離島漁業再生支援交付金等交付要綱
16水漁第2354号
平成17年4月1日
関係都道県知事あて
沖縄総合事務局長あて
農林水産事務次官
第1 農林水産大臣は、離島漁業の再生を図るため、離島漁業再生支援交付金及び離島漁業再生支援推進交付金(以下「交付金等」という。)の交付に要する経費に対し、予算の範囲内において都道府県に交付金等を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)、及び予算科目に係る補助金の交付に関する事務について平成12年度予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件(平成12年6月23日農林水産省告示第900号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
第3 別表の事業の欄に掲げる1及び2の事業に係る経費の相互間の流用をしてはならない。
第4 適正化法第5条、適正化法施行令第3条及び規則第2条に規定する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、その提出部数は正副2通とする。
第5 規則第2条の規定による申請書の提出の時期は、毎年度農林水産大臣(沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第10のただし書を除き、以下「農林水産大臣」という。)が別に定める日までとする。
第6 農林水産大臣は、第5の規定による交付金等交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、交付金等決定通知書を都道府県知事に送付するものとする。
第7 都道府県知事は、規則第3条第1号イ又はロの規定に基づき農林水産大臣の承認を受けようとする場合には、別記様式第2号による変更承認申請書正副2通を農林水産大臣に提出しなければならない。
第8 規則第3条第1号イ及びロの農林水産大臣が定める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。
なお、別表の事業の欄に掲げる離島漁業再生支援推進交付金の(1)及び(2)の経費の相互間の流用をしようとするときは、第7によらなければならない。
第9 都道府県知事は、規則第3条第2号の規定に基づき農林水産大臣の指示を求める場合には、交付金事業が予定の期間内に完了しない理由又は交付金事業の遂行が困難となった理由及び交付金事業の遂行状況を記載した書類正副2通を農林水産大臣に提出しなければならない。
第10 適正化法第12条の規定に基づく報告は、交付金等の交付のあった年度の12月31日現在において別記様式第3号により遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月31日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
ただし、水産庁長官(沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)が別に定める概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。
第11 規則第6条第1項に規定する実績報告書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
第12 農林水産大臣は、規則第6条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金事業の実施結果が交付金等の交付の決定の内容(第7に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金等の額を確定し、都道府県知事に通知する。
2 農林水産大臣は、都道府県知事に交付すべき交付金等の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金等が交付されているときは、その超える部分の交付金等の返還を命ずる。
3 前項の交付金等の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内(ただし、当該交付金等の返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする場合で、かつ、本文の期限により難い場合には、交付金等の額の確定の通知の日から90日以内で農林水産大臣が定める日以内とすることができる。)とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
第13 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、第6の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 都道府県知事が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく農林水産大臣の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 都道府県知事が、交付金等を交付金事業以外の用途に使用した場合
(3) 都道府県知事が、交付金事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 農林水産大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金等が交付されているときは、期限を付して当該交付金等の全部又は一部の返還を命ずる。
3 農林水産大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る交付金等の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
4 2の規定に基づく交付金等の返還及び前項の加算金の納付については、第12の3の規定を準用する。
第14 適正化法施行令第13条第4号の規定に基づく農林水産大臣の定める財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。