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農林水産省

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特認離島のガイドラインの制定について

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16水漁第2499号
平成17年4月1日

内閣府沖縄総合事務局長あて
各都道府県知事あて

水産庁長官


離島漁業再生支援交付金については、離島漁業再生支援交付金実施要領の運用(平成17年4月1日付け16水漁第2498号水産庁長官通知)が定められたところであるが、同運用第1の2の(1)の「水産庁長官が別に定めるガイドライン」が下記のとおり制定されたので、遺漏のないようにされたい。

都道府県知事は、次に掲げるガイドラインを参考に特認離島を決定する。
一般離島(沖縄本島を除く。)の地域と比較し、以下の5つの項目があてはまり、一般離島と同等以上の不利性等があって、漁業再生の意欲があると認められる離島について、特認離島とする。
1 地理的・経済的・社会的条件による不利性((1)から(3)までのいずれかの指標を活用)
(1) 航路の一日あたり運行回数が少ないこと
(2) 航路の就航率が低いこと
(3) 航路の運賃が高いこと
2 地域の現状((1)又は(2)のいずれかの指標を活用)
(1) 人口の減少率が高いこと
(2) 高齢化率が高いこと
3 地域における漁業の重要性((1)又は(2)のいずれかの指標を活用)
(1) 総従事者に対する漁業従事者の割合が高いこと
(2) 総生産額に対する漁業生産額の割合が高いこと
4 地域漁業の現状((1)又は(2)のいずれかの指標を活用)
(1) 漁業者の減少率が高いこと
(2) 漁業者の高齢化率が高いこと
5 漁場の状態((1)から(4)までのいずれかの指標を活用)
(1) 共同漁業権が本土と同一でない又は接していないこと
(2) 好漁場に隣接していること
(3) 産卵場又は稚魚の育成場に隣接していること
(4) 藻場・干潟があること