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離島漁業再生支援交付金実施要領の運用

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16水漁第2498号
平成17年4月1日

関係都道県知事あて
沖縄総合事務局長あて

水産庁長官


第1 対象地域
1 基準日
(1) 実施要領第4の「対象地域」を定めるにあたっては、平成17年4月1日現在の実施要領第4の1の(1)から(4)までに定める地域(以下「4法地域」という。)、航路距離及び平水区域を基準とする。
(2) 平成17年4月1日以降、4法地域、航路距離及び平水区域が変更された場合、対象地域の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
ア 新たに実施要領第4の1の一般離島の要件に該当することとなった離島は、当該年度から一般離島とする。
イ 新たに実施要領第4の2の本土から一定距離未満の離島の地域に該当することとなった離島の地域については、地理的・経済的・社会的な不利性等が高いとして、都道府県知事が客観的なデータに基づき、特に認めた場合は、当該年度から特認離島とする。
ウ 平成17年4月1日時点で4法地域の解除の変更の予定、航路距離の変更の予定及び平水区域の変更の予定があり、その結果対象地域に該当しないこととなる離島については解除年度以降対象としない。ただし、平成17年4月1日時点で当該地域の解除の予定がない地域については、解除年度以降、解除年度以前に一般離島、特認離島であった地域においては、それぞれ一般離島、特認離島とする。
2 特認離島について
(1) 都道府県知事は、実施要領第4の2の特認離島の認定に当たっては、水産庁長官が別に定めるガイドライン(以下「特認離島のガイドライン」という。)を参考にして、地理的・経済的・社会的条件による不利性、地域漁業の現状、地域における漁業の重要性、漁場の状態を総合的に勘案し、客観的なデータをもとに、審査認定を行うものとする。
(2) 都道府県知事は、特認離島の認定を行う前に、水産庁長官に特認離島とする意向がある離島の地域及びその認定する理由についてあらかじめ通知することとし、水産庁長官は、必要に応じ、各都道府県と調整を行うものとする。
また、水産庁長官は、調整結果を、参考様式第1号により都道府県知事に(沖縄県にあっては沖縄総合事務局長を経由して)通知する。
(3) 都道府県知事は、特認離島を決定したときは、速やかに市町村等の関係機関に書面をもって通知する。
3 その他
(1) 実施要領第4の「本土」とは、北海道、本州、四国及び九州をいう。
(2) 航路距離は、離島と本土又は本土と架橋により結ばれている離島との最短の航路距離をいう。
第2 市町村離島漁業集落活動促進計画(以下「促進計画」という。)
1 促進計画の区域
促進計画の区域については、基本的に市町村を単位として策定するものの、一つの市町村の中に異なる離島や海域が複数ある場合は、島や海域ごとに促進計画を策定してもよいものとする。
2 促進計画の内容
促進計画の内容については、次の事項を参考に記載する。
(1) 実施要領第5の1の(2)の「対象区域、漁業集落及び地域の漁業の現状」については、実施要領第4のうち、当該市町村に所在する一般離島、特認離島、航路距離及び平水区域内外、漁業集落及び地域の漁業の現状について記載する。
(2) 実施要領第5の1の(3)の「漁業の振興方向に関する目標」については、集落人口の維持・増加、漁業世帯数の維持・増加、漁業経営体数の維持・増加、漁業就業者数の維持・増加、主業的漁家数の維持・増加、中核的グループ数の維持・増加、漁業生産量の維持・増加、のべ操業日数の維持・増加、漁業生産額の維持・増加、平均漁家所得の維持・増加、漁場管理活動の回数の維持・増加等の中から市町村の目標として適切なものを選択し、目標達成のために講ずべき漁業再生活動等とともに記載する。
