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農林水産省

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離島漁業再生支援推進交付金実施要領

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16水漁第2355号
平成17年4月1日

関係都道県知事あて
沖縄総合事務局長あて

農林水産事務次官


第1 趣旨
離島漁業再生支援交付金(以下「支援交付金」という。)が広く国民の理解を得て、多面的機能を発揮する離島漁業の再生を支援するという支援交付金の目的を達成するためには、支援交付金の交付に当たり、支援交付金の趣旨の徹底、明確かつ合理的・客観的基準に基づく対象地域及び対象漁業集落の指定並びに対象行為の確認等が円滑かつ適切に行われることが重要である。
このような観点から、都道府県及び市町村が行う交付金交付の適正かつ円滑な実施の促進に資するため、離島漁業再生支援推進交付金(以下「推進交付金」という。)を交付することとし、この要領を定めるものとする。
第2 推進交付金の仕組み
国は、予算の範囲内において、第3に掲げる事業の実施に必要な経費に充てるため、都道府県に対し推進交付金を交付する。
第3 対象事業の内容
推進交付金の対象事業の内容は、以下のとおりとする。
1 都道府県推進事業
都道府県は、以下の事業を行う。
(1) 推進指導
ア 市町村説明会の開催
毎年度、市町村担当者等を対象とした説明会を開催し、当該年度の交付金の交付等に必要な事項について、周知徹底を図るものとする。
イ 推進に関する手引きの作成
支援交付金の普及・推進を図るため、当該都道府県の実情に応じた手引きを作成し、市町村段階における集落協定の締結の意義等について、普及啓発に努めるものとする。
(2) 審査等
ア 特認離島の審査認定
都道府県は、特認離島について、客観的なデータをもとに、審査認定を行うものとする。
イ 市町村離島漁業集落活動促進計画の策定指導及び審査
(ア) 都道府県は、市町村が市町村離島漁業集落活動促進計画(以下「促進計画」という。)を策定する際に漁業協同組合連合会等関係機関と協力し、市町村を指導するものとする。
(イ) 都道府県は、離島漁業再生支援交付金実施要領(平成17年4月1日付け水漁第2356号農林水産事務次官依命通知。以下「支援交付金要領」という。)第5の3により協議を受けた促進計画について、審査を行うものとする。
ウ 所要額調書の作成
都道府県知事は、所要額調書を水産庁長官(沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)あてに提出するものとする。
(3) その他推進事業の実施に必要な事項
2 市町村推進事業
市町村は、以下の事業を行う。
(1) 推進等
ア 促進計画の策定
支援交付金要領第5の規定に基づき策定するものとする。
イ 集落説明会の開催
支援交付金の概要及び集落協定の締結に必要な事項について、対象漁業集落の漁業者等を対象に説明会を実施するものとする。
ウ 市町村離島漁業再生支援検討会(以下「検討会」という。)の開催
対象漁業集落の代表者、漁業協同組合、市町村等で構成する検討会を開催し、支援交付金要領第5の1の(1)から(11)までに掲げる事項について検討する。
エ 集落協定の作成指導
集落座談会を開催する等により、漁業再生活動や対象漁業集落の目標等、促進計画に基づき集落協定の締結が円滑に行われるよう、集落を指導するものとする。
オ その他推進事務の実施に必要な事項
(2) 確認事務
支援交付金の交付に当たって、毎年度、支援交付金の交付対象となる対象漁業集落の漁業再生活動の実施を確認するものとする。
(3) 交付事務
市町村は対象漁業集落の代表者へ支払額等を通知する。
第4 事業の実施手続き
1 都道府県推進事業
都道府県知事は本事業を実施しようとするときは、離島漁業再生支援都道府県推進事業実施計画を樹立し、水産庁長官(沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出する。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 市町村推進事業
市町村長は本事業を実施しようとするときは、離島漁業再生支援市町村推進事業実施計画を樹立し、都道府県知事に提出する。これを変更しようとするときも、同様とする。
第5 事業の実施期間
実施期間は、平成17年度から平成21年度までの5年間とする。
第6 事業実績の報告
1 市町村長は、毎年度、第3の2に掲げる事業の実績を実施年度の翌年度の4月末日までに都道府県知事に報告する。
2 都道府県知事は、毎年度、第3の1に掲げる事業の実績を実施年度の翌年度の5月末日までに水産庁長官(沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に報告する。
第7 市町村への交付
推進交付金の交付を受けた都道府県知事は、交付を受けた額のうち第3の2に掲げる事業に係る額を遅滞なく、市町村長に交付するものとする。
第8 その他
1 都道府県は、第3に掲げる事業を実施するに当たっては、当該事業が相互に有機的な関連をもって効率的に行われるよう努めるものとする。
また、都道府県は、第3の2に掲げる事業を実施する市町村に対し、事業の実施水準の整合性を保ちつつ、これらが効率的に実施されるように配慮するものとする。
2 本事業の実施に関し必要な事項は、この要領に定めるもののほか、水産庁長官が別に定める。