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農林水産省

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高病原性鳥インフルエンザに関する全国一斉サーベイランスの実施について

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17消安第3445号
平成17年7月8日

各都道府県知事あて

農林水産省消費・安全局長


「高病原性鳥インフルエンザに関する全国一斉サーベイランスの実施について」(平成17年7月8日付け農林水産大臣通知)に基づくサーベイランスの実施に当たっての細目については、次に掲げるとおりとする。

1 サーベイランスの内容
(1)対象家畜
鶏(採卵鶏に限る。)
(2)対象農場
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県及び千葉県にあっては、当該県内の採卵鶏飼養農場(飼養羽数1,000羽以上の農場に限る。以下同じ。)の6割以上、その他の都道府県にあっては、当該都道府県内の採卵鶏飼養農場の3割以上を対象農場として、無作為抽出により選定する。
(3)検査
ア 採材数
1農場当たり10羽以上とする。
イ 検査の方法
「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について」(平成16年11月18日付け16消安第6227号農林水産省消費・安全局長通知。以下「留意事項通知」という。)1の(2)に定める血清抗体検査による。
ただし、死亡羽数の増加、産卵率の低下等何らかの臨床的な異常が確認された場合その他必要と認める場合には、留意事項通知1の(1)に定めるウイルス分離検査等必要な検査を実施する。
2 サーベイランスの期間
本通知発出以降、9月16日までとする。
3 結果の提出、公表等
毎週土曜日までに判明した検査結果を、翌週火曜日までに別紙により農林水産省消費・安全局衛生管理課(以下「衛生管理課」という。)あて報告し、衛生管理課は、報告された結果を取りまとめ、金曜日に公表する。
ただし、陽性事例が確認された場合には、直ちに衛生管理課あて報告するとともに、当該検査結果の精査、ウイルス検査等必要な調査を実施し、必要がある場合には、直ちに「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」(平成16年11月18日公表。以下「防疫指針」という。)に基づく防疫措置を講ずる。
4 その他
(1)防疫指針第3の3に基づくモニタリングの血清抗体検査については、本サーベイランスに含めることができる。
(2)「我が国におけるH5N2亜型鳥インフルエンザウイルス分離に伴う国内防疫の強化について」(平成17年6月27日付け17消安第3024号農林水産省消費・安全局長通知)記の1の(2)の「常に本病の発生を疑い、飼養家きんの健康観察に努めるとともに、本病等の鶏の伝染性疾病を疑う症例を発見した場合には、死亡家きんの羽数の多少等にかかわらず、直ちにその旨を家畜保健衛生所に通報すること」について、再度、家きん飼養者、獣医師等の関係者に対する助言又は指導を徹底し、通報があった場合には、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第51条に基づき、必要な検査をされたい。
(3)今後のモニタリングのあり方等については、本サーベイランスの結果を踏まえ、必要に応じて見直すこととする。
(4)なお、本サーベイランス及びこの結果に基づく防疫措置は、鶏への本病のまん延を防ぐためのものであり、陽性事例が確認された場合であっても、鶏卵、鶏肉の安全性には影響はない旨、消費者、食品流通業者等に対して十分周知されたい。

(別紙)(PDF:9KB)

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