(3) 実施要領第5の1の(4)の「集落協定の共通事項」については、実施要領第5の1の(3)で定めた目標を達成するために、対象漁業集落が集落協定において特に定めるべき事項(実施要領第6の3の(1))について記載する。
(4) 実施要領第5の1の(6)の「関係機関との連携」については、市町村及び対象漁業集落と関係地方公共団体、海上保安部、漁業協同組合等の関係機関との連携及び連絡体制について記載する。
(5) 実施要領第5の1の(7)の「交付金の使用方法」については、地域の実情を踏まえ市町村が望ましいと考える使用方法について記載する。
また、対象漁業集落への交付額の概ね1/2以上を当該漁業集落の共同取組活動(漁場の生産力の向上と利用に関する話合い、実施要領第6の3の(1)のキ及びクのうち対象漁業集落の構成員が共同で取り組むものをいう。)に充てることが望ましい旨を記載する。
(6) 実施要領第5の1の(8)の「交付金の返還等」については、実施要領第6の8及びこの運用第8に即して記載する。
(7) 実施要領第5の1の(9)の「集落協定等の公表」については、実施要領第11及びこの運用第14に即して記載する。
(8) 実施要領第5の1の(10)の「取組状況等の評価」については、評価の実施時期等について記載する。
(9) 実施要領第5の1の(11)の「その他必要な事項」については、交付金交付等の適正かつ円滑な実施に当たって市町村が必要と認める実施要領第5の1の(1)から(10)まで以外の事項について記載する。
3 促進計画の認定
(1) 市町村長は、促進計画認定(変更)申請書(参考様式第2号)に促進計画(参考様式第3号)を添付の上、当該年度の4月30日(平成17年度については、7月31日)までに都道府県知事に提出するものとする。
(2) 促進計画の提出を受けた都道府県知事は、対象地域、漁業集落等の記載内容について審査し、適正であると認められる場合は認定をし、参考様式第4号により市町村長に通知する。
第3 対象漁業集落
1 実施要領第6の1の(1)の「代表者、組織、地区及び運営についての規約」(以下「規約」という。)は参考様式第5号を参考に作成する。
2 実施要領第6の1の(1)の「地区」は、漁業センサスの漁業集落の定義を満たす複数の漁業集落を一つの地区とみなすことができる。
3 実施要領第6の1の(4)の「漁業生産・加工・流通のいずれかで、漁業経営に必要な共同作業」とは、共同作業のガイドライン(別記1)に例示する取組をいう。
第4 対象行為
実施要領第6の2の「計画期間を通じて行われる漁業再生活動」とは、漁場の生産力の向上と利用に関する話合い、漁場の生産力の向上に関する取組を毎年度実施すること及び集落の創意工夫を活かした新たな取組を計画期間中に一つ以上実施することをいう。
第5 集落協定
1 集落協定の内容等
(1) 集落協定の内容については、次の事項を参考に記載する。
ア 実施要領第6の3の(1)のイの「構成員」については、対象漁業集落の全構成員の氏名を記載する。
イ 実施要領第6の3の(1)のイの「漁業世帯」については、漁業センサスの漁業世帯の定義に該当するものであること。なお、漁業世帯については、複数の対象漁業集落の協定対象漁業世帯となることはできないものとする。
ウ 実施要領第6の3の(1)のイの「集落協定の管理体制」については、代表者、書記、会計等の役割分担を記載する。
エ 実施要領第6の3の(1)のウの「計画期間」については、集落協定を締結した年度から5年間の期間を記載する。
オ 実施要領第6の3の(1)のエの「対象漁業集落の地区及び対象とする海域」については、岬、灯台、海岸線の区域、沖出しの長さ等を用いて具体的に記載するとともに、海域の図を添付する。ただし、海域の図によって海域の特定が十分になされていれば、記載を省略することができる。
