
1 事業基本計画が承認されたときは、都道府県知事は、水産庁長官と協議し、関係市町村長の意見を徴し、当該事業基本計画に基づき、各年度ごとの事業計画を定めるものとする。
2 事業主体は、当該事業計画に基づき事業を実施するものとする。
第7 国の助成
国は、第6の事業計画に基づく事業に要する経費について、別に定めるところにより、予算の範囲内で都道府県に対し補助するものとする。
第8 施設の管理、運営
事業主体は、関係法令の定めるところに従い、当該施設が十分にその機能を発揮するよう適正な管理、運営に努めるものとする。
第9 報告
事業主体は、水産庁長官が別に定めるところにより、事業実施のもたらす効果等に関する報告を水産庁長官に行うものとする。
第10 指導、推進等
1 国は、都道府県に対し、事業基本計画の作成又は事業の実施について必要な助言及び指導を行うほか、適正かつ円滑な事業の遂行を図るため、必要と認めた場合は所要の報告書等の提出を求めることがある。
2 都道府県知事は、事業基本計画の作成及び漁業集落環境整備事業の実施の適正かつ円滑な推進及び第9の事業実施のもたらす効果等に的確な把握のため、市町村長に対し助言及び指導を行うものとする。
第11 その他
この要領に定めるもののほか、漁業集落環境整備事業の実施について必要な事項は、水産庁長官が別に定めるものとする。