漁港環境整備事業実施要領の運用について
56水港第406号
昭和56年4月20日
最終改正:平成17年3月25日 16水港第3063号
都道府県知事あて
水産庁長官
この度、漁港環境整備事業実施要領(昭和55年5月12日付け55水港第439号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び漁港環境整備事業補助金交付要綱(昭和55年5月12日付け55水港第440号農林水産事務次官依命通知)の一部が、それぞれ本年4月20日付け56水港第404号及び同日付け56水港第405号をもって改正されたところであるが、以後本事業の実施に当たっては、上記通知によるほか、下記により取り扱うこととしたから、御了知の上、遺憾のないようにされたい。
なお、貴管下の関係市町村長については貴職からこの旨通知されたい。
漁港環境整備事業実施要領の運用
第1 事業の内容
実施要領第3の漁港の環境向上に必要な施設の整備とは、次に掲げる施設の整備とする。
(1) 植栽
樹木、芝生、生垣、花壇、防潮柵、防砂柵等の施設
(2) 休憩所
休憩所、水飲場、便所等の施設
(3) 運動施設
排球場、グラウンド等の運動施設及び簡易な遊具
(4) 親水施設
海浜、遊歩道、釣場等及びこれらを構成するのに必要な突堤、離岸堤等の施設
(5) 安全情報伝達施設
屋外拡声装置、警報装置、安全情報掲示板等の施設
(6) その他
上記施設の附属施設として、門、さく、通路、照明、水道、排水、駐車場等の施設
第2 全体事業計画の様式等
(1) 実施要領第5の1の(1)の全体事業計画の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(2) 実施要領第5の2の(1)の承認申請書の様式は、別記様式第2号のとおりとし、事業実施希望年度の前年度の3月31日までに提出するものとする。
(3) 実施要領第5の3の全体事業計画変更承認申請書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(4) 実施要領第5の1の(1)の全体事業計画の様式は別記様式第1号のとおりとする。
(5) 実施要領第5の2の(2)の協議書の様式は別記様式第4号のとおりとし、原則として実施希望年度の前年度の3月31日までに提出するものとする。
(6) 実施要領第5の3の全体事業計画変更協議書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
(7) (2)の承認申請書又は(5)の協議書の提出にあたっては、事前に別記様式第6号の当該事業の事前評価に関する調書をもって協議するものとする。
第3 全体事業計画の変更
1 実施要領第5の3の全体事業計画の変更で承認を必要とするものは、次に掲げる場合とする。
(1) 実施要領第3の事業種目の新設又は廃止
(2) 総事業費の変更であって20%以上の増減(労賃又は物価の変動によるものは除く。)
(3) その他主要な工事の著しい変更
2 実施要領第5の3の全体事業計画の変更で同意を必要とするものは、次に掲げる場合とする。
(1) 実施要領第3の事業種目の新設又は廃止
(2) その他主要な工事の著しい変更
第4 事業の効果等に関する報告
実施要領第8に規定する事業の効果等に関する報告は(1)から(5)までのいずれかに掲げる場合に水産庁長官に提出するものとする。なお、事業主体が複数の場合は、事業主体が共同して、行うことができる。ただし、事業主体が市町村の場合にあっては、都道府県を経由して行うものとする。
(1) 事業採択後、5年を経過した時点で、継続中となる事業実施地区については、5年目ごとに再評価の検討に関する報告を別記様式第7号により行うものとする。
(2) 事業採択後、5年以上を経過した時点で未着工の事業があった場合、再評価の検討に関する報告を別記様式第7号により行うものとする。
(3) (1)及び(2)に掲げる他、漁業情勢の急激な変化等により全体事業計画の見直しの必要性が生じた場合であって次のアからウまでのいずれかに掲げる場合には、適宜、再評価の検討に関する報告を別記様式第7号により行うものとする。
ア 計画策定時に基礎とした漁業情勢、漁港施設の利用状況、漁業集落の概要と生活環境施設の現状等の指標について、著しい変化が見られる場合であって、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに掲げる場合。
(ア) 地震や台風等の災害等予期せぬ事態が発生した等、全面的な計画の見直しが必要となった場合。
(イ) 計画の途中で、漁業情勢の大きな変化等により、その漁港の整備の必要性及び有効性に問題が生じ、全面的な見直しが必要となった場合。
(ウ) 事業の是非を問う住民投票の実施、周辺環境に対する新たな影響の懸念が生じた等、現計画のままでの事業実施に問題が生じ、全面的な計画の見直しが必要となった場合。
イ 予期しなかった設計条件等の変化により、現計画の全体事業費が著しく増減する場合。
ウ その他、事業実施の妥当性の検討を行うべきと認められる場合。
(4) 事業完了後、一定期間(おおむね5年)経過後、事後評価に関する報告を別記様式第8号により行うものとする。
(5) その他国が必要と認めた場合、当該事業の効果等に関する報告を行うものとする。
第5 その他
本事業の実施に当たっては、事業の種類、内容等に即して農山漁村の男女共同参画社会の着実な形成を図るために「男女共同参画推進指針」(平成11年11月1日付け11農産第6825号)に基づく女性対策の着実な推進に配慮するものとする。
附則
事業主体が市町村の場合にあっては、平成11年度以前に、事業主体が都道府県の場合にあっては、平成16年度以前に承認された事業基本計画を全体事業計画と読み替え実施するものとする。