カ 実施要領第6の3の(1)のオの「対象漁業集落の目標」については、促進計画で定めた市町村の目標と同じ指標を用いて対象漁業集落の目標を記載する。
キ 実施要領第6の3の(1)のカの「対象漁業集落の漁業の現状と今後の方向」については、対象漁業集落の漁業の現状を踏まえた、今後の対象とする海域の利用、漁場利用に関する新たな取組を記載する。
ク 実施要領第6の3の(1)のキの「漁場の生産力の向上に係る取組に関する事項」については、(ア)から(ケ)の行為(国庫補助事業の補助対象として行われている行為を含まない。)を、一つ以上記載する。
(ア) 種苗放流
(イ) 藻場・干潟の管理・改善
(ウ) 産卵場・育成場の整備
(エ) 水質維持改善
(オ) 植樹・魚付き林の整備
(カ) 海岸清掃
(キ) 海底清掃
(ク) 漁場監視
(ケ) その他
ケ 実施要領第6の3の(1)のクの「創意工夫を活かした新たな取組に関する事項」については、創意工夫を活かした漁業生産・加工・流通に関する新たな取組を記載する。なお、この場合、漁業者自らが計画期間中に取組を行い、集落内での普及・定着を目指すものであって、当該対象漁業集落にとって初めての取組(当該集落内で一部行われているが普及・定着が十分でないもの、長期間行われていない漁業・漁法の復元を含み、国庫補助事業の補助対象として行われている行為を含まない。)であることが必要である。
コ 実施要領第6の3の(1)のケの「交付金の使用方法」については、集落協定の管理体制における担当者の報酬、交付事務の委託料、話合い・備品に関する経費、漁場の生産力の向上に用いる経費、創意工夫を活かした新たな取組に要する経費等の支出について記載する。
サ 実施要領第6の3の(1)のコの「連絡体制」については、対象漁業集落と市町村、漁業協同組合、海上保安部等の関係機関との連携事項及び連絡体制並びに対象漁業集落内の連絡体制について記載する。
シ 実施要領第6の3の(1)のサの「その他必要な事項」については、集落の実状に応じて、集落協定に盛り込むべき事項として市町村が特に認める事項について記載する。
(2) 市町村は、促進計画に即し、対象漁業集落が交付金の交付額の概ね1/2以上を対象漁業集落の共同取組活動に充てるよう指導する。
(3) 集落協定は平成18年度以降に締結することもできる。また、集落協定を締結した複数の対象漁業集落が、次年度以降にこれらの集落協定を包含した集落協定を新たに締結することもできる(この場合でも交付金の交付は、平成21年度までとする。)。
2 集落協定の認定等
(1) 実施要領第6の3の(3)の集落協定を策定又は変更しようとする対象漁業集落は「離島漁業再生支援交付金に係る集落協定の認定(変更)申請書(参考様式第6号) 」に規約、集落協定(参考様式第7号)を添付するとともに、協定対象漁業世帯から提出された漁業所得調書(参考様式第8号)を取りまとめ、市町村長に当該年度の6月30日(平成17年度においては、当該年度の8月31日)までに提出する。
(2) 市町村長は集落協定が促進計画に即していると認められるときは、実施要領第6の3の(3)に基づき、対象漁業集落の代表者に「離島漁業再生支援交付金に係る集落協定の認定書(変更認定書)(参考様式第9号)」により、当該年度の7月31日(平成17年度においては、当該年度の9月30日)までに通知する。
(3) 集落協定の変更認定事項
実施要領第6の3の協定内容の変更に当たって、市町村長の認定を要する事項は次のとおりとし、その他の事項については市町村長への届出とする。
(ア) 協定対象漁業世帯数の変更
(イ) 目標の変更
(ウ) 漁場の生産力の向上に係る取組に関する事項の変更
(エ) 集落の創意工夫を活かした新たな取組に関する事項の変更
第6 実施状況の報告
1 実施要領第6の6の実施状況の報告は、市町村長が定めた期日までに、「離島漁業再生支援交付金実施状況報告書(参考様式第10号)」により行うものとする。
2 対象漁業集落は、1の報告を行う場合、別記2のとおり、記載するとともに、写真、調査結果、日報等の添付を行うものとする。
第7 実施状況の確認
1 市町村長は、実施要領第6の7の(1)の集落協定で定められている事項の実施状況の確認については、第6に基づき報告された書類等の書類審査及び現地確認により確認する。
2 集落協定に定められた漁業再生活動の実施状況の確認については、別記3のとおりとする。
3 1の確認は、対象行為が実施された年度と同一年度内に行うものとする。
4 実施要領第6の7の(2)の確認事務の実施体制については、別記4のとおりとする。
第8 交付金の返還等
1 交付金の返還
実施要領第6の8の(1)の「水産庁長官が別に定める基準」とは、次に掲げるとおりとする。
ア 漁場の生産力の向上と利用に関する話合いが行われなかった場合は、対象漁業集落に対して交付した交付金を集落協定認定年度に遡って返還する。
イ 漁場の生産力の向上に関する取組が行われなかった場合は、対象漁業集落に対して交付した交付金を集落協定認定年度に遡って返還する。
ウ 集落の創意工夫を活かした新たな取組が行われなかった場合は、対象漁業集落に対して交付した交付金を集落協定認定年度に遡って返還する。
エ 集落協定に定められた取組の実施以外の目的に交付金が使用されていると認められる場合は、対象漁業集落に対して交付した交付金を集落協定認定年度に遡って返還する。
2 返還の免責事由
1において、自然災害その他やむを得ない理由により、集落協定により、計画されている対象行為が実施されなかった場合は、交付金の返還を免除することとする。ただし、災害からの復旧等を除き、当該対象漁業集落については当該年度以降の交付金の交付は行わないこととする。
3 返還の手続き
(1) 市町村長は、1の集落協定違反の事態が生じた場合には、該当集落協定代表者に速やかに通知し、1の措置に基づき、市町村長が交付した交付金を返還させることとする。
(2) 市町村長は、集落協定代表者から返還された交付額のうち都道府県知事から交付された額を都道府県に返還するものとする。
第9 交付金の会計経理
1 証拠書類の保管
市町村及び交付金の交付を受けた対象漁業集落は、次の証拠書類を保管するものとする。
(1) 市町村
ア 予算書及び決算書
イ 交付金の交付から実績報告に至るまでの申請書類及び承認書類
ウ 集落協定の申請書類及び承認書類
エ その他交付金に関する書類
(2) 交付金の交付を受けた対象漁業集落
ア 集落協定認定書
イ 金銭出納簿
ウ 領収書
2 会計経理の適正化
交付金の交付を受けた対象漁業集落代表者は、次の事項に留意して会計経理を行うものとする。
(1) 交付金の経理は、独立の帳簿を設ける等の方法により、他の経理と区別して行うこと。
(2) 交付金の使用は、集落協定に規定した内容に基づき行い、その都度領収書を受領しておくこと。また、集落協定の会計責任者は支出内容が明確になる書類を整備しておくこと。
(3) 金銭の出納は、金銭出納簿により行うこと。この場合、必要に応じて金融機関に預金口座等を設けること。
(4) 領収書等金銭の出納に関する書類は、日付順に整理しておくこと。
第10 交付金の交付の終了
実施要領第6の10の(1)のイの「同一都道府県内の都市部の勤労者世帯の有業者一人当たりの平均勤め先収入」とは直近3ヶ年の「家計調査年報(総務省統計局)」の各都道府県庁所在地の年平均勤労者所得(月平均の農林漁家世帯を含む勤労者世帯(二人以上の世帯)の勤め先収入÷有業人員×12ヶ月)とする。
第11 都道府県の資金
1 資金の積立て
都道府県は、国から交付される交付金の全額を資金として積み立てる。
2 資金の管理・運用
(1) 都道府県は、資金の管理・運用等について条例を定めて行う。
(2) 都道府県における本資金の経理は、他の事業の経費と区分して行う。
(3) 都道府県は、資金の運用により生じた運用益を資金に繰り入れる。
(4) 都道府県は、平成21年度末に残額が生じたときは、当該残額を国に返還する。
第12 交付金の交付方法
1 国は、漁業世帯数の総数及び集落協定の締結状況等を勘案し、都道府県が資金を積立てるための経費に交付金を交付する。
2 都道府県は、交付金を交付する市町村からの申請に基づき、実施要領第6の4の(1)の交付額の合計額の範囲内で市町村に交付金を交付する。
なお、都道府県知事は「離島漁業再生支援交付金所要額調書(参考様式第12号)」を毎年度9月末日までに水産庁長官(沖縄県にあっては沖縄総合事務局長))あてに提出するものとする。ただし、平成17年度においては、11月末日までに提出する。
3 都道府県から交付金の交付を受けた市町村は、実施要領第6の4の(1)の交付額の範囲内で、同要領第6の7の実施状況の確認後、適正に対象行為が実施されていると認められる場合には、対象漁業集落に交付金を交付する。なお、その際、市町村は、代表者への支払額等を記載した交付金支払調書(参考様式第13号)を作成する。
第13 交付金の交付実績の報告
実施要領第10の交付金の交付実績の報告は、次により行う。
1 市町村長は、都道府県知事に「離島漁業再生支援交付金実績報告書(参考様式第14号)」を提出する。
2 都道府県知事は、市町村長からの報告をとりまとめの上、水産庁長官(沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に「離島漁業再生支援交付金実績報告書(参考様式第15号)」を提出する。
第14 実施状況の公表
1 国は都道府県ごとの、都道府県は市町村ごとの、市町村は集落ごとの次に掲げる事項等を公表する。
(1) 集落協定の概要
(2) 集落協定締結数、協定対象漁業世帯数及び交付額
(3) 漁場の生産力の向上に関する取組状況
(4) 集落の創意工夫を活かした新たな取組状況
2 国は、1の実施状況等を農林水産省のホームページ・広報誌等への掲載及び文書閲覧に供する等により公表する。
3 都道府県及び市町村は、1の実施状況等の広報誌への掲載等のほか、地方公共団体で定められている情報公開に関する規定に基づき公表する。(個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについて、地方公共団体の判断によりその全部又は一部を公表しないこととしたものは除く。)
第15 交付金交付の評価
1 実施要領第12の交付金交付の評価は、原則として毎年実施する。
2 評価は、対象漁業集落としての目標、集落協定で規定した漁場の生産力の向上に関する取組、集落の創意工夫を活かした新たな取組等について行う。
3 市町村は、集落協定で規定した目標への取組が不十分(自然災害等による不可抗力の場合を除く)な集落に対しては、取組の改善に向けた適切な指導・助言を行う。
4 市町村は、交付対象となった漁業集落が実施要領第6の10の(1)のいずれかの状況に至ったか否かを判断する。その場合、必要に応じ、対象漁業集落に対し、漁業所得調書をとりまとめ、提出するよう求めることができる。

(別記1)
共同作業のガイドライン
離島漁業再生支援交付金実施要領の運用(平成17年4月1日付け16水漁第2498号水産庁長官通知)が定められたところであるが、同運用第3の3の「漁業生産・加工・流通のいずれかで、漁業経営に必要な共同作業」は、漁業集落及び漁業協同組合全体の取組として行っているものを除くこととし、その具体例は下記のとおりとする。
(具体例)
1 漁業生産に関する取組
・タチウオ延縄漁に共同で取り組み、漁場の開拓、新たなエサの開発を行う。
・共同で小さな船団を組み、無線で情報のやりとりをして漁場の探索を行う。
・定置網運搬用の作業船を共同で所有し利用する。
・各船に共同で冷却海水装置を導入し、輸送時の魚の鮮度保持を一定にし、共同出荷を図る。
・ホタテガイ養殖漁場の水温、クロロフィル量等の把握、成長試験を共同で実施する。
・共同で産卵礁の造成を実施する。
・板ワカメ養殖・収穫・加工分業体制の取組を行う。
・岩ガキ筏タイプ養殖について共同での導入を行う。
2 出荷に関する取組
・氷詰め方法を統一し、共同でブランド名をつけ出荷する。
・ホタテガイ出荷サイズを均一化し、共同出荷を行う。
・選別・出荷作業の省力化のための共同利用機器等の整備を行い共同で出荷を行う。
・海水除菌装置を共同で導入・利用し、共同で出荷を行う。
・活魚車の導入による共同活魚出荷を行う。
3 加工に関する取組
・小エビやイリコ等の雑魚類を利用したせんべい加工の取組を行う。
・ウニのむき身作業を共同で実施する。
・カキの剥き、パッキング、出荷を共同で実施する。
・ノリの陸上での乾燥作業を共同で実施する。
・コンブの陸上での乾燥作業、製品づくりを共同で実施する。
4 販売に関する取組
・共同で産直市での販売を行う。
・共同でインターネットを使った販売を行う。
・共同での消費拡大策(伝統料理の普及等)を通じ、販路の開拓を行う。
・共同で販売促進機材(チラシ、のぼり等)の制作により、共同販売を行う。
・共同直販所の開設を行う。
(別記2)
対象行為の記載事項及び写真等の添付について
記載事項、写真等の添付については、次に掲げるとおりとする。

  確認事項 記載事項及び写真等の添付について
1 漁場の生産力向上と利用に関する話合い 実施日時、実施内容、参加者、実施場所等を記載。
2 漁場の生産力の向上に関する取組の実施  
  種苗放流 実施日時(放流日時等)、実施内容(放流等)、参加者(放流作業時の参加者等)、実施場所(放流時の場所等)、放流尾数、魚種等を記載及び放流時の作業の様子の写真等を添付。
  藻場・干潟の維持・管理 実施日時(維持・管理日時等)、実施内容(藻場・干潟の維持・管理等)、参加者(維持・管理の参加者等)、実施場所等を記載及び維持・管理時の作業の写真等を添付。
  産卵場・育成場の整備 実施日時(産卵場・育成場の設置日時等)、実施内容(産卵場・育成場の設置等)、参加者(設置時の参加者等)、実施場所(設置場所等)を記載及び設置時の作業と産卵場・育成場の施設の写真等を添付。
  水質維持改善 実施日時(調査期間等)、実施内容(調査内容等)、実施場所(調査場所等)、参加者(水質調査者等)等の記載及び調査結果等(温度、塩分濃度、水質の指標等の調査データ及びデータに基づく分析結果等)を添付。
  植樹・魚付き林の整備 実施日時(植樹日時等)、実施内容(植樹等)、参加者(植樹参加者等)、実施場所(植樹場所等)、苗の本数等を記載及び植樹、魚付き林の整備の写真等を添付。
  海岸清掃 実施日時(海岸清掃日時等)、実施内容(海岸清掃等)、参加者(海岸清掃参加者等)、実施場所(海岸清掃場所等)等の記載及び清掃時及び清掃後の写真と回収したゴミの写真等を添付。
  海底清掃 実施日時(海底清掃日時等)、実施内容(海底清掃等)、参加者(海底清掃参加者等)、実施場所(海底清掃実施場所等)等を記載及び清掃作業の状況と回収したゴミの写真等を添付。
  漁場監視 監視回数、監視時間、実施内容、使用船舶、監視海域等を記載及び実施日時、実施内容、参加者、実施場所、漁場の状況、不審船の確認状況等を記載した日報等を添付。
  その他 実施日時、実施内容、参加者、実施場所等を記載。
3 集落の創意工夫を活かした新たな取組の実施 実施日時・実施内容・参加者・実施場所(検討会、研修会、新たな取組、漁具・養殖場・冷蔵庫等の施設整備等)等を記載及び施設が整備されている場合には施設の写真等を添付。


(別記3)
対象行為の実施状況の確認について
確認方法については、次に掲げるとおりとする。

  確認事項 確認方法
1 漁場の生産力向上と利用に関する話合い 実施状況報告書で確認。
2 漁場の生産力の向上に関する取組の実施  
  種苗放流 実施状況報告書で確認(放流時の作業の様子については、写真等で確認)。また、必要に応じ、放流作業の立会を行う。
  藻場・干潟の維持・管理 実施状況報告書で確認(藻場・干潟の維持・管理等の作業の様子については、写真等で確認)。ただし、維持・管理状況が海上より分かる場合に限り、現地確認を行う。また、必要に応じ維持・管理等の作業時に立会を行う。
  産卵場・育成場の整備 実施状況報告書で確認(設置時の作業の様子と産卵場・育成場の施設を写真等で確認。)。ただし、設置状況が海上より分かる場合に限り、現地確認を行う。また、必要に応じ施設の設置時に立会を行う。
  水質維持改善 実施状況報告書で確認(調査結果等により確認。)。また、必要に応じ水質調査時の立会を行う。
  植樹・魚付き林の整備 実施状況報告書で確認(植樹・魚つき林の整備状況を写真等で確認。)。植樹・魚つき林の整備状況の現地確認を行う。また、必要に応じ植樹・魚つき林の整備時の立会を行う。
  海岸清掃 実施状況報告書で確認(海岸清掃時及び清掃後と回収したゴミを写真等で確認。)。また、必要に応じ海岸清掃時の立会を行う。
  海底清掃 実施状況報告書で確認(海底清掃作業の状況と回収したゴミを写真等で確認。)。また、必要に応じ海底清掃時の立会を行う。
  漁場監視 実施状況報告書で確認(実施日時、実施内容、参加者、実施場所、漁場の状況、不審船の確認状況等を記載した日報等で確認。)。また、必要に応じ漁場監視時の立会を行う。
  その他 実施状況報告書で確認。また、必要に応じ立会を行う。
3 集落の創意工夫を活かした新たな取組の実施 実施状況報告書で確認。ただし、施設が整備されている場合には施設の写真等で確認及び現地確認を行う。また、必要に応じ新たな取組の実施時に立会を行う。


(別記4)
確認事務の実施体制について
交付金の交付に当たっては、毎年度対象漁業集落の漁業再生活動の実施を確認するものとし、その事務処理は以下のとおりとする。
第1 書類審査
書類審査は、対象行為の実施状況を確認するための書類に基づき、対象行為が集落協定に即して確実に実施されていることを確認する。また、当該年度の現地確認前に、対象漁業集落について実施要領第6の1の基準に基づく審査を行う。
第2 現地確認の事前準備
1 現地確認計画の策定
市町村は、毎年度、漁業再生活動等の実施状況を確認するため、確認の時期、確認体制、確認の方法等についてあらかじめ具体的な計画を策定する。
2 確認野帳の作成
市町村は、現地確認を円滑に実施するため、対象行為の現地確認に必要な事項について、確認野帳(参考様式第11号)を作成する。
3 関係機関への協力要請
市町村は、現地確認を円滑に実施するため、漁業協同組合等の関係機関への協力を要請することができる。
第3 現地確認
1 漁業者等への通知
現地確認の実施に当たっては、市町村は、現地確認の日時及び確認の方法等について、漁業者等にあらかじめ通知して行う。
2 現地確認の方法
(1) 現地確認は、現地において集落協定に規定された対象行為の実施状況について、調査及び確認を行うものとする。
(2) 現地確認に当たっては、対象行為の確認が市町村のみでは困難であると判断される場合、対象漁業集落の構成員、漁業協同組合等の関係機関の立会を求めることができる。

(参考様式第1号)(PDF:830KB)

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